○東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例
平成16年12月28日
条例第51号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、生活用水を供給するため、専用水道及び飲料水供給施設を設置し、給水に関する料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成20年条例9号〕)
(専用水道及び飲料水供給施設の名称等)
第2条 専用水道及び飲料水供給施設の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成20年条例9号〕)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸、1事業所又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2戸以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(共用給水装置の設置及び使用)
第5条 共用給水装置の設置及び使用は、市長が必要と認める場合に限る。
(給水装置の構造及び材質)
第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
(一部改正〔令和元年条例70号〕)
(給水装置の新設等の申込み)
第7条 給水装置の新設、増設、変更又は撤去の工事(以下これらを「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり、市長が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の設計及び施行)
第8条 工事の設計及び施行は、広島県水道広域連合企業団の企業長から水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けている者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うものでなければならない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施行を行う場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 市長は、給水を受けようとする者の給水装置が市長又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。
4 法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)の手続その他指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年条例4号・令和元年70号・5年10号〕)
(工事費の負担)
第9条 工事の費用は、当該工事申込者の負担とする。
2 工事のため、配水管その他の施設の新設又は改良をしなければならないときは、その新設又は改良に要する費用を工事申込者に負担させることができる。
3 前項に定める費用のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
4 前2項の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第10条 市長が施行する工事の費用の額は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成26年条例8号・31年18号〕)
(工事費の予納)
第11条 市長において工事を施行するときは、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。
(第三者の異議についての責任)
第12条 市長が施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 市長は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても工事を施行することができる。
2 前項の工事費は、その変更を加える必要を生じさせた者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(給水の原則)
第14条 給水は、災害、水道施設の損傷若しくは工事その他やむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例に定める場合のほか、制限し、又は停止することができない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第15条 給水を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人の選定)
第16条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が給水区域内に居住しないとき又は市長が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例に定める事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要があると認める者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは市長が設置して、水道使用者又は所有者若しくは管理人(以下これらの者を「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の規定によりメーターの貸与を受け、保管をする者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出義務)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火栓を消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(2) 水道使用者等又は代理人の住所又は氏名若しくは名称に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有権に異動があったとき。
(4) 消火用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
(給水装置の管理)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置の修繕)
第23条 給水装置に異常があった場合の修繕その他の処置は、市長又は指定給水装置工事事業者が行うものでなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前項の修繕その他の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるものについては、市の負担とする。
3 給水装置の修繕その他の処置をしたため、建造物その他の設備の復旧を要する場合は、水道使用者等において施行するものとする。
(一部改正〔令和6年条例29号〕)
(給水装置及び水質検査)
第24条 市長は、法第20条第1項の規定に準じ、給水装置及び給水する水の水質の検査(次項において「水質等の検査」という。)を行うものとする。
2 市長は、水質等の検査について、水道使用者等から請求があったときはこれを行い、その結果を請求者に通知するものとする。
3 前項に定める水質等の検査をした場合において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収することができる。
(水道料金)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、用途別及び使用水量に従い、1か月につき別表第2に定めるところにより算定した額とし、使用者からこれを徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
3 第1項の用途別の適用基準については、市長が別に定める。
(基本料金)
第26条 別表第2に定める基本料金は、使用水量が基本水量に満たない場合においても最低料金としてこれを徴収する。
2 給水の中止又は廃止の届出がないときは、使用水量がない場合においても基本料金を徴収する。
(使用水量の計量)
第27条 使用水量は、市のメーター又は市長の承認を受けた自己メーターにより計量する。
(使用水量の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があるとき。
(2) メーターの検針ができないとき。
(3) その他市長が必要があると認めるとき。
(料金の算定)
第29条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量によりこれを算定する。ただし、市長の定めるものについては、毎月定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量によりこれを算定する。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるとき又はやむを得ない理由があるときは、隔月定例日又は毎月定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定する。
(1) 当該月の連続した使用日数が15日以内のとき 別表第2に定める基本料金の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 当該月の連続した使用日数が16日以上のとき 別表第2に定める基本料金の額
3 月の中途において用途に変更があったときの料金は、使用日数の多い方の用途の料金によりこれを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい用途の料金により算定する。
4 1個のメーターを料金の異なる2種以上の用途に使用したときの料金は、高額の料金によりこれを算定する。
(一部改正〔平成20年条例39号・31年18号〕)
(給水制限等の場合の料金)
第31条 料金は、第14条第2項の規定により給水を制限し、又は停止した場合においても、これを減免しない。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納付制により2か月(第29条第1項ただし書の規定により毎月検針を行うものにあっては、1か月)ごとに徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。
