○東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱
平成11年6月22日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、常時おむつを必要とする重度障害者等に対し、東広島市紙おむつ購入助成券(以下「紙おむつ助成券」という。)を交付し、紙おむつの購入費用の一部を助成することにより、在宅福祉の向上と充実を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成13年告示23号・16年46号・令和5年155号〕)
(一部改正〔平成16年告示46号・令和5年155号〕)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、常時おむつを必要とする満5歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が3級以上のもの
(2) 「知的障害者に対する療育手帳の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が、A又は
のもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、当該保健福祉手帳に記載されている障害の等級が2級以上のもの
(4) 前3号に準ずる重度の障害を有することが診断書等により確認することができる者
(全部改正〔平成13年告示23号〕、一部改正〔平成16年告示46号・17年70号・19年122号・25年365号・26年149号・令和5年155号〕)
(助成品目)
第4条 紙おむつ助成券で購入することができる品目は、紙おむつとする。
(一部改正〔平成16年告示46号・令和5年155号〕)
(交付申請及び決定等)
第5条 紙おむつ助成券の交付を受けようとする者(第7条第1項及び第2項において「障害者」という。)又はその介護人(当該障害者と同居している親族又は当該障害者を現に看護し、若しくは養育している者をいう。第7条第1項及び第2項において同じ。)は、東広島市紙おむつ購入助成券交付申請書兼受領書に身体障害者手帳、療育手帳、保健福祉手帳又は診断書等を添付して市長に申請しなければならない。ただし、紙おむつ助成券の有効期間(8月1日から翌年の7月31日までの間をいう。以下この項、次項第3号及び第3項において同じ。)の初日前の直近の6月30日以前の1年間(以下この項において「前申請期間」という。)に次項の規定による紙おむつ助成券の交付を受けた者(第6項の規定により簡易書留郵便による紙おむつ助成券の送付を受けた者に限る。)が、同日までに、別に定める様式により、当該有効期間の紙おむつ助成券に係るこの項の規定による申請をしない旨の届出をしなかった場合において、その者が対象者に該当することを公簿等により確認することができるときは、同日の翌日に、前申請期間にされたこの項の規定による申請と同様の申請がされたものとみなす。
(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間の受付については前々年の所得とする。次号において同じ。)が、東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号。次号において「条例」という。)第4条第3項第1号に該当するとき。
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が、条例第4条第3項第2号に該当するとき。
(3) 紙おむつ助成券の有効期間において、東広島市タクシー乗車助成券交付事業実施要綱(昭和55年東広島市告示第54号。次項において「タクシー乗車助成要綱」という。)第4条第2項の規定による東広島市タクシー乗車助成券の交付を受けている者で、同条第3項第1号又は第2号に該当するものにあっては2冊、同項第3号に該当するものにあっては3冊以上の交付を受けているとき。
3 前項の規定により交付する紙おむつ助成券の枚数は、有効期間ごとに8枚を限度とする。ただし、タクシー乗車助成要綱第4条第3項第1号若しくは第2号の規定により当該有効期間に乗車助成券1冊の交付を受けている者又は同項第3号の規定により当該有効期間に乗車助成券2冊までの交付を受けている者に対する紙おむつ助成券の交付枚数は、4枚を限度とする。
5 紙おむつ助成券の毀損により、紙おむつ助成券の再交付を受けようとする利用者の申請については、第1項本文の規定を準用する。
6 第2項の規定による紙おむつ助成券の交付は、利用者が、別に定める様式により、郵送での交付を希望するときは、利用者に簡易書留郵便により送付して行うものとする。
(一部改正〔平成13年告示23号・16年46号・17年70号・19年122号・20年80号・25年365号・26年149号・28年123号・29年115号・令和3年147号・5年155号〕)
(紙おむつ助成券の額)
第6条 市長が利用者に対して助成する額は、紙おむつ助成券1枚につき2,500円(以下「助成額」という。)とする。
(一部改正〔平成16年告示46号〕)
(使用の方法等)
第7条 利用者又はその介護人は、紙おむつ助成券を使用するときは、紙おむつを購入する際に直接協力店へ紙おむつ助成券を使用する旨を告げて使用するものとする。
2 利用者又はその介護人は紙おむつ助成券を使用するときは、紙おむつ代金から助成額に使用する紙おむつ助成券の枚数を乗じた額を差し引いた額を支払うとともに、当該紙おむつ助成券を協力店の店員に手渡すものとする。
3 紙おむつ助成券は、紙おむつの購入に要する費用の額が助成額以上である場合に限り、使用することができる。
4 紙おむつ助成券を使用する場合は、利用者は必ず身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を携行し、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成13年告示23号・16年46号・17年70号・19年122号・26年149号・29年115号・令和5年155号〕)
(助成額の請求)
第8条 協力店は、受け取った紙おむつ助成券を1か月ごとに取りまとめ、翌月の末日までに東広島市紙おむつ助成金請求書(以下「請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。ただし、協力店において複数月ごとの支払を希望する場合には、当該複数月分の請求書を当該複数月の最終月の翌月の末日までに提出するものとする。
