○東広島市生活保護法施行細則
平成20年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関しては、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(備付書類)
第2条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
(6) ケース記録票
(他の実施機関への通知)
第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条各号に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、当該居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(保護の開始及び変更の申請)
第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始及び変更の申請は、保護開始変更申請書によるものとする。ただし、保護の変更の申請のうち、医療扶助の申請をする場合は、保護変更申請書(傷病届)によるものとし、治療材料、施術、移送又は訪問看護の給付については、それぞれの給付要否意見書を添付するものとする。
2 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書によるものとする。
3 福祉事務所長は、省令第1条第6項の規定により、第1項の保護の開始の申請及び変更の申請に係る添付書類として、当該申請者に対し、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 資産の保有状況届出書
(2) 収入申告書
(3) 同意書
(4) 給与証明書
(5) 家賃・地代証明書
(6) 家屋補修計画書
(7) 生業計画書
(8) 医療要否意見書
(9) 扶養義務者の状況に関する申出書
(10) 生活歴に関する申出書
(一部改正〔平成25年規則62号・26年80号・28年68号〕)
(決定通知)
第5条 法第24条第3項及び第9項、法第25条第2項並びに法第26条の決定の通知は、保護決定通知書により、保護の申請を却下する場合の通知は、保護申請却下決定通知書によるものとする。
2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要と認めるものを交付することにより、これに代えることができる。
(1) 医療・調剤券
(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書
(3) あん摩・マッサージ券
(4) 柔道整復券
(5) はり・きゅう券
3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。
(一部改正〔平成25年規則62号・26年80号・28年68号〕)
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診料請求書及び検診書を交付して行うものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、書面により行うものとする。
(扶養の照会)
第8条 保護の実施機関が要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、書面により行うものとする。
(被保護者の入所)
第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して依頼書を発行しなければならない。
(保護費の支給)
第10条 福祉事務所長は、被保護者に対する保護費の支給を、現金払又は口座振替払により支給する。ただし、口座振替払によって行う場合は、当該被保護者から口座振替依頼書の提出を求めなければならない。
(一部改正〔平成25年規則62号・28年68号〕)
(医療扶助の継続)
第11条 福祉事務所長は、法第15条に規定する医療扶助の継続給付の要否を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。
(1) 医療要否意見書
(2) 精神疾患入院要否意見書
(3) 訪問看護要否意見書
(被保護者の状況変動の届出)
第12条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動届書によって行うものとする。
(就労自立給付金の申請等)
第13条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定の通知は、就労自立給付金決定通知書によるものとする。
(追加〔平成26年規則80号〕、一部改正〔平成28年規則68号〕)
(進学・就職準備給付金の申請等)
第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定の通知は、進学・就職準備給付金決定通知書によるものとする。
(追加〔平成30年規則48号〕、一部改正〔令和6年規則46号〕)
(滞納処分に関する事務の委任等)
第15条 市長は、法第77条の2第2項(法第78条第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を、当該事務に従事する職員のうちから市長が指定した者に委任する。
(追加〔令和3年規則3号〕)
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。
(追加〔平成26年規則80号〕、一部改正〔平成28年規則68号・30年48号・令和3年3号〕)
(経由)
第17条 福祉事務所長は、法又はこれに基づく命令等により広島県知事又は厚生労働大臣に書類を提出するときは、市長を経由して行わなければならない。
(一部改正〔平成25年規則62号・26年80号・30年48号・令和3年3号〕)
(申請書等の様式)
第18条 第15条第2項に定めるもののほか、この規則の規定による申請書等の様式は、福祉事務所長が定める。
(追加〔平成28年規則68号〕、一部改正〔平成30年規則48号・令和3年3号〕)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則62号・26年80号・28年68号・30年48号・令和3年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第80号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔令和3年規則3号〕)