○東広島市企業立地促進条例
昭和58年6月29日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は市内の工場等を増設し、若しくは更新する者に対し、必要な助成措置を講ずることにより、市内の産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市の経済の活性化と市民生活の安定に資することを目的とする。
(一部改正〔平成19年条例18号・21年40号・27年22号〕)
(1) 工場等 工場(物の生産、製造又は加工の事業の用に供する施設(附帯施設を含む。)のうち、製造業その他規則で定める業種に係るものをいう。)、学術・開発研究等施設(製造技術、商品開発その他規則で定める業種に関する学術、開発又は研究の用に供する施設(附帯施設を含む。)をいう。)及び流通施設(運輸業その他規則で定める業種に関する物資の荷受け、保管、加工(物資の流通過程における簡易なものに限る。)、出荷、道路輸送その他の物資の流通に係る業務の用に供する施設(附帯施設を含む。)をいう。)をいう。
(2) 新設 市内において新たに工場等を建設し、又は設置することをいう。
(3) 増設 市内に工場等を有する者が、当該工場等の敷地内に又はこれに隣接して、新たに工場等を建設し、又は設置することをいう。
(4) 更新 市内に工場等を有する者が行う当該工場等の改築及び建替え並びに設備の取付け及び取替えをいう。
(6) 新規雇用常用従業者 操業開始に伴い、当該工場等において新たに採用され、継続して常時雇用される従業者をいう。
(一部改正〔平成4年条例38号・12年30号・15年11号・19年18号・21年40号・27年22号・28年23号・31年27号〕)
(1) 工場等の新設等が次のいずれかに該当するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域又は工業専用地域の区域内で行われるものであること。
イ 開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る面積が5ヘクタール以上又は工場等の用に供する土地の分譲に係る面積が1ヘクタール以上である産業団地(工業団地、研究団地及び流通団地をいう。)において行われるものであること。
ウ 敷地面積が5,000平方メートル以上であり、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上である工場等であること。
(2) 投下固定資産総額が3,000万円以上であること。
(3) 操業を開始する日における常時雇用する従業者の数が同日以後10年間維持されることが確実であると認められること。
(1) 当該工場等の投下固定資産総額が3,000万円以上であること。
(2) 当該工場等の操業を開始した日から10年が経過していること。
(全部改正〔平成4年条例38号〕、一部改正〔平成12年条例30号・15年11号・16年13号・21年40号・27年22号・28年23号・31年27号〕)
(1) 工場等設置助成金 新設等に係る工場等が操業を開始する日までに取得した固定資産に係る当該年度分の固定資産税の納付額に相当する額
(2) 施設設備更新助成金 更新に係る工場等又は設備の操業を開始する日までに取得した固定資産に係る当該年度分の固定資産税の納付額に相当する額に100分の30を乗じて得た額又は3億円のいずれか低い額
(3) 雇用助成金 規則で定める日において市内に住所を有する新規雇用常用従業者(障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者をいう。以下この号において同じ。)である者を除く。)の人数に20万円を乗じて得た額に、障害者である当該新規雇用常用従業者の人数に40万円を乗じて得た額を加えた額
4 第1項各号に掲げる助成金に係る交付の回数の限度については、規則で定める。
(全部改正〔平成15年条例11号〕、一部改正〔平成16年条例13号・19年18号・21年40号・27年22号・28年23号・31年27号〕)
(1) 工場等の事業活動の円滑な運営に関連する公共公益施設の整備に関すること。
(2) 用水の供給に関すること。
(3) 工場等の従業者の確保の協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
(追加〔平成4年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例13号・21年40号・28年23号・31年27号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して指定するものとする。
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、必要と認める条件を付けることができる。
(一部改正〔平成4年条例38号・15年11号・16年13号・21年40号・27年22号・31年27号・令和6年11号〕)
(交付の申請及び決定)
第7条 助成金の交付を受けようとする指定事業者(前条第2項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(追加〔平成4年条例38号〕、一部改正〔平成21年条例40号・27年22号・令和6年11号〕)
(助成措置の承継)
第8条 市長は、助成措置を行うべき期間中に、合併、譲渡、相続その他の理由により指定事業者に変更が生じた場合は、その事業を承継する者に対して引き続き当該助成措置を行うことができる。
2 前項に規定する承継する者は、当該承継の事実を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成4年条例38号・21年40号・28年23号〕)
(指定等の取消し)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定又は助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 操業開始後10年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 正当な理由なく、指定に係る工場等の操業を開始することなく当該指定を受けた日から起算して5年を経過したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により指定を受け、又は助成措置を受けたとき。
(一部改正〔平成4年条例38号・21年40号・27年22号・28年23号・令和6年11号〕)
(一部改正〔平成4年条例38号・21年40号・28年23号〕)
(公害防止義務)
第11条 指定事業者は、環境基本法(平成5年法律第91号)第8条第4項の規定により、市が行う環境の保全に関する施策に協力し、市長が必要と認める場合は、環境保全協定を締結し、これを遵守しなければならない。
(一部改正〔平成4年条例38号・12年30号・21年40号〕)
(他制度との調整)
第12条 指定事業者に対する国、県又は市の制度に基づく措置とこの条例に基づく助成措置とが重複して適用される場合のこの条例の適用については、市長が別に定める。
(一部改正〔平成4年条例38号・21年40号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成4年条例38号・21年40号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例125号〕)
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔平成4年条例38号・15年11号・16年125号・21年40号・27年22号・31年27号・令和6年11号〕)
(全部改正〔令和6年条例11号〕)
(賀茂郡黒瀬町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