(料金の減免)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例により納付しなければならない料金を減額し、又はその納付を免除することができる。
(加入分担金)
第34条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径する者は、メーターの口径の区分に従い、別表第3に掲げる額を加入分担金(以下「分担金」という。)として納付しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納付すべき分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額との差額に相当する額とする。
2 分担金は、工事申込みの際納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。
3 既納の分担金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、還付することができる。
(1) 第8条第2項の工事の設計審査を申し込む者
(2) 第8条第2項の工事検査を申し込む者
(3) 道路占用許可の申請を申し込む者
(4) 前3号に掲げるもののほか、各種の証明を受けようとする者
2 既納の手数料は、還付しない。
(給水装置の検査)
第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、異常がある場合は、水道使用者等に対し、期限を定めて適当な措置をさせることができる。
2 市長は、水道使用者等が前項の措置を期限内にしないときは、自らこれをすることができる。
3 前2項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水の停止)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金を指定期限までに納付しないとき。
(2) 給水装置の構造及び材質が第6条第1項に定める基準に適合しなくなったとき。
(4) 水質を汚染するおそれのある器物又は設備と給水装置を連絡して使用する場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(5) 正当な理由がなくて、市の職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。
(給水装置の切離し)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者の所在が不明で、かつ、2か月以上使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条第1項に定める市長の承認を受けないで工事を施行した者及びその者のために工事を実施した者
(3) 第22条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 市長の承認を受けないで供給された水を販売した者
(料金等を免れた者に対する過料)
第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金等を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(家族等の行為に対する責任)
第41条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(賀茂郡豊栄町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、豊栄中央住宅団地専用水道の設置及び給水に関する条例(平成6年豊栄町条例第26号)又は大仙地区飲料水供給施設の設置及び給水に関する条例(平成15年河内町条例第21号。以下「河内町条例」という。)(以下これらを「旧両町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 賀茂郡豊栄町及び同郡河内町の区域内において、編入日の前日までにメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する料金については、それぞれ旧両町の条例の例による。
4 編入日前に河内町条例に基づき課した、又は課すべきであった分担金又は手数料については、河内町条例の例による。
7 編入日前にした河内町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、河内町条例の例による。
附則(平成20年3月7日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 使用水量の算定の基礎となる使用期間(メーターの検針時(第28条の規定により認定をした場合にあっては、当該認定の基準となった時。以下同じ。)から次の検針時までの期間をいう。)が施行日の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの使用水量に係る料金(超過料金に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月9日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した同項に規定する工事の請負に係る契約に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(平成31年4月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る当該工事の費用の額の算定に用いる割合については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後の専用水道及び飲料水供給施設(以下「専用水道等」という。)の使用に係る料金について適用し、施行日前の専用水道等の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している専用水道等の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である専用水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該専用水道等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)に係る料金については、なお従前の例による。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 新条例別表第3の規定は、施行日以後に申込みを受ける新条例第7条第1項に規定する工事に係る加入分担金について適用し、施行日前に申込みを受けた改正前の東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例第7条第1項に規定する工事に係る加入分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第70号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第8号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の専用水道及び飲料水供給施設(以下「専用水道等」という。)の使用に係る料金について適用し、同日前の専用水道等の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第7条の規定による改正後の東広島市専用水道等の設置及び給水に関する条例別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みを受ける工事の設計審査及び工事検査に係る手数料について適用し、施行日前に申込みを受けた工事の設計審査及び工事検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成20年条例9号〕)
1 専用水道
名称 | 豊栄中央住宅団地専用水道 |
給水区域 | 中央住宅清武団地及び中央住宅鍛冶屋団地 |
給水人口 | 198人 |
1日最大給水量 | 49.5立方メートル |
2 飲料水供給施設
施設の名称 | 大仙地区飲料水供給施設 |
給水区域 | 河内町入野の一部 |
給水人口 | 26人 |
1日最大給水量 | 6.5立方メートル |
別表第2(第25条関係)
(一部改正〔平成20年条例39号・31年18号・令和4年8号〕)
用途 | 基本料金 | 超過料金 | ||
基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
家事用 | 10立方メートルまで | 1,580円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 226円 |
20立方メートルを超えるもの | 270円 | |||
業務用 | 10立方メートルまで | 1,580円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 294円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 339円 | |||
50立方メートルを超えるもの | 385円 |
別表第3(第34条関係)
(一部改正〔平成31年条例18号〕)
メーターの口径 | 分担金の額 |
13ミリメートル | 66,000円 |
20ミリメートル | 132,000円 |
25ミリメートル | 198,000円 |
25ミリメートルを超えるもの | 市長が定める額 |
別表第4(第35条関係)
(一部改正〔平成28年条例16号・令和5年10号〕)
種別 | 区分 | 金額 |
1 設計審査手数料 | 口径が25ミリメートル以下のもの 1工事につき | 500円 |
口径が25ミリメートルを超えるもの 1工事につき | 広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)別表第21の例に準じて市長が定める額 | |
2 工事検査手数料 | 口径が25ミリメートル以下のもの 1工事につき | 800円 |
口径が25ミリメートルを超えるもの 1工事につき | 広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例別表第21の例に準じて市長が定める額 | |
3 道路占用許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
4 各種の証明手数料 | 1枚につき | 東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)別表第6の例に準じて市長が定める額 |