○東広島市保育支援事業費補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第131号
東広島市特別保育事業費補助金交付要綱(平成7年東広島市告示第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下これらを「保育所等」という。)が行う事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示106号〕)
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付)
第3条 補助金の交付額は、別表第2に定める基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない方の額の合計額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(追加〔令和3年告示147号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、東広島市保育支援事業費補助金交付申請書に必要な書類を添えて毎年度4月30日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。
(一部改正〔平成28年告示106号・令和3年147号・5年63号〕)
(変更の申請)
第5条 補助金の交付の決定を受けた保育所等は、前条に規定する申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、東広島市保育支援事業費補助金交付変更申請書に当該変更に係る書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(追加〔令和5年告示63号〕)
(実施状況の報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた保育所等は、毎月の事業の実施状況について、翌月5日(3月分については、同月末日)までに東広島市保育支援事業費補助金実施状況報告書により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示297号・28年106号・令和3年147号・5年63号〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年告示297号・28年106号・令和3年147号・5年63号〕)
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 東広島市障害児保育事業実施要綱(平成3年東広島市告示第41号)は、廃止する。
附則(平成20年7月31日告示第235号抄)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第297号)
この告示は、平成21年7月31日から施行し、改正後の東広島市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年8月5日告示第252号)
この告示は、平成22年8月6日から施行し、改正後の東広島市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第148号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日告示第409号)
この告示は、平成24年10月29日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第138号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日告示第447号)
この告示は、平成25年12月10日から施行し、改正後の東広島市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年12月26日告示第591号)
この告示は、平成26年12月26日から施行し、改正後の東広島市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月17日告示第106号)
この告示は、平成28年3月17日から施行し、改正後の東広島市特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月9日告示第392号)
この告示は、平成29年8月9日から施行し、改正後の東広島市保育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第157号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の東広島市保育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第122号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東広島市保育支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月8日告示第63号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市保育支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月11日告示第381号)
この告示は、令和6年9月11日から施行し、改正後の東広島市保育支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。ただし、別表第2の1の項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成20年告示235号・21年297号・22年252号・24年409号・25年138号・25年447号・26年591号・28年106号・29年392号・30年157号・31年122号・令和5年63号・6年381号〕)
事業名 | 内容 |
1 延長保育事業 | 延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知別紙)の規定により行う事業。なお、利用児童が生活保護世帯又は前年度市町村民税非課税世帯に属する場合は、別に定めるところにより、当該児童の保護者負担額の全額の納付を免除するものとする。 |
2 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和6年4月23日付けこ成保第256号・6文科初第277号こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知別紙)の規定により行う事業 |
3 一時預かり事業 | 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知別紙)の規定により行う事業。なお、同要綱4(1)に規定する一般型の利用児童が生活保護世帯又は前年度市町村民税非課税世帯に属する場合は、当該児童の保護者負担額は、別に定めるところにより、各保育所等で定めた保護者負担額から次の額を減額するものとする。 (1) 生活保護世帯 全額 (2) 前年度市町村民税非課税世帯 給食等の実費相当分を除く額 |
4 病児保育事業 | 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知別紙)の規定により行う事業 |
5 保育士宿舎借り上げ支援事業 | 保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添4)の規定により行う事業 |
6 保育体制強化事業 | 保育体制強化事業実施要綱(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添6)の規定により行う事業 |
