○東広島市旅館業法施行細則
平成19年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和23年広島県条例第104号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び平面図
(3) 玄関帳場その他これに類する設備の構造に係る詳細図面
(4) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー、ろ過器、消毒設備等の仕様書
(5) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕)
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第5条 法第3条の2第1項の規定により法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 法第3条の3第1項の規定により営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 法第3条の4第1項の規定により営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 前3項の申請書には、省令第2条第2項又は第3条第2項に規定する書類、施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図及び登記事項証明書(譲受人が法人の場合に限る。)を添付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(承継承認書の交付)
第6条 市長は、法第3条の2第1項の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(譲渡)(別記様式第8号)を当該申請者に交付する。
2 市長は、法第3条の3第1項の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(合併・分割)(別記様式第9号)を当該申請者に交付する。
3 市長は、法第3条の4第1項の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(相続)(別記様式第10号)を当該申請者に交付する。
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔平成28年規則12号・令和5年54号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日規則第43号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成30年規則43号・令和2年55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号〕)
(一部改正〔平成28年規則12号・令和2年55号〕)
(追加〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔平成30年規則43号・令和2年55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔平成30年規則43号・令和2年55号・3年52号・5年54号〕)
(追加〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)