○東広島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成16年12月28日
条例第71号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた東広島市地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(適用地区)
第3条 この条例を適用する地区(以下「適用地区」という。)及びその区域は、別表第1のとおりとする。
(建築制限)
第4条 この条例において定める建築制限は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の最高限度
(3) 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)の最高限度
(4) 建築物の敷地面積の最低限度
(5) 建築物の壁面の位置の制限
(6) 建築物の高さの最高限度
(7) 建築物の各部分の高さの最高限度
2 適用地区(当該適用地区に係る地区整備計画において、当該適用地区を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「地区区分」という。)とする。)内においては、建築物は、それぞれ別表第2に定める建築制限に適合するものでなければならない。
(一部改正〔平成30年条例22号〕)
(建築物の延べ面積の算定の特例)
第6条 第4条第1項第2号の建築物の延べ面積の算定には、次に該当する部分の床面積は、算入しない。
(7) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(当該部分(次号に掲げる建築物の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(8) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
2 前項第7号の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(1) 自動車車庫等部分 5分の1
(2) 備蓄倉庫部分 50分の1
(3) 蓄電池設置部分 50分の1
(4) 自家発電設備設置部分 100分の1
(5) 貯水槽設置部分 100分の1
(6) 宅配ボックス設置部分 100分の1
(一部改正〔令和元年条例91号〕)
(建蔽率最高限度規定の特例及び適用除外)
第7条 第4条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第3号に掲げる制限を定める部分に限る。以下「建蔽率最高限度規定」という。)を適用する場合においては、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で東広島市建築基準法施行細則(平成18年東広島市規則第14号)第22条第1項各号のいずれかに該当する敷地内にある建築物にあっては、建蔽率最高限度規定に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって建蔽率最高限度規定に掲げる数値とみなす。
2 建蔽率最高限度規定は、公園、広場、道路、川その他これらに類するものの敷地内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、適用しない。
(一部改正〔平成18年条例47号・30年22号〕)
2 敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は開発許可を受けた開発区域内において、当該開発許可に係る予定建築物の敷地として完了公告された土地で敷地面積最低限度規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定を適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 敷地面積最低限度規定を改正する条例による改正後の敷地面積最低限度規定の適用の際改正前の敷地面積最低限度規定(その適用を除外する規定を含む。以下本号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の敷地面積最低限度規定に違反することとなる土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合するに至った土地
(建築物の高さの算定の特例)
第9条 第4条第1項第6号の建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第10条 その敷地内に市長が定める空地を有し、かつ、その敷地面積が市長が定める規模以上である建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建蔽率、容積率及び建築物の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率及び建築物の高さは、その許可の範囲内において、第4条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第2号に掲げる制限を定める部分について以下「容積率最高限度規定」といい、同項第6号及び第7号に掲げる制限を定める部分について以下「高さ最高限度規定」という。)の限度を超えるものとすることができる。
(一部改正〔平成30年条例22号〕)
(建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合等の措置)
第11条 建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、その敷地の過半が当該適用地区に属するときは、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、当該適用地区(当該適用地区が2以上の地区区分に区分されているときは、当該適用地区に属する当該敷地の過半が属する地区区分)に係る規定を適用し、その敷地の過半が当該適用地区の外に属するときは、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
2 建築物の敷地の全部が2以上の地区区分にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区区分に係る規定を適用する。
3 建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合における容積率最高限度規定の適用については、当該規定の最高限度を、その敷地が当該適用地区内に属する部分について、法第52条第1項の規定による容積率の限度とみなして、同条第7項の規定を適用する。
4 建築物の敷地が地区区分の2以上にわたる場合における容積率最高限度規定の適用については、当該規定の最高限度を、その敷地が当該地区区分内に属する部分について、法第52条第1項の規定による容積率の限度とみなして、同条第7項の規定を適用する。
5 建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合における建蔽率最高限度規定の適用については、当該規定の最高限度を、その敷地が当該適用地区内に属する部分について、法第53条第1項の規定による建蔽率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。
6 建築物の敷地が地区区分の2以上にわたる場合における建蔽率最高限度規定の適用については、当該規定の最高限度を、その敷地が当該地区区分内に属する部分について、法第53条第1項の規定による建蔽率の限度とみなして、同条第2項の規定を適用する。
7 建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合における高さ最高限度規定の適用については、当該適用地区内に属する建築物又は建築物の部分について、この規定を適用する。
8 建築物の敷地が地区区分の2以上にわたる場合における高さの最高限度規定は、それぞれの地区区分ごとに、当該地区区分内に属する建築物又は建築物の部分について、この規定を適用する。
(一部改正〔平成30年条例22号〕)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内で増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定を適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条の規定並びに容積率最高限度規定及び建蔽率最高限度規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、容積率最高限度規定を適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後にエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の用途に供するものであること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第6条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
3 前2項において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により用途制限規定又は容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定の改正(条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定することを含む。)がされた場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
4 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、容積率最高限度規定を適用しない。
6 法第3条第2項の規定により壁面位置制限規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、壁面位置制限規定を適用しない。
(一部改正〔平成29年条例57号・30年22号・令和元年91号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(東広島都市計画下見学生街地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 東広島都市計画下見学生街地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年東広島市条例第46号)
(2) 東広島都市計画田口地区研究団地地区計画及び吉川地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年東広島市条例第47号)
(3) 東広島都市計画志和流通団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年東広島市条例第2号)
(4) 東広島都市計画志和東流通団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年東広島市条例第3号)
(5) 東広島都市計画東広島研究・住宅団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年東広島市条例第4号)
(6) 東広島都市計画東広島駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年東広島市条例第5号)
(7) 東広島都市計画西条駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年東広島市条例第10号)
