○東広島市美容師法施行細則
平成19年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により美容所を開設しようとする者は、美容所開設届(別記様式第1号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 美容所の付近の見取図及び美容所の平面図
(2) 美容師免許証(以下「免許証」という。)又は美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の写し
(3) 美容所を開設しようとする者が法人の場合にあっては、登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則55号・5年54号〕)
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(1) 構造設備の変更の場合にあっては、変更前及び変更後の美容所の平面図
(2) 美容師を新たに雇い入れた場合にあっては、免許証又は免許証明書の写し
(3) 法人が届出者となる場合(主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更をする場合に限る。)にあっては、登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(地位の承継の届出)
第6条 法第12条の2第2項の規定により譲渡による開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、美容所開設者承継届(譲渡)(別記様式第5号)にその事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
2 法第12条の2第2項の規定により相続による開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、美容所開設者承継届(相続)(別記様式第6号)にその事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
3 法第12条の2第2項の規定により法人の合併又は分割による開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、遅滞なく、美容所開設者承継届(合併・分割)(別記様式第7号)にその事実を証する書面を添えて、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
(免許証又は免許証明書の提出)
第7条 法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、美容師免許証(免許証明書)提出届(別記様式第8号)に免許証又は免許証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則54号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成24年7月2日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成24年規則42号・26年103号・28年56号・令和2年55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号〕)
(追加〔令和5年規則54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)
(一部改正〔令和2年規則55号・3年52号・5年54号〕)