○児童福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(次条において「障害児通所支援」という。)又は法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託の措置(以下これらを「障害福祉サービス等の措置」という。)を行った場合は、当該障害福祉サービス等の措置を受けた児童の扶養義務者(当該児童と同一の世帯に属し、かつ、生計を一にしていると認められる配偶者、父母及び子をいう。以下「障害福祉サービス等の措置扶養義務者」という。)から当該障害福祉サービス等の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条第1項本文の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行った場合は、当該実施を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該実施を受けた者と同一世帯に属して生計を一にしているものをいう。以下同じ。)から助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)の費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・18年38号・73号・24年14号・25年5号・26年92号・28年75号〕)

(徴収額)

第3条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置を行った場合は、前条第1項の費用として、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(障害児通所支援を行った場合は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知))の定めるところにより算定した額を徴収するものとする。

(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則38号・24年14号・25年5号・28年75号〕)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施を行った場合は、第2条第2項の費用として、助産の実施を受けた者が助産の実施を受けた日における別表第1の左欄に掲げる助産の実施を受けた者の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める徴収額を徴収するものとする。ただし、助産の実施を受けた者の費用が同表の額未満の場合は、当該費用に相当する額を徴収するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・25年5号〕)

第5条 福祉事務所長は、母子保護の実施を行った場合は、第2条第2項の費用を月額により徴収するものとし、その額(以下「徴収月額」という。)は、別表第2の左欄に掲げる税額等によって定める世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の費用徴収基準月額がその月における母子保護の実施を受けた者の費用の支弁額を超える場合の徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

3 月の中途において母子保護の実施を開始し、又は廃止した場合における徴収月額は、その月における母子保護の実施に係る期間に応じ、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に定めるところにより算定した額とする。

4 同一の者が2人以上の母子保護の実施を受けた者の扶養義務者となる場合において、その月の費用徴収基準月額の最も多額な者1人以外の者(当該額が同額の場合は、そのうち1人を除く他の者)に係る費用徴収基準月額は、別表第2の右欄に掲げる費用徴収基準月額(附則第2項の規定により算定された費用徴収基準月額を含む。)に10分の1を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和63年規則29号・平成15年27号・20年53号・25年5号〕)

(徴収額の決定)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置扶養義務者から別に定める書類の提出を受け、又は職権による調査に基づいて、徴収額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により徴収額を決定したときは、障害福祉サービス等の措置費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により障害福祉サービスの措置扶養義務者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、助産の実施等を受けた者又はその扶養義務者から前年分の所得税額等を証明する書類の提出を受け、又は職権による調査に基づいて前2条の規定による費用の徴収額を決定するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定により徴収額を決定したときは、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収額決定通知書(別記様式第2号)により速やかに助産の実施等を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・18年38号・24年14号・28年75号〕)

(徴収方法)

第7条 第2条の規定による費用の徴収は、助産の実施を行った場合にあっては助産の実施の都度、障害福祉サービス等の措置又は母子保護の実施を行った場合にあっては当月分を翌月の末日までに福祉事務所長が発行する納付書により、納付させることによって行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・18年38号・24年14号・25年5号〕)

(徴収額の変更等)

第8条 福祉事務所長は、母子保護の実施を行った場合において、当該実施を受けた者の属する世帯について生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始されたときは、当該開始された日の属する月に係る第2条第2項の規定による費用の徴収は、行わないものとする。

2 福祉事務所長は、災害、疾病その他の理由により助産の実施等の費用を負担することが困難であると認める者に対して、徴収額の変更を行うことができる。

3 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする者は、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収額変更申請書(別記様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の規定により徴収額の変更を決定したときは、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収額変更通知書(別記様式第2号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則27号・18年38号・20年53号・25年5号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(一部改正〔平成15年規則27号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成18年規則73号〕)