(許可に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧条例の規定により市長がした許可は、この条例の相当規定により市長がしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(賀茂郡黒瀬町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
5 施行日前に黒瀬都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成13年黒瀬町条例第4号。以下「黒瀬町条例」という。)の規定により黒瀬町長がした許可及び広島空港流通工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成10年河内町条例第3号。以下「河内町条例」という。)の規定により河内町長がした許可は、この条例の相当規定により市長がしたものとみなす。
6 施行日前にした黒瀬町条例又は河内町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ黒瀬町条例又は河内町条例の例による。
附則(平成18年3月10日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4の表及び5の表並びに9の表及び10の表の改正規定並びに別表第2の11の表の改正規定(「第7条」を「第7条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成24年条例11号〕、一部改正〔平成25年条例35号・26年11号・41号・29年14号・57号・30年45号・令和元年91号・2年72号・3年49号・6年37号〕)
地区 | 区域 |
下見学生街地区 | 都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示された東広島都市計画下見学生街地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
田口地区研究団地 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画田口地区研究団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
吉川地区工業団地 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画吉川地区工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
志和流通団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画志和流通団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
志和東流通団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画志和東流通団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東広島研究・住宅団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画東広島研究・住宅団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
東広島駅前地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画東広島駅前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
西条駅前地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画西条駅前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
桜が丘一丁目地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画桜が丘一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
楢原仏ヶ峰地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画楢原仏ヶ峰地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
楢原燈明平地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画楢原燈明平地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
丸山工業地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画丸山工業地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
兼広北地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画兼広北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
黒瀬工業団地 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画黒瀬工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
広島空港流通工業団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された河内都市計画広島空港流通工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
志和堀半川地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画志和堀半川地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
下見大池東地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画下見大池東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
御薗宇勝谷地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画御薗宇勝谷地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
広島中央サイエンスパーク地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画広島中央サイエンスパーク地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
原地区工業団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画原地区工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
杵原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画杵原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
御薗宇新町地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画御薗宇新町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
寺家地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画寺家地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
宮領地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画宮領地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
杵原第2地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画杵原第2地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
菅田天神原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画菅田天神原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
寺家地区土地区画整理区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画寺家地区土地区画整理区域地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
八本松原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画八本松原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
御薗宇滝原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画御薗宇滝原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
寺家地区産業団地 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画寺家地区産業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
冠小越地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画冠小越地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
西条第二地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画西条第二地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
津江鷹之巣地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画津江鷹之巣地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
冠嵯峪地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画冠嵯峪地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
助実地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画助実地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
乃美尾門前地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画乃美尾門前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
兼広松ケ原地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画兼広松ケ原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
兼広成ケ畝地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された東広島都市計画兼広成ケ畝地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条関係)
