○東広島市国民健康保険条例
昭和49年4月20日
条例第39号
目次
第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条~第10条)
第5章 保健事業(第11条~第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条)
第7章 雑則(第15条)
第8章 罰則(第16条~第19条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険の事務
(一部改正〔平成2年条例12号〕、改称〔平成30年条例15号〕)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成2年条例12号・30年15号〕)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(改称〔平成30年条例15号〕)
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会として、東広島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(一部改正〔昭和60年条例16号・平成6年23号・30年15号〕)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(削除〔平成16年条例118号〕)
(被保険者としない者)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、その者を被保険者としない。
(追加〔昭和51年条例44号〕、一部改正〔平成21年条例39号・26年50号〕)
第4章 保険給付
第5条 削除
(削除〔平成18年条例41号〕)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産に準ずるものであると市長が認めるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算して支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部改正〔昭和50年条例20号・52年40号・53年18号・54年35号・57年6号・59年30号・平成2年12号・4年11号・6年23号・10年30号・18年41号・20年12号・62号・23年9号・26年50号・令和3年46号・5年17号〕)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部改正〔平成4年条例11号・20年12号・26年50号〕)
第8条 削除
(削除〔平成6年条例23号〕)
第9条 削除
(削除〔昭和50年条例37号〕)
第10条 削除
(削除〔昭和50年条例37号〕)
第5章 保健事業
(一部改正〔平成6年条例23号〕)
(保健事業)
第11条 本市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成2年条例12号・6年23号・16年118号・20年12号・23年9号・26年50号・27年41号・30年15号・令和2年24号〕)
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(一部改正〔平成6年条例23号〕)
第13条 被保険者でない者に第11条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(一部改正〔昭和59年条例30号・60年16号・平成6年23号〕)
第6章 国民健康保険税
第14条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(一部改正〔平成2年条例12号〕)
第7章 雑則
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営について必要な事項は規則で定める。
第8章 罰則
第16条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔昭和58年条例16号・62年12号・平成2年12号・6年23号・12年16号・14年37号・20年12号・令和6年45号〕)
第17条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔昭和58年条例16号・62年12号・平成2年12号・6年23号・12年16号・26年50号〕)
第18条 本市は、偽りその他不正行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(一部改正〔昭和57年条例6号・平成2年12号〕)
第19条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条(高額療養費)の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
(一部改正〔平成16年条例118号〕)
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町国民健康保険条例(昭和34年黒瀬町条例第2号)、福富町国民健康保険条例(昭和38年福富町条例第8号)、豊栄町国民健康保険条例(昭和34年豊栄町条例第14号)、河内町国民健康保険条例(昭和34年河内町条例第119号)又は安芸津町国民健康保険条例(昭和34年安芸津町条例第3号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例118号〕)
3 賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の国民健康保険の被保険者であった被保険者に係る保険給付のうち、編入日前に給付事由の生じたものについては、それぞれ旧各町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例118号〕、一部改正〔平成26年条例50号〕)
4 編入日前にした旧各町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧各町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例118号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 市は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、次項から附則第11項までに定めるところにより、傷病手当金を支給する。
(追加〔令和2年条例32号〕、一部改正〔令和3年条例22号〕)
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
(追加〔令和2年条例32号〕)
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(追加〔令和2年条例32号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
(追加〔令和2年条例32号〕)
(追加〔令和2年条例32号〕)
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(追加〔令和2年条例32号〕)
(追加〔令和2年条例32号〕、一部改正〔令和3年条例22号〕)
附則(昭和50年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月17日条例第20号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年10月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月12日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年6月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月28日条例第35号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和54年12月1日以降の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月15日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東広島市国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日から適用する。
2 改正後の東広島市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月22日条例第16号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の東広島市国民健康保険条例第16条及び第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月26日条例第30号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市国民健康保険条例第16条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成2年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月13日条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項及び第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第23号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第11条から第13条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る保険給付について適用し、同日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条及び第17条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第37号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた療養の給付に係るこの条例による改正前の東広島市国民健康保険条例第5条の規定による一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第118号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第41号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る保険給付について適用し、同日前の出産に係る保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日条例第62号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月6日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第15号抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日条例第32号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第46号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第17号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第45号)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。