○東広島市道路占用規則
昭和51年4月27日
規則第13号
(総則)
第1条 市が管理する市道(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成4年規則25号・21年3号〕)
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項に規定する許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用面積及び占用延長を示した平面図及び横断図
(3) 占用しようとする工作物、物件又は施設(第7条において「占用物件」という。)の仕様書及び構造図
(4) 道路の掘削を伴う占用にあっては、工事箇所の掘削範囲及び復旧範囲を明記した図面及び復旧断面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定による申請書及び添付書類は、法第35条の規定による協議を受けようとする者に準用する。
(一部改正〔平成4年規則25号・令和6年51号〕)
(占用許可の基準)
第3条 占用許可は、法令に定めがあるもののほか、市長が別に定める基準により行うものとする。
(追加〔令和6年規則51号〕)
(許可事項の変更及び占用期間の更新)
第4条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項に規定する変更の許可を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 占用者が、政令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の届出書により市長に届け出なければならない。
4 占用期間満了後引き続いて当該道路を占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに所定の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成4年規則25号・令和6年51号〕)
(許可書の交付)
第5条 市長は占用許可をしたときは、所定の許可書を交付する。
(追加〔令和6年規則51号〕)
(占用の許可を受けたことの表示)
第6条 占用者は、占用地又は付近の見やすい場所に標札又は標柱を設け、前条の許可書を表示しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則25号・令和6年51号〕)
(占用物件の管理)
第7条 占用者は、常に占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路の管理に支障を来さないようにしなければならない。
(追加〔令和6年規則51号〕)
(権利義務の譲渡)
第8条 占用者は、市長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利及び義務を第三者に譲り渡すことができない。
2 前項の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則25号・令和6年51号〕)
(権利義務の承継)
第9条 占用者が死亡し、又は合併等によつて消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。
2 前項の規定により権利義務を承継しようとする者は、所定の届出書により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和6年規則51号〕)
(工事の施行)
第10条 占用者は、道路の占用に係る工事に着手しようとするときは、事前に所定の届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の工事は、次に掲げるところにより施行しなければならない。
(1) 市道敷の境界杭、境界石等を不明にし、又は移動させないこと。
(2) 機械器具、工事用材料、土砂等を占用許可の区域外に堆積し、又は散乱させないこと。
(3) 騒音等により、工事現場付近の住民の生活に支障を及ぼさないこと。
(4) 道路の掘削を伴う工事にあっては、工事現場に腕章をつけた現場監督員を常置し、工事現場の管理に当たらせること。
(5) 事故の防止に万全を期するとともに、事故が発生した場合においては、直ちに適切な措置を講ずること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指示した場合は、その指示に従うこと。
3 占用者は、第1項の工事が道路の掘削を伴うものであるときは、当該道路の本復旧工事(掘削箇所の埋戻し及び舗装復旧工事後、地盤の安定を待って再度舗装部のみの復旧工事を行うことをいう。)を行う前に市の職員の立会いを受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 占用者は、第1項の工事が完成したときは、直ちに、所定の届出書によりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
5 占用者は、前項の検査に合格した後でなければ、当該道路を使用することができない。
(一部改正〔昭和53年規則21号・平成3年5号・19年37号・21年3号・令和6年51号〕)
(補修等の措置)
第11条 占用者は、前条第4項に規定する検査を受けた日から2年の間において、掘削工事に起因して工事箇所及びその周囲の路面が破損し、若しくは沈下した場合又はそれらのおそれがある場合は、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
(追加〔令和6年規則51号〕)
(原状回復)
第12条 占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則21号・平成3年5号・19年37号・21年3号・令和6年51号〕)
(掘削の制限)
第13条 新設又は全面的な補修を行った舗装を施行した道路は、舗装工事完了日から次に掲げる道路の区分に応じ、当該各号に定める期間、掘削することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) セメントコンクリート舗装 5年
(2) アスファルト舗装道路 3年
(3) その他の道路 3年
(追加〔令和6年規則51号〕)
(損害賠償等)
第14条 占用者が、占用又は占用に係る工事により、市又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(追加〔令和6年規則51号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けた者とみなす。
附則(昭和53年10月17日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市道路占用規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の東広島市道路占用規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された申請書は、改正後の規則の規定により作成されたものとみなす。
3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間引き続き使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年8月30日規則第51号)
1 この規則は、令和6年9月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号 削除
(削除〔平成4年規則25号〕)
(一部改正〔平成3年規則5号・令和3年39号・6年51号〕)
(一部改正〔平成3年規則5号・7年7号・令和3年39号・6年51号〕)
(一部改正〔平成3年規則5号・7年7号・令和3年39号・6年51号〕)