○東広島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
(指定等を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(一部改正〔平成21年規則41号・30年20号・令和3年40号・6年36号〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所及び職名
(3) 指定等年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(全部改正〔令和6年規則36号〕)
(公示)
第4条 法第85条又は第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
2 市長は、法第79条の2第1項の規定又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。
(一部改正〔平成21年規則41号・24年9号・30年20号・令和6年36号〕)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年規則40号・6年36号〕)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第41号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第54号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則別記様式第1号の様式によりなされた指定介護予防支援事業所に係る指定の申請は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月28日規則第20号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第4号による申請書は、それぞれこの規則による改正後の別記様式第1号及び別記様式第4号による申請書とみなす。
3 改正前の東広島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定による様式により作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の東広島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定又は東広島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定によりされている指定の申請又は指定の更新の申請は、改正後の東広島市指定密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定又は東広島市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第1項若しくは第4条の規定によりされた指定の申請又は指定の更新の申請とみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。