(一部改正〔平成18年条例28号・47号・55号・19年39号・20年57号・21年41号・24年11号・25年35号・26年11号・41号・27年45号・28年41号・29年14号・57号・30年22号・45号・令和元年91号・2年72号・3年49号・6年37号〕)
1 下見学生街地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 学生街中心ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(自動車修理工場を除く。) (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (4) ガソリンスタンド(市道下見学生街1号線に面した敷地に建築するものに限る。) |
居住ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (4) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 居住ゾーン | 150平方メートルとする。 |
建築物の高さの最高限度 | 居住ゾーン | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。ただし、良好な居住環境を阻害することがないと認められるものについては、この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区計画で定められた主要区画道路の境界線までの水平距離は、1.5メートル以上とする。 |
備考 この表において「学生街中心ゾーン」及び「居住ゾーン」とは、東広島都市計画下見学生街地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
2 田口地区研究団地
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 次に掲げる事業を営む工場 ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 イ 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造 ウ マッチの製造 エ セルロイドの製造 オ ニトロセルロース製品の製造 カ ビスコース製品の製造 キ 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) ク 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 ケ 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 コ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) サ 石炭ガス類又はコークスの製造 シ 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 ス たんぱく質の加水分解による製品の製造 セ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) ソ ファクチス又は合成樹脂の製造 タ 肥料の製造 チ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 ツ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 テ アスファルトの精製 ト アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 ナ セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイトの製造 ニ 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する工場の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場又は水泳場 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
3 吉川地区工業団地
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 次に掲げる事業を営む工場 ア 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 イ 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造 ウ マッチの製造 エ セルロイドの製造 オ ニトロセルロース製品の製造 カ ビスコース製品の製造 キ 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) ク 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 ケ 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 コ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) サ 石炭ガス類又はコークスの製造 シ 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 ス たんぱく質の加水分解による製品の製造 セ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) ソ ファクチス又は合成樹脂の製造 タ 肥料の製造 チ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 ツ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 テ アスファルトの精製 ト アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 ナ セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 ニ 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) カラオケボックスその他これに類するもの (10) ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
4 志和流通団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | A地区 | 1 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、次項及び第3項に掲げる建築物の用に供するものについては、この限りでない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) 学校 (10) 図書館、博物館その他これらに類するもの (11) 病院 (12) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (13) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (14) 事務所(郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設を除く。) (15) 工場 2 前項第3号又は第14号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 (2) 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 (3) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所 (4) 液化石油ガスの販売所 (5) 自動車に直接燃料を供給するための施設 3 第1項第15号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 金属、紙、木材、ガラス、繊維その他物資を流通過程において切断、組立て、包装、こん包等の簡易な加工を行い、又は製品化する事業の用に供する工場 (2) 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場 (3) 自動車修理工場又は自動車整備工場 (4) 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場 |
B地区 | 1 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、次項に掲げる建築物の用に供するものについては、この限りでない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) 学校 (10) 図書館、博物館その他これらに類するもの (11) 病院 (12) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (13) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 2 前項第3号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 (2) 計量法第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所 (3) 液化石油ガスの販売所 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの (3) 郵便法の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設 (4) 国又は地方公共団体が設置する施設 (5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業(同法第2条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。) (6) 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所 |
備考 この表において「A地区」及び「B地区」とは、東広島都市計画志和流通団地地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
