○東広島市浄化槽法施行細則
平成19年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年規則23号〕)
(浄化槽設置等の届出)
第2条 法第5条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(共同省令第2条に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする者は、共同省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書に共同省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽構造図
(2) 誓約書(別記様式第1号)
(3) 処理対象人員算定表
(4) 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
(5) 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
(6) 建築物の各階平面図(各室の用途を記入したもの)
(7) 付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
(8) 浄化槽設置管理票(別記様式第2号)
(9) 浄化槽法定検査依頼書(別記様式第3号)
(10) 建売住宅等の場合にあっては、建売住宅等売買契約に係る引継誓約書(別記様式第4号)
(一部改正〔平成28年規則113号〕)
(浄化槽設置等の変更の届出)
第3条 前条の規定による届出を行った者は、当該届出に係る工事の完了前にその届け出た事項を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、浄化槽設置届出事項変更届出書(別記様式第5号)に当該変更の内容を記載した文書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、当該変更により、当該浄化槽に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきときは、この限りでない。
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔令和6年規則15号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕)
(浄化槽の使用開始の報告)
第5条 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の使用を開始したときは、法第10条の2第1項の規定により、浄化槽使用開始報告書(別記様式第7号)に浄化槽保守点検業務委託契約書の写し、浄化槽清掃委託契約書の写し及び法第11条第1項本文に規定する水質に関する検査の受検に係る契約書の写しを添えて、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則113号・令和2年23号〕)
(技術管理者の変更の報告)
第6条 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、浄化槽技術管理者変更報告書(別記様式第8号)を、変更の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則113号〕)
(浄化槽管理者の変更の報告)
第7条 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、浄化槽管理者変更報告書(別記様式第9号)を、変更の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則113号〕)
(休止の届出)
第8条 法第11条の2第1項の規定による届出は、環境省令第9条の3の届出書に、当該浄化槽の使用の休止に当たって行った当該浄化槽の清掃の記録を添えて、市長に提出してしなければならない。
(追加〔令和2年規則23号〕)
(廃止の届出)
第9条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令第9条の5の届出書に浄化槽使用廃止届補足説明書を添えて、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則113号・令和2年23号〕)
(一部改正〔平成28年規則113号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に浄化槽法施行細則(昭和60年広島県規則第63号)の規定に基づいて提出されている届出書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成28年9月1日規則第113号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成31年7月1日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第13条中東広島市浄化槽法施行細則別記様式第3号及び別記様式第10号の改正規定(これらの改正規定中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める部分を除く。)
附則(令和2年3月26日規則第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月18日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成28年規則113号・令和2年23号〕)
提出書類 | 提出部数 |
浄化槽設置届出書 | 3部 |
浄化槽変更届出書 | |
浄化槽使用開始報告書 | 1部 |
浄化槽技術管理者変更報告書 | |
浄化槽管理者変更報告書 | |
浄化槽使用休止届出書 | |
浄化槽使用再開届出書 | |
浄化槽使用廃止届出書 |
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年23号・3年44号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年44号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年23号・3年44号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年44号〕)
(追加〔平成28年規則113号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年44号〕)
(一部改正〔平成28年規則113号・31年52号・令和3年44号〕)
(一部改正〔平成28年規則113号・31年52号・令和3年44号〕)
(一部改正〔平成28年規則113号・31年52号・令和3年44号〕)