○東広島市し尿収集車両アルミバン架装費補助金交付要綱

平成17年2月7日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、し尿収集車両のアルミバン架装(以下「架装」という。)を行う許可業者に対し、予算の範囲内においてし尿収集車両アルミバン架装費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 許可業者 東広島市長から一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽の汚泥の収集及び運搬)の許可を受けた者をいう。

(2) し尿収集車両 許可業者が東広島市の区域(安芸津町の区域を除く。)において、し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬のためにのみ使用する車両で最大積載量が2,000キログラム以下のものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、し尿収集車両(以下「収集車」という。)の架装に要する費用に相当する額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする許可業者は、東広島市し尿収集車両アルミバン架装費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 架装に要する費用の見積書の写し

(2) 架装仕様書

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、収集車の架装後、速やかに東広島市し尿収集車両アルミバン架装費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 架装の実績を示す写真

(2) 領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市し尿収集車両アルミバン架装費補助金交付要綱

平成17年2月7日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月7日 告示第57号
令和3年4月1日 告示第147号