○東広島市病児保育事業実施要綱

平成10年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期等にあるため集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭における保育が困難である児童を、施設において一時的に保育する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成21年告示158号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 児童 法第4条に規定する乳児、幼児及び少年(小学校に就学している者に限る。)をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(一部改正〔平成21年告示158号・27年204号〕)

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより集団保育が困難である児童であって、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこと。

(2) 病気の回復期にあること。

(3) 前2号に掲げる事由に類するものとして市長が特に認める事由があること。

(全部改正〔平成21年告示158号〕、一部改正〔平成27年告示204号〕)

(実施施設)

第4条 この事業を行う施設(以下「実施施設」という。)は、病院、診療所、保育所等の施設に付設された施設であって、次に掲げる要件を備えたもののうち、市長が適切な処遇が確保されると認めたものとする。

(1) 看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師が、おおむね10人の対象児童につき1人以上の割合で配置されていること。

(2) 保育士が、おおむね3人の対象児童につき1名以上の割合で配置されていること。

(3) 保育室を有すること。

(4) 対象児童の静養又は隔離のための観察室又は安静室を有すること。

(5) 調理室(専用の調理室を設けることができない場合にあっては、病院、診療所、保育所等の施設における調理室)を有すること。

(6) 事故防止に配慮がなされており、衛生的であるなど児童の養育に適していること。

(全部改正〔平成21年告示158号〕)

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で対象児童の保育を行うことが困難である期間の範囲内とし、原則として7日まで連続して行うことができる。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて事業を行うことができる。

(2) 実施施設の開設日及び開設時間は、保育所等に準じて設定する。

(一部改正〔平成21年告示158号・27年204号〕)

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設が対象児童を受け入れるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 実施施設、協力医療機関等の医師により、対象児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。

(2) 対象児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇内容を工夫すること。

(3) 対象児童の疾病が伝染性のものである場合には、他の対象児童への感染の防止に配慮すること。

2 実施施設は、対象児童が少ない日その他の事業を実施する上で支障がないと認められる日において、地域の保育所等に対し、巡回支援(保育所等を巡回して、研修の実施、相談その他の援助を行うことをいう。第14条において同じ。)を適宜実施し、並びに保育所等及び市に対して感染症の流行の状況、その予防のために必要な情報その他の情報の提供を行うよう努めなければならない。

(一部改正〔令和6年告示94号〕)

(利用手続)

第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、所定の利用申込書を実施施設の長を経由して市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成21年告示158号〕、一部改正〔令和6年告示94号〕)

(利用の取消し)

第8条 市長は、対象児童又はその保護者が指示に従わない場合その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は、当該事業の利用の承諾を取り消すことができる。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の実施について、実施施設を経営する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により事業の実施について受託者に委託する場合にあっては、第7条中「所定の利用申込書を実施施設の長を経由して市長に提出しなければ」とあるのは「実施施設の長に利用の申込みをしなければ」と、前条中「市長」とあるのは「実施施設の長」とする。

(一部改正〔令和6年告示94号〕)

(費用)

第10条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、予算の範囲内で実施施設に支払うものとする。

2 事業を利用した対象児童の保護者は、事業に要する経費の一部を負担するものとする。

3 前2項に規定する経費の額は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成21年告示158号〕)

(遵守事項)

第11条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を行うに当たって対象児童及びその保護者等への対応には十分に配慮すること。

(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退き、又は委託契約を終了した後も、同様とする。

(他の関係機関との連携)

第12条 受託者は、事業の実施に当たっては、医療機関、保育所等その他の関係機関と十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子相談員、児童委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

(一部改正〔平成27年告示204号〕)

(帳簿等)

第13条 受託者は、実施施設に別に定める帳簿を備え付け、事業の実施状況を常に明確にしなければならない。

(事業等の実施状況の報告)

第14条 受託者は、毎月の事業及び巡回支援の実施状況(以下この条において「事業等の実施状況」という。)について、事業の実施状況にあっては事業実施状況報告書を、巡回支援の実施状況にあっては巡回支援実施状況報告書を作成し、事業又は巡回支援を実施した月の翌月の15日(3月の事業等の実施状況にあっては、同月31日)までに、それぞれ市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示94号〕)

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示94号〕)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第40号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第158号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第204号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第94号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第9条第2項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする事業(改正後の第1条に規定する事業をいう。以下同じ。)の利用の申込みについて適用し、施行日前にした事業の利用の申込みについては、なお従前の例による。

3 改正後の第14条の規定は、施行日以後に実施する事業等の実施状況(同条に規定する事業等の実施状況をいう。)の報告について適用し、施行日前に実施した事業に係る実績の報告については、なお従前の例による。

東広島市病児保育事業実施要綱

平成10年4月1日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)