○東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(一部改正〔平成21年規則42号・令和3年40号・6年36号〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名
(3) 指定等年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する同法第70条の2第1項に規定する指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。
(一部改正〔平成20年規則52号・21年42号・25年34号・令和6年36号〕)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年規則42号・令和3年40号・6年36号〕)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年9月30日規則第52号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第42号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第53号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)別記様式第1号の様式によりなされた指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)に係る指定の申請及び旧規則別記様式第4号の様式によりなされた指定地域密着型サービス事業所等に係る指定の更新の申請は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第69号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項又は第4条の規定によりされている指定の申請又は指定の更新の申請は、改正後の東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項又は第4条の規定によりされた指定の申請又は指定の更新の申請とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定又は東広島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定によりされている指定の申請又は指定の更新の申請は、改正後の東広島市指定密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定又は東広島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定によりされた指定の申請又は指定の更新の申請とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。