5 志和東流通団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 1 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、次項及び第3項に掲げる建築物の用に供するものについては、この限りでない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。) (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) 学校 (10) 図書館、博物館その他これらに類するもの (11) 病院 (12) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (13) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (14) 事務所(郵便法の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設を除く。) (15) 工場 2 前項第3号又は第14号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 (2) 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 (3) 計量法第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所 (4) 液化石油ガスの販売所 (5) 自動車に直接燃料を供給するための施設 3 第1項第15号に該当する建築物のうち、次に掲げるもの (1) 金属、紙、木材、ガラス、繊維その他物資を流通過程において切断、組立て、包装、こん包等の簡易な加工を行い、又は製品化する事業の用に供する工場 (2) 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場 (3) 自動車修理工場又は自動車整備工場 (4) 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの (3) 郵便法の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設 (4) 国又は地方公共団体が設置する施設 (5) 電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法によるガス事業(同法第2条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。) (6) 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所 |
6 東広島研究・住宅団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 研究団地地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物 (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (5) ホテル又は旅館 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (10) 自動車教習所 (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
住宅団地地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 | |
容積率の最高限度 | 研究団地地区 | 10分の20とする。 |
住宅団地地区 | 10分の10とする。 | |
建蔽率の最高限度 | 研究団地地区 | 10分の6とする。 |
住宅団地地区 | 10分の5とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 研究団地地区 | 500平方メートルとする。ただし、当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎については、この限りでない。 |
住宅団地地区 | 165平方メートルとする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 研究団地地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
住宅団地地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、当該地区の区域内における物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 住宅団地地区 | 10メートルとする。 |
建築物の各部分の高さの最高限度(道路斜線の制限) | 住宅団地地区 | 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものとする。ただし、前面道路の境界線から後退した建築物の場合又は当該建築物の敷地が2以上の道路に接する場合等の制限の緩和に関する措置については、法第56条第2項又は第6項の規定を準用する。 |
建築物の各部分の高さの最高限度(北側斜線の制限) | 住宅団地地区 | 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。ただし、建築物の敷地の地盤面と北側の前面道路又は隣地の地盤面に高低差がある場合においては、令第135条の4第1項第2号の規定を準用する。 |
備考 この表において「研究団地地区」及び「住宅団地地区」とは、東広島都市計画東広島研究・住宅団地地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
7 東広島駅前地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 商業・業務ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (2) 次に掲げる事業を営む工場 ア 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 イ 印刷用インキの製造 ウ 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付 エ 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 オ コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨 カ 合成樹脂の射出成形加工 キ メッキ ク ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
建築物の壁面の位置の制限 | 居住ゾーン | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供する建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (2) 側壁を設けない屋根付駐車場及び堀込み車庫 |
備考 この表において「商業・業務ゾーン」及び「居住ゾーン」とは、東広島都市計画東広島駅前地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
8 西条駅前地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | A地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (6) 建築物の1階部分の全部を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの |
B地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (6) 都市計画道路西条駅大学線及び西条駅前線に面した敷地に存する建築物でその1階部分の全部を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの | |
C地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (6) 住宅(住宅以外の用に供するものを兼ねる場合を除く。) | |
D地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 (6) 都市計画道路西条本通線に面した敷地に存する住宅(住宅以外の用に供するものを兼ねる場合を除く。) |
備考 この表において「A地区」、「B地区」、「C地区」及び「D地区」とは、東広島都市計画西条駅前地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
9 桜が丘一丁目地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (3) 共同住宅(住戸の数が2のものに限る。) (4) 集会所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。) (5) 日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する福祉事業を行う事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定めるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(当該建築物の敷地が2以上の道路に面する場合にあっては、少なくとも1以上の道路境界線とする。)までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 |
10 楢原仏ヶ峰地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (3) 共同住宅(住戸の数が2のものに限る。) (4) 集会所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。) (5) 日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する福祉事業を行う事業所(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定めるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 |
11 楢原燈明平地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの(住戸の数が3以上の長屋を除く。) (3) 共同住宅(住戸の数が2のものに限る。) (4) 集会所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。) (5) 日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する福祉事業を行う事業所(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定めるもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
中高層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所その他これに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号及び第7号に定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 集会所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。) (5) 日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する福祉事業を行う事業所(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定めるもの (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で、令第130条の5の4で定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。) | |
容積率の最高限度 | 低層住宅地区 | 10分の10とする。 |
建蔽率の最高限度 | 低層住宅地区 | 10分の5とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 低層住宅地区及び中高層住宅地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 低層住宅地区及び中高層住宅地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 |
建築物の高さの最高限度 | 低層住宅地区 | 10メートルとする。 |