2 前項の規定により、協力店が請求する額は、請求書に添付した紙おむつ助成券の枚数に助成額を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成16年告示46号・19年122号・25年365号・26年149号・令和3年147号〕)
(紙おむつ助成額の交付)
第9条 市長は、前条の規定により、協力店から請求があったときは、当該請求書及び紙おむつ助成券を確認し、請求のあった日から30日以内に当該協力店に支払うものとする。
2 前項の規定による支払をもって、利用者に対して助成額を交付したものとみなす。
(一部改正〔平成16年告示46号・令和5年155号〕)
(資格喪失)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者は、不要となった紙おむつ助成券を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(一部改正〔平成13年告示23号・16年46号・19年122号・26年149号・令和5年155号〕)
(助成額の返還等)
第11条 市長は、利用者がこの告示の規定に違反する行為その他不正な行為により紙おむつ助成券を使用したと認められる場合は、未使用の紙おむつ助成券及び当該利用者が使用した紙おむつ助成券に係る助成額の返還を命ずることができる。
2 市長は、協力店又はその職員がこの告示の規定に違反する行為その他不正な行為により紙おむつ助成券を使用し、又は第8条第1項に規定する請求を行った場合は、当該請求額の返還を命じ、協力店との契約を解除することができる。
(一部改正〔平成16年告示46号・26年149号・令和5年155号〕)
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関して必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成16年告示46号・28年147号・令和3年147号・5年155号〕)
附則
1 この告示は、平成11年8月1日から施行する。
2 第3条ただし書の規定は、平成11年8月1日以後に東広島市福祉タクシー事業実施要綱の規定による乗車券の交付を受ける者について適用し、同日前に乗車券の交付を受けた者については、平成12年4月1日から適用する。
3 平成17年2月7日前に、黒瀬町紙おむつ購入助成券支給要綱(平成9年8月18日制定)又は安芸津町紙おむつ購入助成事業実施要綱(平成14年安芸津町告示第23号)(以下これらを「旧両町の要綱」という。)の規定により交付された紙おむつ購入助成券については、平成17年3月31日までの間に限り、それぞれ旧両町の要綱の例による。
(追加〔平成17年告示70号〕)
附則(平成13年2月1日告示第23号)
この告示は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第46号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日告示第70号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第122号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第80号)
この告示は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平成25年9月20日告示第365号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第149号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の紙おむつ助成券の交付について適用し、平成25年度分までの紙おむつ助成券の交付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日告示第123号)
1 この告示は、平成28年3月28日から施行する。
2 改正後の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の東広島市紙おむつ購入助成券の交付について適用し、平成27年度分までの東広島市紙おむつ購入助成券の交付については、なお従前の例による。
3 改正前の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなして使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第115号)
1 この告示は、平成29年3月27日から施行する。
2 改正後の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年度以後の年度分の東広島市紙おむつ購入助成券について適用し、平成28年度分までの東広島市紙おむつ購入助成券については、なお従前の例による。
3 改正前の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、当分の間、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなして、使用することができる。
附則(平成31年4月26日告示第193号抄)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月31日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年7月31日以後を有効期間の末日とする東広島市紙おむつ購入助成券(以下「紙おむつ助成券」という。)について適用し、令和5年3月31日以前を有効期間の末日とする乗車助成券については、なお従前の例による。
3 新要綱第5条第2項の規定による紙おむつ助成券の交付の決定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、新要綱の例により行うことができる。
4 令和6年7月31日を有効期間の末日とする紙おむつ助成券の有効期間の初日は、新要綱第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、令和5年4月1日とする。
5 前2項の適用がある場合における新要綱第5条第3項の規定の適用については、同項中「8枚」とあるのは「11枚」と、同項ただし書中「4枚」とあるのは「6枚」とする。