○東広島市こども医療費支給条例
昭和49年7月5日
条例第136号
(総則)
第1条 東広島市は、こどもの疾病の早期発見と治療とを促進し、もってこどもの健やかな育成を図るため、この条例の定めるところによりこどもの医療に要する費用の一部をこどもを養育している者に支給する。
(一部改正〔平成8年条例27号・10年21号・17年25号・26年48号・令和6年9号〕)
(1) こども 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
(3) こどもを養育している者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア こどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父(母がこどもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母
イ 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者
2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子であるこどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該こどもは、当該父又は母のうちいずれか当該こどもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(全部改正〔平成7年条例47号〕、一部改正〔平成8年条例27号・10年21号・13年29号・15年32号・16年25号・17年25号・26年48号・28年20号・29年10号・令和5年18号・6年9号〕)
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有するこどもを養育している者で、当該こどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者(市外に住所を有することとなったこどもで、同法第116条又は第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するとみなされるものを含む。)又は社会保険各法による被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるものとする。
2 市内に住所を有することとなったこどもを養育している者で、当該こどもが国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により本市以外の市町村の区域内に住所を有するとみなされるものは、前項の規定にかかわらず、受給資格者としない。
(全部改正〔平成8年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例21号・12年42号・17年25号・26年48号・令和3年16号・6年9号〕)
(受給資格の認定)
第4条 こども医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格につき、市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して、こども医療費受給者証を交付するものとする。
(一部改正〔平成4年条例30号・7年47号・8年27号・10年21号・17年25号・令和6年9号〕)
(支給の額)
第5条 こども医療費の支給は、こどもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(これらの法律の規定による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その支給額は、その満たない額から次に定める額を控除した額とする。
(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額
(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額
(3) 次条の規定による一部負担金相当額
2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法又は社会保険各法の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(一部改正〔平成4年条例30号・6年24号・7年9号・47号・10年21号・13年29号・15年32号・16年25号・17年25号・18年45号・29年10号・令和3年16号・5年18号・6年9号〕)
(一部負担金)
第6条 受給者は、こどもが健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、こどもが保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方箋により保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日
(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4日
3 受給者は、こどもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、こどもが同一の月に同一の施術所において施術を4日受けたときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。
(追加〔平成16年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例25号・18年45号・26年48号・30年17号・令和6年9号〕)
(支給の方法)
第7条 こども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。
2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受けた場合には、市長は、こども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。
(一部改正〔昭和59年条例33号・平成4年30号・6年24号・7年47号・10年21号・14年33号・16年25号・17年25号・26年48号・令和6年9号〕)
(こども医療費の支給の制限等)
第8条 受給者がこどもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちこども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度においてこども医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付したこども医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段によりこども医療費の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成4年条例30号・6年24号・7年47号・10年21号・16年25号・17年25号・令和6年9号〕)
(受給権の担保の禁止)
第9条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成4年条例30号・7年47号・10年21号・16年25号・17年25号・令和6年9号〕)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成4年条例30号・6年24号・7年47号・16年25号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月20日から適用する。
(一部改正〔平成16年条例111号〕)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町乳幼児医療費支給条例(昭和48年黒瀬町条例第15号)、福富町乳幼児医療費支給条例(昭和48年福富町条例第23号)、乳幼児医療費支給条例(昭和48年豊栄町条例第18号)、河内町乳幼児医療費支給条例(昭和48年河内町条例第23号)又は安芸津町乳幼児医療費支給条例(昭和48年安芸津町条例第16号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例111号〕)
3 編入日前に旧各町の条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、この条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。
(追加〔平成16年条例111号〕)
附則(昭和49年10月16日条例第144号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年10月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和59年11月16日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)、乳児医療費支給条例(中略)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第30号)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受給資格を有する者については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の(中略)乳児医療費支給条例第6条第1項(中略)の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた食事の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前に行われた食事の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月8日条例第9号抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の東広島市乳児医療費支給条例第6条(1歳児の入院に係る医療に関する給付に限る。)(中略)の規定は、施行日以後に受けた医療の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前の医療の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月3日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東広島市乳児医療費支給条例の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成8年9月30日条例第27号)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市乳児医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る受給資格の認定について適用する。ただし、施行日前の申請に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。
3 施行日において現に改正前の東広島市乳児医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による受給資格の認定を受けている者及び前項ただし書の規定により旧条例第4条の規定による受給資格の認定を受けることとなる者は、その養育している零歳児又は1歳児がそれぞれ零歳児又は1歳児である間に限り、新条例第4条の規定による受給資格の認定を受けている者とみなす。
附則(平成10年6月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(東広島市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正)
2 東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東広島市母子家庭医療費支給条例の一部改正)
3 東広島市母子家庭医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月21日条例第42号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成13年6月28日条例第29号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第33号抄)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第32号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日条例第25号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、平成16年10月1日以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第111号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第25号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成17年10月1日以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第45号抄)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。(後略)
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)東広島市乳幼児等医療費支給条例(中略)による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第20号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月28日条例第10号)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
3 施行日において満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る新条例第4条第1項の規定による受給資格の認定及び同条第2項の規定による乳幼児等医療費受給者証の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の2第1項の規定は、平成30年以後の年分の所得による受給資格の認定について適用し、平成29年以前の年分の所得による受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
3 施行日において満9歳に達する日後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る新条例第4条第1項の規定による受給資格の認定及び同条第2項の規定による乳幼児等医療費受給者証の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部改正)
4 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受給資格の認定について適用し、施行日前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に行われる医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
4 施行日において満12歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る受給資格の認定及び乳幼児等医療費受給者証の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年2月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項ただし書の改正規定(「処方せん」を「処方箋」に改める部分に限る。)及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市こども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受給資格の認定について適用し、施行日前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に行われる医療、指定訪問看護又は施術に係るこども医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。
4 施行日において出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る新条例第4条第1項に規定する受給資格の認定及び同条第2項の規定によるこども医療費受給者証の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第4条第2項の規定により交付されている乳幼児等医療費受給者証は、新条例第4条第2項の規定により交付されたこども医療費受給者証とみなす。
(東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)
6 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年東広島市条例第47号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)