○東広島市身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱
平成5年9月22日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者が自己の所有する自動車を自らの運転に適合するように改造する場合、その改造に要する費用(以下「改造費」という。)を予算の範囲内で給付することにより、当該身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって当該身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔令和7年告示47号〕)
(定義)
第2条 この告示において「自動車」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車で、四輪以上のもの
(2) 前号に準ずる自動車で、福祉事務所長が特に必要と認めたもの
(一部改正〔平成18年告示302号・令和7年47号〕)
(給付対象者)
第3条 改造費の給付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下この号において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による等級が1級から4級までのいずれかに該当すること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 改造費の給付を申請した日前2年以内において、この告示による改造費の給付を受けていないこと。
(4) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の一部を改造する必要があること。
2 前項の規定にかかわらず、改造費の給付を受けようとする者(以下この項において「対象者」という。)又はその配偶者若しくは対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)で対象者の生計を維持するもの(第6条第1号及び第2号において「親族等」という。)の改造費の給付を行う月の属する年の前年(1月から7月までの間に申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税の課税所得金額(各種の所得控除後の額をいう。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用される同法第20条又は第21条に規定する支給制限限度額を超える場合には、給付しない。
(一部改正〔平成18年告示302号・令和7年47号〕)
(対象改造費の範囲)
第4条 改造費の給付の対象となる改造は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証(以下「運転免許証」という。)の交付を受けるとき同法第91条の規定により付される免許の条件に基づくものその他福祉事務所長が特に必要があると認めるもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準(以下「保安基準」という。)に係るものとする。
(一部改正〔平成18年告示302号〕)
(給付額)
第5条 給付の対象となる改造に要した費用の額は、前条に規定する改造に要した費用の額とする。ただし、当該改造費の額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(一部改正〔令和7年告示47号〕)
(給付の申請)
第6条 改造費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市身体障害者自動車改造費給付申請書に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が公簿等により要件を確認することができるときは、この限りでない。
(1) 住所、親族等を明らかにすることができる書類
(2) 申請者、親族等の前年分の所得税の課税状況を証する書類
(3) 改造を行う業者の改造費に係る見積書
(4) 運転免許証の免許の条件に記載されていない改造を必要とする場合は、その理由書
(一部改正〔平成18年告示302号・令和3年147号・7年47号〕)
(給付の決定)
第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、給付を決定したときは東広島市身体障害者自動車改造費給付決定通知書により、給付しないことを決定したときは東広島市身体障害者自動車改造費給付却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(追加〔令和7年告示47号〕)
(給付の請求)
第8条 前条の規定による給付の決定の通知を受けた者は、当該通知に基づいて自動車の改造を完了し、当該通知を受けた日の属する月の翌々月の末日までに、東広島市身体障害者自動車改造費給付請求書に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 改造費の支払を証する書類
(2) 当該改造が保安基準に適合することを証する自動車車検証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年告示302号・令和3年147号・7年47号〕)
(給付の決定の取消し等)
第9条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により給付の決定を受けた者があると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に給付した給付金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(追加〔令和7年告示47号〕)
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(追加〔平成18年告示302号〕、一部改正〔令和3年告示147号・7年47号〕)
附則
この告示は、平成5年9月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第42号)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの告示による一部改正に係る関係告示(以下「関係告示」という。)による様式により作成された用紙で、この告示の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係告示による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成18年9月29日告示第302号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和7年3月14日告示第47号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市身体障害者自動車改造費給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされる給付について適用し、同日前にされた申請に係る給付については、なお従前の例による。