附則(昭和63年10月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

附則(平成15年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第73号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日規則第53号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月8日規則第5号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第92号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第75号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、この規則の施行の日以降に行う新規則第2条第1項に規定する障害福祉サービス等の措置について適用する。

附則(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成20年規則53号〕、一部改正〔平成24年規則14号・26年89号・92号・令和4年31号〕)

助産の実施の費用の徴収額表

世帯階層区分

徴収額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円に出産一時金の20パーセントを加算した額

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円に出産一時金の30パーセントを加算した額

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円に出産一時金の30パーセントを加算した額

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円以下である世帯

9,000円に出産一時金の50パーセントを加算した額

備考

1 この表において「出産一時金」とは、助産の実施を受けた者が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分べん費、出産費、助産費等出産によって受ける給付額をいう。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項、同条第2項第1号、同項第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、同項第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第41条の19の4第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 助産の実施を受けた者の属する世帯の階層がこの表のB階層である場合にあって、次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の費用の徴収は行わないものとする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 「知的障害者に対する療育手帳の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給対象となる障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者

5 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和2年規則35号〕)

母子保護の実施の費用徴収基準月額表

各月の初日における対象世帯の階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による保護を受けている世帯(単給として同法による扶助が行われる世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が課されない世帯

1,100円

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割のみが課される世帯

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月の母子保護の実施を受けた世帯(以下「対象世帯」という。)について支弁した費用の額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円)

D8

348,101円から456,100円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円)

D9

456,101円から583,200円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円)

D10

583,201円から704,000円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円)

D11

704,001円から852,000円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月の対象世帯について支弁した費用の額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円)

D15

1,426,501円以上

その月の対象世帯について支弁した費用の額

備考

1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定を適用しないものとした場合における所得割をいう。)をいう。

2 均等割の額又は所得割の額を算出する場合において、その者が地方税法第323条の規定による市町村民税の減免を受けているときは、その減免された額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算する場合には、母子保護の実施を受けた児童又は当該母子保護の実施を受けた児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

4 母子保護の実施を受けた者の属する世帯がこの表のB階層に該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、この表の規定にかかわらず、当該世帯に係る費用の徴収は行わないものとする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 「知的障害者に対する療育手帳の実施について」により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児又は国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者

5 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなす。この場合において、その者の前年(1月から6月までの間に適用する場合は、前々年。第1号において同じ。)の所得(同項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当することとなるときは、その者を市町村民税が課されない者とみなす。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額以下である子(他の者の同一生計配偶者(地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げるものを除く。)

(2) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

6 備考5の規定により寡婦とみなされた者であって、市町村民税が課されない者とみなされるもの以外の者について、所得割の額を計算する場合は、その者に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、備考5第1号に該当する者にあっては26万円を、備考5第2号に該当する者にあっては30万円をそれぞれ控除するものとする。

7 この表を適用する場合における当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の当該年度分の市町村民税の課税額(4月から6月までの間に決定した母子保護の実施について適用する場合は、当該世帯の前年度分の市町村民税の課税額)によるものとする。

(全部改正〔平成18年規則38号〕、一部改正〔平成24年規則14号・28年75号・31年52号〕)

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(全部改正〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則38号・28年75号・31年52号〕)

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(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則38号・31年52号・令和3年39号〕)

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児童福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和62年9月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和62年9月1日 規則第25号
◇ 昭和63年10月1日 規則第29号
◇ 平成15年4月1日 規則第27号
◇ 平成18年3月31日 規則第38号
◇ 平成18年9月29日 規則第73号
◇ 平成20年9月30日 規則第53号
◇ 平成24年3月30日 規則第14号
◇ 平成25年3月8日 規則第5号
◇ 平成26年9月30日 規則第89号
◇ 平成26年9月30日 規則第92号
◇ 平成28年3月31日 規則第75号
◇ 平成31年4月26日 規則第52号
◇ 令和2年3月31日 規則第35号
◇ 令和3年3月31日 規則第39号
◇ 令和4年4月1日 規則第31号