○東広島市漁港管理条例

平成16年12月28日

条例第68号

(趣旨)

第1条 市が管理者である漁港の維持管理に関しては、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令によるほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(漁港施設の維持管理)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、必要に応じて維持管理に関する計画を定めるものとする。

2 市長は、管理漁港施設以外の漁港施設の維持管理について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持管理に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 管理漁港施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は滅失がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(港内の秩序維持)

第4条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された船舶を除く。)に対して移動を命ずることができる。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停係泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件等の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内における漂流物、放置物その他の物件(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された物件を除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(係留施設における行為の禁止)

第7条 何人も、管理漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれがあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項に規定する指定区域内にある管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項に規定する指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちに、その陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第9条 管理漁港施設(次条第1項又は第13条第1項の許可を受けた施設を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。ただし、道路若しくは橋りょうを通行し、又は水域施設をその目的に従って使用する場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 管理漁港施設のうち市長が公示により指定する施設の目的に従う使用

(2) 管理漁港施設の当該施設の目的以外の目的のための使用(次号に規定する使用を除く。)

(3) プレジャーボート(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船、旅客定期航路事業に使用する船舶その他規則で定める業務用船舶、国又は地方公共団体の所有する船舶、ろかいのみをもって運転する舟その他市長が指定したもの以外の船舶をいう。以下同じ。)の係留を目的とする次に掲げる管理漁港施設(以下「プレジャーボート用泊地」という。)の使用

 小型船舶用泊地等(次条第1項の規定により指定された同項に規定する小型船舶用泊地及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を設置することとなる当該小型船舶用泊地に接する岸壁、物揚場、防波堤その他の漁港施設をいう。以下同じ。)

 暫定係留区域等(第12条第1項の規定により指定された同項に規定する暫定係留区域及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を設置することとなる当該暫定係留区域に接する岸壁、物揚場、防波堤その他の漁港施設をいう。以下同じ。)

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、1年(プレジャーボート用泊地の使用にあっては、5年)を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(小型船舶用泊地の指定)

第11条 市長は、漁港の区域の目的又は用途を妨げないと認められる範囲内において、プレジャーボートを係留させるための区域(以下「小型船舶用泊地」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により小型船舶用泊地を指定したときは、これを告示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、小型船舶用泊地を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により小型船舶用泊地を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(追加〔令和6年条例12号〕)

(暫定係留区域の指定)

第12条 市長は、船舶の航行の安全等の確保及び周辺の生活環境等の保全に支障を及ぼさないと認められる範囲内において、プレジャーボートを暫定的に係留させるための区域(以下「暫定係留区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、暫定係留区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定により暫定係留区域を指定し、又は変更し、若しくはその指定を解除する場合について準用する。

(追加〔令和6年条例12号〕)

(占用の許可等)

第13条 管理漁港施設を占用し、又は当該管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に漁港管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例71号・6年12号〕)

(使用料等)

第14条 管理漁港施設(プレジャーボート用泊地を除く。)の使用(総トン数5トン以上の船舶の係留のための使用に限る。)をする者にあっては別表第1の1(1)の表に定めるところにより、プレジャーボート用泊地の使用をする者にあっては別表第1の1(2)の表に定めるところにより算定した管理漁港施設使用料を納付しなければならない。

2 管理漁港施設を占用する者は、別表第1の2の表に定めるところにより算定した管理漁港施設占用料を納付しなければならない。

3 管理漁港施設使用料又は管理漁港施設占用料(以下「使用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(使用料等の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の額を減額し、又は使用料等の納付を免除することができる。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(使用料等の不還付)

第16条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(土砂採取料等)

第17条 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項の規定による当該区域内の水域又は公共空地(以下「漁港区域内水域等」という。)における土砂の採取若しくは漁港区域内水域等の占用の許可を受けた者(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域と重複する漁港区域内水域等において同法第24条及び第25条の規定による土地の占用又は土石及び土石以外の河川の産出物の採取の許可を受けた者を除く。)又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、漁港区域内水域等土砂採取料又は漁港区域内水域等占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。

2 土砂採取料等の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

3 前2条の規定は、土砂採取料等について準用する。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(許可の取消し等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第10条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第13条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により第10条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(公益上の必要な措置)

第19条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項第7条第8条第3項第10条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第6条第18条又は第19条の規定による市長の命令に従わない者

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第15条第20条及び別表第2並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(管理漁港施設使用料に関する経過措置)

2 当分の間、漁業者が漁業を営むために漁港施設用地及び漁港関連施設用地以外の管理漁港施設を使用する場合における管理漁港施設使用料は、徴収しない。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(土砂採取料等に関する経過措置)

3 平成17年4月1日において、現に法第39条第1項の規定による土砂採取等の許可を受けている者で、同日以後に土砂採取料等の賦課をされるものについては、この条例に定めるところにより土砂採取料等を徴収する。

4 当分の間、漁業に関する免許又は許可を受けて水産動植物の採捕又は養殖のために漁港区域内水域等を占用する場合における漁港区域内水域等占用料は、徴収しない。

(豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、安芸津町漁港管理条例(昭和60年安芸津町条例第13号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 編入日前に旧町の条例に基づき課した、又は課すべきであった漁港管理施設使用料については、旧町の条例の例による。