建築物の各部分の高さの最高限度 | 低層住宅地区 | 1 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 2 建築物の北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地の地盤面と北側の隣地の地盤面の高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第135条の4第1項各号の定めるところによる。 |
中高層住宅地区 | 1 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたものとする。 2 建築物の北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合、建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地の地盤面と北側の隣地の地盤面の高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第135条の4第1項各号の定めるところによる。 |
備考 この表において「低層住宅地区」及び「中高層住宅地区」とは、東広島都市計画楢原燈明平地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
12 丸山工業地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(事業所の用途を兼ねるものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従業者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (3) 店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。) (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) 自動車教習所 (10) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (11) 学校 (12) 図書館、博物館その他これらに類するもの (13) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (14) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (15) 公衆浴場 (16) 病院又は診療所 (17) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (18) 畜舎 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。ただし、本表建築物の用途の制限の項第1号から第3号までの規定中の各かっこ書に規定する用途に供する建築物については、この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、2メートル以上とする。 |
13 兼広北地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(事業所の用途を兼ねるものを除く。) (2) 1階の全部を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(当該地区に立地する事業施設の従業者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (3) 店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものを除く。) (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) ホテル又は旅館 (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 自動車教習所 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 学校 (11) 図書館、博物館その他これらに類するもの (12) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (13) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (14) 公衆浴場 (15) 病院又は診療所 (16) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (17) 畜舎 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。ただし、本表建築物の用途の制限の項第1号から第3号までの規定中の各かっこ書に規定する用途に供する建築物については、この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、2メートル以上とする。 |
14 黒瀬工業団地
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 次に掲げる事業を営む工場 ア 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 イ 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) ウ マッチの製造 エ ニトロセルロース製品の製造 オ ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 カ 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) キ 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 ク 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 ケ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) コ 石炭ガス類又はコークスの製造 サ 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 シ たんぱく質の加水分解による製品の製造 ス 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) セ ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 ソ 肥料の製造 タ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 チ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 ツ アスファルトの精製 テ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 ト セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイトの製造 ナ 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (2) 店舗 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 保育所 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 診療所 (9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (10) 畜舎 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの水平距離は、都市計画法第14条第1項による当該地区の計画図に表示する区域内の道路境界線からは3メートル以上、その他の道路境界線又は敷地境界線からは1メートル以上とする。 |
15 広島空港流通工業団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(老人福祉施設その他これに類するもの及び当該地区に立地する企業の従業者のための共同住宅又は寄宿舎を除く。) (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のものを除く。) (4) ホテル又は旅館 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 学校 (11) 図書館、博物館その他これらに類するもの (12) 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離の最低限度は、道路に面する壁面の位置を制限するものにあっては3メートル以上とし、隣地境界に面する壁面の位置を制限するものにあっては1メートル以上とする。 |
16 志和堀半川地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | A地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
B地区 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 | |
容積率の最高限度 | 10分の15とする。 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10メートルとする。 |
備考 この表において「A地区」及び「B地区」とは、東広島都市計画志和堀半川地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
17 下見大池東地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(へ)項(第2号を除く。)に掲げる建築物 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (5) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路の境界線までの水平距離は、1.5メートル以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。 |
18 御薗宇勝谷地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(り)項に掲げる建築物 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 畜舎 (5) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の30とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の7とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