7 保育環境改善等事業 | 保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知別添5)の規定により行う事業 |
8 障害児保育事業 | 1 事業の目的 心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を健常な児童(以下「健常児」という。)とともに統合した環境のもとで保育することにより、障害児のよりよい成長と発達を促すとともに、健常児の障害児に対する理解を深め、障害児保育の総合的推進を図ることを目的とする。 2 対象児童 事業の対象となる児童は、原則として日々の通所及び集団保育が可能であり、以下の要件を満たす児童とし、入所に際しては、必要な障害の程度及び処遇について専門機関の指導を受けるものとする。 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた障害児で、次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ当該級別等に該当するもの又は法第15条第1項に規定する医師により当該級別等に該当するものと同程度以上の障害を有すると認められたもの ア 視覚障害 4級以上 イ 聴覚障害 6級以上 ウ 平衡機能障害 5級以上 エ 音声機能又は言語機能の障害 4級以上 オ 肢体不自由 (ア) 3級以上 (イ) 4級で、両上肢の親指の機能の機能全廃、1上肢の手関節以上の機能全廃及び1下肢の股関節又は膝関節機能全廃のもの (ウ) 5級で、体幹の機能に著しい障害のあるもの カ 心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害 4級以上 (3) 知的障害者に対する療育手帳の実施について(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者、又はこども家庭センター等において、当該療育手帳の交付を受けた者と同程度以上の障害を有すると認められたもの (4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に該当する者 3 対象施設 この事業は、障害児と健常児との統合保育が適切に実施できる市内に所在する保育所又は認定こども園において実施するものとする。 4 職員 保育に当たる職員の配置は、障害児の状態に応じ弾力的に行うよう配慮し、障害児保育に対する知識及び経験を有する保育士又は保育教諭を中心として、保育者全体での対応を進めていくものとする。 5 保育の方法 障害児の保育は、障害児の状態を正確に把握し、及び理解し、健常児と合同で行うものとする。この場合において、事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。 6 関係機関との連携 障害児保育の実施に当たっては、地域の医療機関や関係施設、学校等との連携を深め、継続的に適正な指導を受けられるよう努めるものとする。 |
9 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(令和6年4月25日付けこ成保第261号・6文科初第298号こども家庭庁成育局長・文部科学省総合教育政策局長・文部科学省初等中等教育局長通知別紙)3(2)に掲げる事業 |
10 保育利用支援事業 | 保育利用支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第179号こども家庭庁成育局長通知別添1)4(2)に掲げる事業 |
11 保育補助者雇上強化事業 | 保育補助者雇上強化事業実施要綱(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添7)の規定により行う事業 |
12 保育の質の向上のための研修事業 | 保育の質の向上のための研修等事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成事第350号こども家庭庁成育局長通知別添1)3(1)に掲げる事業 |
13 医療的ケア児保育支援事業 | 医療的ケア児保育支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第179号こども家庭庁成育局長通知別添3)の規定により行う事業 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成21年告示297号・22年252号・25年138号・25年447号・26年591号・28年106号・29年392号・30年157号・31年122号・令和3年147号・5年63号・6年381号〕)
事業名 | 基準額 | 対象経費 |
1 延長保育事業 | 子ども・子育て支援法第68条の2の交付金の交付について内閣総理大臣が定める基準(以下「交付基準」という。)により設定される基準額とする。 ただし、延長保育事業実施要綱4(1)に規定する一般型において、生活保護世帯又は前年度市町村民税非課税世帯に属する児童について、別に定めるところにより、保護者負担額の減免を行った場合には、当該児童1人につき実際に減免した年間合計額と延長時間ごとに定める次の年間限度額を比較して少ない方の額の合計額を加算する。 30分延長 2,000円×利用月数 1時間延長 3,000円×利用月数 また、年間を通して事業を実施しなかった場合は、以上により算出した基準額を12で除し、実施月数を乗じて得た額を基準額とする。 | 延長保育事業に要する保育士の人件費等 |
2 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 交付基準により設定される基準額とする。 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業に要する経費 |
3 一時預かり事業 | 交付基準により算定される基準額とする。 ただし、生活保護世帯又は前年度市町村民税非課税世帯に属する児童について、別に定めるところにより、保護者負担額の減免を行った場合には、当該児童1人につき実際に減免した年間合計額と各世帯ごとに定める次の限度額を比較して少ない方の額の合計額を加算する。 生活保護世帯 2,000円×利用回数 前年度市町村民税非課税世帯 1,800円×利用回数 | 一時預かり事業に要する保育士の人件費等 |
4 病児保育事業 | 交付基準により設定される基準額とする。 | 病児保育事業に要する看護師等の人件費等 |
5 保育士宿舎借り上げ支援事業 | 国が定める当該年度の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「総合支援事業費要綱」という。)により設定される基準額とする。 | 保育士宿舎借り上げ支援事業に要する経費 |
6 保育体制強化事業 | 総合支援事業費要綱により設定される基準額とする。 | 保育体制強化事業に要する経費 |
7 保育環境改善等事業 | 総合支援事業費要綱により設定される基準額とする。 | 保育環境改善等事業に要する経費 |
8 障害児保育事業 | 児童1人につき次の算式により得られる額の合計額とする。 月額65,300円×入所月数 | 障害児保育事業に要する経費 |
9 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 交付基準により設定される基準額とする。 | 多様な事業者の参入・能力活用事業に要する経費 |
10 保育利用支援事業 | 総合支援事業費要綱により設定される基準額とする。 | 保育利用支援事業に要する経費 |
11 保育補助者雇上強化事業 | 総合支援事業費要綱により設定される基準額とする。 | 保育補助者雇上強化事業に要する経費 |
12 保育の質の向上のための研修事業 | 国が定める当該年度の子ども・子育て支援体制総合推進事業費国庫補助金交付要綱により設定される基準額とする。 | 保育の質の向上のための研修事業に要する経費 |
13 医療的ケア児保育支援事業 | 総合支援事業費要綱により設定される基準額とする。 | 医療的ケア児保育支援事業に要する経費 |