○東広島市法定外予防接種実施要綱
平成14年6月20日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、法律で定める定期の予防接種を受けることができなかった者等に対し法定外の予防接種を実施することにより感染症を予防し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 法定外の予防接種の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(B類疾病(同条第3項に規定するB類疾病をいう。)の予防接種を除く。以下この条において「定期の予防接種」という。)をやむを得ない理由により受けていない者で、市長が必要と認めるもの
(2) 定期の予防接種を受けた者で、その効果が期待できないため再度の予防接種が必要と市長が認めるもの
(一部改正〔平成17年告示148号・19年200号・22年372号・25年128号・474号・26年473号・28年477号・令和5年79号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、接種希望者に東広島市法定外予防接種券(以下「予防接種券」という。)を交付するものとする。
3 予防接種券の有効期間は、発行日から当該発行日の属する年度の3月31日までとする。
(一部改正〔平成17年告示148号・22年372号・24年341号・25年128号・27年184号・令和3年147号〕)
(予防接種の方法)
第4条 予防接種券の交付を受けた接種希望者は、法定外の予防接種を受ける際に、予防接種券を当該予防接種券に記載の医療機関に提出するものとする。
2 医療機関は、法定外の予防接種を受ける者について予診(問診、検温及び診察の方法により健康状態を診断することをいう。以下同じ。)を行い、省令第2条各号(第1号を除く。)に掲げる者に該当しないと判断した場合に予防接種を行うものとする。
(一部改正〔平成17年告示148号・19年200号・22年221号・372号・25年128号・28年477号〕)
(費用の負担)
第5条 法定外の予防接種を受けた者又はその保護者が負担する法定外の予防接種に係る費用(予診に係る費用を含む。以下「予防接種料」という。)は、無料とする。ただし、法定外の予防接種を受ける医療機関が市外の場合で、当該医療機関における予防接種料の額が別表に定める額を上回るときは、その差額を負担するものとする。
2 予防接種券の提出を受けた医療機関は、前項ただし書に規定する差額を当該予防接種券の備考欄に記載するものとする。
3 第1項ただし書に規定する差額は、法定外の予防接種を受けた者又はその保護者が法定外の予防接種を受けた際に、医療機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成22年告示372号〕)
(予防接種料の請求等)
第6条 法定外の予防接種を行った医療機関は、予防接種券を1か月ごとに取りまとめ、所定の請求書に当該予防接種券及び予診票を添付して市長に予防接種料を請求するものとする。
2 前項の規定による請求があった場合は、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求のあった日から30日以内に予防接種料を請求のあった医療機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成17年告示148号・22年372号・25年128号〕)
(健康被害の救済に関する措置)
第7条 法定外の予防接種を受けた者に健康被害が発生した場合は、東広島市予防接種事故災害補償規則(昭和52年東広島市規則第18号)に基づき補償するものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、法定外の予防接種の実施状況等を把握するため、法定外予防接種券交付台帳を整備するものとする。
(一部改正〔平成17年告示148号・令和3年147号〕)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書式の様式その他法定外の予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年告示341号・25年128号・28年147号・令和3年147号・6年152号〕)
附則
この要綱は、平成14年6月20日から施行する。
附則(平成16年2月6日告示第21号)
この告示は、平成16年2月7日から施行する。
附則(平成16年5月24日告示第93号)
この告示は、平成16年5月24日から施行し、改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日告示第148号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月18日告示第214号)
この告示は、平成18年5月18日から施行する。
附則(平成19年5月21日告示第200号)
この告示は、平成19年5月21日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第438号)
この告示は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成22年6月16日告示第221号)
この告示は、平成22年6月17日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第372号)
この告示は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成24年8月31日告示第341号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年10月12日告示第387号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第128号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第474号)
この告示は、平成25年12月27日から施行し、同年11月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第160号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた予防接種料について適用し、同日前に予防接種を受けた予防接種料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日告示第473号)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた予防接種料について適用し、同日前に予防接種を受けた予防接種料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第184号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に予防接種を受けた予防接種料について適用し、同日前に予防接種を受けた予防接種料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月11日告示第477号)
この告示は、平成28年10月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第159号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける法定外の予防接種に係る予防接種料について適用し、同日前に受けた法定外の予防接種に係る予防接種料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第135号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱(以下「新要綱」をいう。)別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける法定外の予防接種に係る予防接種料(新要綱第5条第1項に規定する予防接種料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に受けた法定外の予防接種に係る予防接種料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日告示第383号)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中東広島市法定外予防接種実施要綱別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定並びに第2条中東広島市予防接種費助成要綱別記様式第1号から別記様式第4号までの改正規定は、同年9月30日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日告示第74号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表にロタウイルス感染症の部を加える改正規定及び第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日告示第67号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和4年3月24日告示第84号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の東広島市予防接種費助成要綱(以下「旧要綱」という。)の様式(以下「旧様式」という。)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 旧要綱の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月23日告示第79号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第152号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市法定外予防接種実施要綱別表及び第2条の規定による改正後の東広島市予防接種費助成要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成19年告示200号〕、一部改正〔平成22年告示221号・372号・24年341号・387号・26年160号・473号・27年184号・28年477号・29年159号・30年135号・令和元年383号・2年74号・3年67号・4年84号・5年79号・6年152号〕)
予防接種(対象疾病)名 | 予防接種料 | 予診料 | |
ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症 | 19,640円 | 3,170円 | |
ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風 | 10,890円 | 3,170円 | |
ジフテリア・百日せき・破傷風 | 5,230円 | 3,170円 | |
ジフテリア・破傷風 | 5,010円 | 3,170円 | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 9,620円 | 3,170円 | |
麻しん・風しん | 10,290円 | 3,170円 | |
麻しん | 6,660円 | 3,170円 | |
風しん | 6,670円 | 3,170円 | |
日本脳炎 | 7,180円 | 3,170円 | |
BCG | 10,730円 | 3,170円 | |
Hib感染症 | 8,720円 | 3,170円 | |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 11,550円 | 3,170円 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 2価及び4価 | 16,890円 | 3,170円 |
9価 | 27,910円 | 3,170円 | |
水痘 | 8,360円 | 3,170円 | |
B型肝炎 | 5,760円 | 3,170円 | |
ロタウイルス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを接種する場合 | 14,470円 | 3,170円 |
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを接種する場合 | 9,540円 | 3,170円 |
注 予診料は、予診の結果予防接種を行わなかった場合の予診に係る費用をいう。