4 平成17年2月7日前に、黒瀬町企業立地促進要綱(平成12年黒瀬町告示第101号)又は河内町企業立地促進条例(平成16年河内町条例第24号)(以下これらを「旧両町の規程」という。)の規定により奨励事業者又は指定事業者の指定を受けた者に係る奨励措置又は助成措置その他の取扱いについては、それぞれ旧両町の規程の例による。
(追加〔平成16年条例125号〕)
附則(昭和62年3月9日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の東広島市企業立地促進条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてした指定の決定その他の行為は、改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
3 この条例の施行前に、現に公的機関によつて造成された工業団地内に新設又は増設(改正前の条例の施行後のものに限る。)している工場等については、改正後の条例第3条第1項の規定を適用する。
附則(平成4年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(附則第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成措置に係る指定の申請をする者について適用する。
3 施行日前に新設又は増設の工事に着手し、かつ、施行日において当該工事が完了していない試験等施設で、市長が適当と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。
4 この条例の施行前に、この条例による改正前の東広島市企業立地促進条例の規定に基づいてした指定の決定その他の行為は、改正後の条例の規定に基づいてした指定の決定その他の行為とみなす。
附則(平成12年9月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成措置に係る指定の申請をする者について適用する。
3 施行日前に新設又は増設の工事に着手し、かつ、施行日において当該工事が完了していない流通施設で、市長が適当と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成15年3月3日条例第11号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成措置に係る指定の申請をする者について適用する。
3 施行日前に新設又は増設の工事に着手し、かつ、施行日において当該工事が完了していない工場等で、市長が適当と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成16年3月3日条例第13号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成措置に係る指定の申請をする者について適用する。
3 施行日前に指定事業者の指定の決定を受け、かつ、施行日において新設又は増設の工事が完了していない工場等で、市長が適当と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成16年12月28日条例第125号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第18号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市企業立地促進条例第2条第8号及び第4条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日以後に雇用された障害者に係る雇用助成金について適用する。
附則(平成21年9月29日条例第40号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新条例第6条第1項の規定により指定の申請をする者に係る助成措置について適用し、施行日前に改正前の東広島市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により指定の申請をした者に係る助成措置については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例第6条第2項の規定により指定の決定を受け、かつ、施行日において新設又は増設の工事が完了していない工場等のうち、市長が適当と認めるものについては、新条例の規定を適用する。
附則(平成27年3月4日条例第22号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第6条第1項の規定により指定の申請をする者に係る助成措置について適用し、施行日前に改正前の東広島市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により指定の申請をした者に係る助成措置については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例第6条第2項の規定により指定の決定を受け、かつ、施行日において新設又は増設の工事が完了していない工場等のうち、市長が適当と認めるものについては、新条例の規定を適用する。
附則(平成28年2月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第11号及び第12号並びに第4条第1項第4号及び第5号の改正規定、第4条第2項、第4項及び第5項の改正規定、第5条第1項第4号並びに第8条の改正規定並びに第9条第3号を削り、同条第4号を同条第3号とする改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成措置に係る指定の申請をする者に係る助成措置について適用し、施行日前に助成措置に係る指定の申請をした者に係る助成措置については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に助成措置に係る指定の申請をし、かつ、施行日において新設等の工事が完了していない工場等のうち、市長が適当と認めるものについては、新条例の規定を適用する。
附則(平成31年2月28日条例第27号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新企業立地条例」という。)及び第2条の規定による改正後の東広島市産業集積促進条例(以下「新産業集積条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新企業立地条例第6条第1項及び新産業集積条例第6条第1項の規定による申請に係る指定を受けた者に係るこれらの条例の規定による助成措置について適用し、施行日前にされた第1条の規定による改正前の東広島市企業立地促進条例第6条第1項の規定及び第2条の規定による改正前の東広島市産業集積促進条例(以下「旧産業集積条例」という。)第6条第1項の規定による申請に係る指定を受けた者に係るこれらの条例の規定による助成措置については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東広島市企業立地促進条例第6条に1項を加える改正規定並びに第9条の改正規定及び同条中第3号を第5号とし、第2号の次に2号を加える改正規定並びに第2条中東広島市産業集積促進条例第6条に1項を加える改正規定並びに第9条の改正規定及び同条中第3号を第5号とし、第2号の次に2号を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市企業立地促進条例(以下「新企業立地条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市産業集積促進条例(以下「新産業集積条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後にされる新企業立地条例第6条第1項の規定及び新産業集積条例第6条第1項の規定による申請に係る指定について適用し、同日前にされた第1条の規定による改正前の東広島市企業立地促進条例第6条第1項の規定及び第2条の規定による改正前の東広島市産業集積促進条例第6条第1項の規定による申請に係る指定については、なお従前の例による。