○東広島市公衆浴場法施行細則
平成19年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和25年広島県条例第45号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業施設(以下「施設」という。)の配置図及び平面図(平面図には出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示した上、脱衣場、洗い場及び浴槽にあっては、更に面積を記載すること。)
(2) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の附設状況を含む。)
(3) サウナ等の入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の構造、機能等を明らかにした図面等
(4) 設置しようとする公衆浴場の付近の見取図
(5) 設置しようとする公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面
(6) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕)
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、施設がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は同法第7条の6第1項ただし書の規定による仮使用の承認を受けたことを証する書類の写し及び消防法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(患者の入浴許可の申請)
第4条 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記様式第3号)に患者用の入浴施設の平面図を添えて、市長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第6条 法第2条の2第2項の規定により譲渡による浴場業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継届(譲渡)(別記様式第8号)にその事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継届(相続)(別記様式第9号)にその事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
3 法第2条の2第2項の規定により法人の合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、公衆浴場営業承継届(合併・分割)(別記様式第10号)にその事実を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔平成28年規則13号・令和5年54号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号〕)
(一部改正〔平成28年規則13号・令和2年55号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号〕)
(一部改正〔平成28年規則13号・令和2年55号〕)
(追加〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)