7 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(プレジャーボート用泊地の使用に係る管理漁港施設使用料の徴収の特例)

8 第14条第1項の規定にかかわらず、プレジャーボート用泊地の使用に係る管理漁港施設使用料は、令和7年3月31日までの間は、これを徴収しないものとする。

(追加〔令和6年条例12号〕)

(平成31年2月28日条例第30号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例別表第1及び別表第2の規定並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例別表第1及び別表第2の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市の管理する漁港施設及び安芸津港の港湾施設(以下「漁港施設等」という。)の使用に係る使用料並びに市の管理する漁港の区域内の水域又は公共空地(以下「漁港区域内水域等」という。)における土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、施行日前の漁港施設等の使用に係る使用料及び漁港区域内水域等における土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の漁港施設等の使用又は漁港区域内水域等における土砂の採取に係る改正後の規定により算定される使用料又は土砂採取料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例第12条及び第15条並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例第8条の規定の例により行うことができる。

(令和2年12月23日条例第71号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(全部改正〔令和6年条例12号〕)

1 管理漁港施設使用料

(1) 管理漁港施設をその目的に従い使用する場合

区分

単位

金額

岸壁

物揚場

浮桟橋

係留1回3時間までごとに総トン数1トンにつき

2円9銭

備考 船舶の総トン数5トンを超えるトン数に1トン未満の端数があるときは、その端数は、1トンとして計算する。

(2) 管理漁港施設をプレジャーボートの係留のために使用する場合

区分

単位

金額

小型船舶用泊地等

1隻当たり船舶の長さ1メートル1月につき

300円

暫定係留区域等

1隻当たり船舶の長さ1メートル1月につき

300円

備考

1 この表において「船舶の長さ」とは、次に掲げる長さの合計をいう。

(1) 係留するプレジャーボートの船舶の長さ

(2) プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ

(3) プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ

2 船舶の長さに1メートルに満たない端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。

3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、当該1月に満たない使用期間又は当該1月に満たない端数の期間を1月として計算する。

2 管理漁港施設占用料

区分

単位

金額

漁港施設用地

漁港関連施設用地

法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)又は漁港関連施設として使用する目的で占用する場合

1平方メートルにつき1年

380円

電柱、標柱その他これらに類するものを設置する場合

1本につき1年

1,500円

地下埋設物を設置する場合

外径が0.5メートル未満のもの

1メートルにつき1年

230円

外径が0.5メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

580円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

380円

架空工作物を設置する場合

1平方メートルにつき1年

500円

仮設工作物を設置し、又は工事用資材置場として使用する目的で占用する場合

1平方メートルにつき1月

75円

備考

1 管理漁港施設占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い年又は月により計算する。

2 管理漁港施設占用料の額が年額で定められている場合に、その占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数の期間があるときは、月割計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間を1月として計算する。

3 管理漁港施設占用料の額が月額で定められている場合に、その占用期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数の期間があるときは、日割計算する。

別表第2(第17条関係)

(一部改正〔平成31年条例30号・令和6年12号〕)

1 漁港区域内水域等土砂採取料

区分

単位

金額

砂利(砂及び玉石を含む。)

1立方メートル

95円

その他のもの

前項に準じてその都度市長が定める額

備考 漁港区域内水域等土砂採取料の額の算定の基礎となる数量(以下「採取数量」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は採取数量にこの表に定める単位に満たない端数の数量があるときは、当該満たないその採取数量又は当該端数の数量は、それぞれこの表に定める単位を満たす採取数量として計算する。

2 漁港区域内水域等占用料

区分

単位

金額

工作物を設置して占用する場合

海水浴場の桟敷その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

80円

桟橋、係船浮標、起重機、船台その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

60円

貯木場その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

55円

海底電線、架線等の線類及び水道管等の管類

径0.5メートル以上のもの

1メートルにつき1年

35円

径0.5メートル未満のもの

1メートルにつき1年

30円

鉄塔その他これに類するもの

1基につき1年

230円

電柱その他これに類するもの

1本につき1年

185円

海上浮体施設、人工地盤方式の工作物等であって水域を土地的に利用するもの

1平方メートルにつき1年

近傍の土地評価額に0.01を乗じて得た額。ただし、当該額が80円未満の場合は、80円

解体船の係留等工作物を設置しないで占用する場合

1平方メートルにつき1年

30円

その他の場合

前各項に準じてその都度市長が定める額

備考

1 漁港区域内水域等占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い年で計算する。

2 漁港区域内水域等占用料に係る占用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数の期間があるときは、月割計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間を1月として計算する。

3 漁港区域内水域等占用料の額の算定の基礎となる占用の面積、長さ等(以下「占用数量」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は占用数量にこの表に定める単位に満たない端数の数量があるときは、当該満たないその占用数量又は当該端数の数量は、それぞれこの表に定める単位を満たす占用数量として計算する。

東広島市漁港管理条例

平成16年12月28日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年12月28日 条例第68号
平成31年2月28日 条例第30号
令和2年12月23日 条例第71号
令和6年2月29日 条例第12号