○東広島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成10年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号・令和6年159号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等であって、法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係るものをいう。
(全部改正〔令和6年告示159号〕)
(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が認める者
(2) 法に基づく事業(法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に係る事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に基づく事業の対象となる者でないこと。
(一部改正〔平成12年告示78号・15年82号・18年298号・20年218号・25年133号・令和6年159号〕)
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書に、法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の写しを添付して、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号・令和3年147号・6年159号〕)
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、用具の給付を行う必要があると認めたときは、別に定める小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書及び別に定める小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)により、用具の給付を行う必要がないと認めたときは、別に定める小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付不承認通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年告示298号・20年218号・25年133号・令和6年159号〕)
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(一部改正〔平成20年告示218号〕)
2 利用者は、用具の給付を受けた業者に対し、前項に規定する負担額を、原則として用具の引渡しの日に支払うとともに、必要事項を記入した給付券を提出するものとする。
(一部改正〔平成20年告示218号・25年133号〕)
(費用の請求)
第8条 用具を利用者に引き渡した業者は、利用者から提出された給付券を添え、用具の給付に必要な用具の購入等に要する経費から利用者が当該業者に直接支払った額を控除した額を市長に請求できるものとする。
(一部改正〔平成20年告示218号〕)
(用具の管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって用具を管理し、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成25年告示133号〕)
(給付の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付の決定を取り消し、及び利用者に対し、用具又は用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付の決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他給付を受ける必要がないと市長が認めるとき。
(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成25年告示133号〕)
(台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、給付台帳を整備するものとする。
(一部改正〔平成18年告示298号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第78号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日告示第82号)
この告示は、平成15年6月2日から施行し、改正後の東広島市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月6日告示第21号)
この告示は、平成16年2月7日から施行する。
附則(平成17年9月5日告示第258号)
この告示は、平成17年9月5日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第298号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第218号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第119号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月9日告示第216号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第153号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第133号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第471号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和4年4月1日告示第138号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に行う給付の決定に係る費用の負担について適用し、同日前に行った給付の決定に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第159号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う給付の決定に係る費用の負担について適用し、同日前に行った給付の決定に係る費用の負担については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成24年告示153号・25年133号・令和6年159号〕)
小児慢性特定疾病児童等給付対象用具
種目 | 性能 | 対象者 | 耐用年数 |
便器 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 常時介護を要する者 | 8年 |
特殊マット | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 5年 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 8年 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 自力で排尿できない者 | 5年 |
体位変換器 | 介護者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるため容易に使用し得るもの | 寝たきりの状態にある者 | 5年 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 入浴に介護を要する者 | 8年 |
車いす | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすを含む。) | 下肢が不自由な者 | 5年(電動車いすは、6年) |
歩行支援用具 | 手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 下肢が不自由な者 | 8年 |
電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 |
特殊便器 | 足踏ペダルにより温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 上肢機能に障害のある者 | 8年 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作等により頻繁に転倒する者 | 3年 |
クールベスト | ベストを冷却し、一定温度に保つもの | 体温調節が著しく難しい者 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者。1年度に1回の給付 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者等が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 |
ストーマ装具(消化器系) | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 人工肛門を造設した者 | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 人工膀胱を造設した者 | ― |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | ― |
別表第2(第7条関係)
(追加〔平成20年告示218号〕、一部改正〔平成24年告示153号・25年133号・26年471号・令和4年138号・6年159号〕)
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費負担基準
階層区分 | 利用者世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額3,000円以下 | D1 | 2,900円 | 290円 |
3,001円~5,800円 | D2 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801円~8,700円 | D3 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701円~13,000円 | D4 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001円~17,400円 | D5 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401円~22,400円 | D6 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401円~28,200円 | D7 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201円~58,400円 | D8 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401円~75,000円 | D9 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001円~96,600円 | D10 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601円~121,800円 | D11 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801円~175,500円 | D12 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501円~221,100円 | D13 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101円~380,800円 | D14 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801円~549,000円 | D15 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001円~579,000円 | D16 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001円~700,900円 | D17 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901円~849,000円 | D18 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,040,001円以上 | D20 | 全額 | 左の徴収基準額の10%(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、児童本人に対し、扶養義務者に準じた徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位としての世帯をいう。
(3) 「扶養義務者」とは、民法第877条第1項及び第2項に規定する扶養義務者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に当該児童に対して扶養を履行している者を除き、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
(4) 認定は、次に掲げるところによるものとする。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を認定の基礎とする。
イ 「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下イにおいて「本通知」という。)の規定により再計算をしないこととする。ただし、令和2年3月31日以前に給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うこととする。
ウ 生活保護については現在生活扶助、医療扶助、その他保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条に規定する免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。
エ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(5) この表を適用する場合において、世帯階層区分の認定は、所得税については前年分の所得税の額、市町村民税については当該年度の市町村民税の額によるものとする。ただし、前年分の所得税の額又は当該年度の市町村民税の額が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税の額又は前年度の市町村民税の額によることとする。
(6) この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 この表における徴収基準月額の欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 風水害、震災その他これらに類する災害又は火災により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案することができることとする。
5 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に規定する取扱いに準じ、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様に取り扱うこととする。