○東広島市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 東広島市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則5号〕)
(合議体)
第2条 令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の会議は、令第8条第2項に規定する合議体の長(以下「長」という。)が招集する。
4 長は、その属する合議体の事務を総理し、合議体を代表する。
5 長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(研修)
第3条 認定審査会は、委員の障害支援区分認定の技術の向上を図るため、研修を行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則5号〕)
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(一部改正〔平成21年規則68号・28年28号・6年30号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月2日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。