○東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱
昭和55年3月21日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者に対し、予算の範囲内において自動車の運転免許の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を給付することにより、当該身体障害者の生活圏の拡大と職業的自立を図り、もつて当該身体障害者の社会復帰を促進することを目的とする。
(一部改正〔平成5年告示106号・令和7年46号〕)
(給付対象者)
第2条 取得費の給付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であつて、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級から4級までのものであること。
(2) 市内に住所を有する者であること。
(3) 身体障害者手帳の交付の日後に道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に定める普通免許を取得していること。
(一部改正〔平成5年告示106号・令和7年46号〕)
(給付額等)
第3条 給付の対象となる取得費の範囲、給付基本額、給付率及び給付基準額は、別表に掲げるとおりとする。
(一部改正〔令和7年告示46号〕)
(1) 取得費の明細書及び領収書
(2) 取得した運転免許証の情報を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成5年告示106号・18年301号・令和3年147号・7年46号〕)
(給付の決定)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、給付を決定したときは東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付決定通知書により、給付しないことを決定したときは東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(追加〔令和7年告示46号〕)
(給付の請求)
第6条 前条の規定による給付の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに、東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(追加〔令和7年告示46号〕)
(給付の決定の取消し等)
第7条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により給付の決定を受けた者があると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に給付した給付金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(追加〔令和7年告示46号〕)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(追加〔平成18年告示301号〕、一部改正〔令和3年告示147号・7年46号〕)
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に運転免許証を交付された者に係る取得費の給付から適用する。
附則(平成5年9月22日告示第106号)
この告示は、平成5年9月22日から施行し、改正後の東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第42号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙で、この告示の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成18年9月29日告示第301号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和7年3月14日告示第46号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされる申請に係る給付について適用し、同日前にされた申請に係る給付については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成5年告示106号・18年301号・令和7年46号〕)
給付の対象となる取得費の範囲 | 給付基本額 | 給付率 | 給付基準額 |
① 入学金 ② 教科書代 ③ 学科教習料 ④ 技能教習料 ⑤ 仮免許教習料 ⑥ 検定料 ⑦ 卒業証明書料 ⑧ ①から⑦までに掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるもの | ①から⑧までの合計額と給付の基準額とを比較していずれか少ない方の額 | 給付基本額の3分の2 | 150,000円 |