○東広島市地域包括支援センター客員スタッフ設置要綱
平成18年3月31日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置する東広島市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の業務の実施に関し、必要な知識と経験を有する者を社会福祉法人等から受け入れ、東広島市地域包括支援センター客員スタッフ(以下「客員スタッフ」という。)に任用することとし、その処遇等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年告示44号・25年471号〕)
(任用形態)
第2条 客員スタッフは、法人(客員スタッフを市に出向させた社会福祉法人等をいう。以下同じ。)の職員としての身分を保有したままで、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、任用期間のある常勤職員として任用する。
(一部改正〔平成21年告示44号〕)
(任用期間)
第3条 客員スタッフの任用期間は、任用された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、必要に応じて市が法人と協議し、任用期間を更新できるものとする。
(一部改正〔平成21年告示44号〕)
(職務)
第4条 客員スタッフは、専門職種ごとに課せられた自らの職務を遂行するとともに、他の専門職種に課せられた職務の遂行の支援を行い、地域包括支援センターの業務が遅滞なく推進されるように努めなければならない。
(給与)
第5条 客員スタッフの給与は、法人の制度に基づいて法人が支給する。
(一部改正〔平成21年告示44号〕)
(負担金)
第6条 市は、法人との間で締結した協定に基づき、客員スタッフの給与及び事業主として法人が負担する客員スタッフに係る社会保険料等の諸費用に相当する額を、負担金として法人に支払うものとする。
(一部改正〔平成21年告示44号〕)
(旅費)
第7条 客員スタッフが公務のためにした旅行に係る費用は、市の一般職の職員の例により、市が支給する。
(勤務時間)
第8条 客員スタッフの勤務時間は、市の一般職の職員の例による。
(年次有給休暇等)
第9条 年次有給休暇の付与日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)に定めるところによる。
2 特別休暇、職務専念義務免除等の取扱いは、市の一般職の職員の例による。
3 前2項の取扱いについては、必要に応じて市が法人と協議し、決定するものとする。
(一部改正〔平成21年告示44号・22年60号〕)
(服務)
第10条 客員スタッフは、任用に際し、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年東広島市条例第22号)に基づいて服務の宣誓をしなければならない。
2 客員スタッフは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間満了後も、また同様とする。
3 その他服務については、地方公務員法及びこれに基づく条例等の定めるところによる。
(客員スタッフ証の携帯)
第11条 客員スタッフは、常に地域包括支援センター客員スタッフ証(別記様式。以下「証」という。)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 客員スタッフは、その任用期間が満了したとき又は任用期間の中途で退職したときは、直ちに証を返納しなければならない。
(災害補償)
第12条 客員スタッフに業務上又は通勤上の災害が発生した場合の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年告示48号〕)
(研修)
第13条 市は、業務に関わる研修その他の研修に客員スタッフを参加させるように努めるものとする。
(適用除外)
第14条 客員スタッフに対しては、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年条例第1号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用しない。
(一部改正〔平成21年告示44号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、客員スタッフの任用に係る処遇等に関し、必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成22年告示60号・28年147号〕)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日告示第44号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第471号)
この告示は、平成25年12月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第48号)
この告示は、令和3年2月26日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示48号〕)