○東広島市人権センター設置及び管理条例

平成15年3月3日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、市民の福祉の向上、人権啓発の推進及び市民の交流の促進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に資するため、東広島市に人権センターを設置する。

(一部改正〔平成16年条例107号〕)

(名称及び位置)

第2条 人権センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東広島市人権センター

東広島市西条吉行東一丁目1番14号

東広島市黒瀬文化会館

東広島市黒瀬町乃美尾890番地1

東広島市河内人権センター

東広島市河内町中河内1289番地1

東広島市安芸津人権センター

東広島市安芸津町木谷3263番地1

(全部改正〔平成16年条例107号〕)

(事業)

第3条 人権センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権問題に係る調査及び研究事業に関すること。

(2) 人権啓発及び広報活動に関すること。

(3) 相談事業に関すること。

(4) 地域交流事業に関すること。

(5) 地域福祉事業に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 人権センターに所長その他の職員を置く。

(運営審議会)

第5条 人権センターの適正な運営を図るため、東広島市人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権センターの運営に関する重要事項について、調査審議する。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織、委員及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第6条 人権センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 施設等は、人権センターの管理運営に支障のない範囲内で、第1条の目的以外の使用を許可することができる。

3 市長は、人権センターの管理運営上必要があると認めるときは、前2項の規定による許可について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 人権センターの使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 人権センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例107号〕)

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定による許可を受ける者は、別表に定める使用料を当該許可を受ける際に納付しなければならない。

3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料の額を減額し、又はその納付を免除することができる。

4 第2項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例107号〕)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(4) 第7条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成16年条例107号〕)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了若しくは中止したとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例107号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、人権センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(東広島市隣保館設置及び管理条例の廃止)

2 東広島市隣保館設置及び管理条例(昭和57年東広島市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の東広島市隣保館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(東広島市使用料条例の一部改正)

4 東広島市使用料条例の一部を次のように改正する。

別表第2の東広島市隣保館の使用料の表を次のように改める。

東広島市人権センターの使用料

区分

使用料

午前

(9時から12時まで)

午後

(12時から17時まで)

夜間

(17時から21時まで)

午前・午後

(9時から17時まで)

午後・夜間

(12時から21時まで)

1日

(9時から21時まで)

会議室

840円

1,260円

1,680円

1,890円

2,520円

2,940円

教養娯楽室

630円

1,050円

1,360円

1,470円

2,310円

2,730円

相談員室

520円

840円

1,050円

1,260円

1,780円

2,310円

相談室

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

1時間につき

100円

備考 冷暖房使用の場合は、その使用料の額の3割に相当する額を加算する。この場合において、当該加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成16年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(賀茂郡黒瀬町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町隣保館設置及び管理に関する条例(昭和53年黒瀬町条例第19号)、河内町発祥会館設置及び管理条例(平成14年河内町条例第15号)又は安芸津町人権センター設置及び管理条例(昭和50年安芸津町条例第9号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市人権センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(東広島市使用料条例の一部改正)

4 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日条例第20号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市人権センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の人権センターの使用に係る使用料について適用し、施行日前の人権センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の人権センターの使用に係る新条例別表の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第8条第2項の規定の例により行うことができる。

別表(第8条関係)

(追加〔平成16年条例107号〕、一部改正〔平成20年条例30号・31年20号〕)

1 東広島市人権センター

区分

単位

使用料

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

会議室1

1時間につき

290円

260円

440円

会議室2

1時間につき

220円

220円

350円

小会議室

1時間につき

170円

160円

270円

相談室

1時間につき

100円

備考 冷暖房使用の場合は、その使用料の額の3割に相当する額を加算する。この場合において、当該加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 東広島市黒瀬文化会館

区分

単位

使用料

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

会議室

1時間につき

160円

120円

120円

調理室

1時間につき

160円

120円

120円

和室

1時間につき

160円

120円

120円

大会議室

1時間につき

340円

260円

260円

3 東広島市河内人権センター

区分

単位

使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

ホール

1時間につき

310円

520円

調理室

1時間につき

310円

520円

研修室1

1時間につき

200円

310円

研修室2

1時間につき

200円

310円

備考 冷暖房使用の場合は、1時間につき100円を加算する。

東広島市人権センター設置及び管理条例

平成15年3月3日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)