19 広島中央サイエンスパーク地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(研究施設(自然科学、社会科学又は人文科学に関する研究、開発、試験又は検査を行う施設をいう。)、研究開発型施設(研究開発部門を有する物品の製造、加工又は処理を行う施設をいう。)又は研修施設(研究施設又は研究開発型施設に従事する者の養成、研修、交流等を行う施設をいう。)(以下「研究施設等」という。)に附属するものを除く。) (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(研究施設等に附属するものを除く。) (4) 工場(研究施設等に附属するものを除く。) (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) ホテル又は旅館(研究施設等に附属するものを除く。) (7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (10) 自動車教習所 (11) ガソリンスタンド (12) 畜舎 (13) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (14) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (15) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (16) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (17) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第1号から第6号までに掲げるもの (18) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の4とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの水平距離は、5メートル以上とする。 |
20 原地区工業団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該地区に立地する事業施設の従事者のための共同住宅及び寄宿舎を除く。) (4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (5) ホテル又は旅館 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 自動車教習所 (10) 畜舎 (11) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (12) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (13) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (14) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (15) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(敷地境界線が当該敷地に属する法面の法尻で構成されている場合は、当該法面の法肩)までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
21 杵原地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。 |
22 御薗宇新町地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(り)項に掲げる建築物 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 畜舎 (5) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の30とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の7とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
23 寺家地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | B地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)及び自動車修理工場を除く。) |
C地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) | |
E地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 小学校 (2) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する建築物 (3) 事務所(地域住民の自治活動の用に供するものに限る。) (4) 前3号の建築物に附属するもの | |
建築物の敷地面積の最低限度 | A地区、B地区、C地区、D地区及びE地区 | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | A地区、B地区、C地区及びE地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区計画で定められた主要区画道路の境界線までの水平距離は、1.5メートル以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 | A地区、B地区、C地区及びE地区 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。ただし、良好な居住環境を阻害することがないと認められるものについては、この限りでない。 |
備考 この表において「A地区」、「B地区」、「C地区」、「D地区」及び「E地区」とは、東広島都市計画寺家地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
24 宮領地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋及び共同住宅を除く。) (2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物 (3) 診療所 (4) 主として当該地区計画の区域内に居住する者を対象とする集会所その他これに類する建築物 (5) 公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 軒の高さが2.3メートル以下の独立した物置で、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 側壁を設けない屋根付駐車場で、床面積の合計が15平方メートル以内のもの |
25 杵原第2地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | A地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物 |
B地区 | 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 | |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。 |
備考 この表において「A地区」及び「B地区」とは、東広島都市計画杵原第2地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
26 菅田天神原地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 一般国道375号及び主要地方道矢野安浦線の道路端から30メートル以内の区域 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(り)項に掲げる建築物 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (5) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
その他の区域 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (5) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 | |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 | |
建蔽率の最高限度 | 一般国道375号及び主要地方道矢野安浦線の道路端から30メートル以内の区域 | 10分の7とする。 |
その他の区域 | 10分の6とする。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
27 寺家地区土地区画整理区域
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | A地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 倉庫業を営む倉庫 (2) 自動車教習所 (3) ガソリンスタンド (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)及び自動車修理工場を除く。) (6) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
B地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造を除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)及び自動車修理工場を除く。) | |
建築物の敷地面積の最低限度 | A地区、B地区及びC地区 | 165平方メートルとする。ただし、現金自動預入払出兼用機の設置の用に供する施設その他の公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
建築物の壁面の位置の制限 | B地区及びC地区 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から土地区画整理事業の事業計画で位置付けられた幅員6メートルの区画街路の境界線までの水平距離は、1.5メートル以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 | B地区及びC地区 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。ただし、良好な居住環境を阻害することがないと認められるものについては、この限りでない。 |
備考 この表において「A地区」、「B地区」及び「C地区」とは、東広島都市計画寺家地区土地区画整理区域地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
28 八本松原地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋及び共同住宅を除く。) (2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物 (3) 主として当該地区計画の区域内に居住する者を対象とする自治活動のために供される集会所その他これに類する建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の8とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の4とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 250平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路及び敷地境界線までの水平距離は、1メートル以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 | 10メートルとする。 |
29 御薗宇滝原地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(い)項に掲げる建築物(1階の主たる用途を店舗とする共同住宅及びこれに附属する自動車車庫を除く。) (2) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (3) 建築物に附属する自動車車庫で3階以上の部分をその用途に供するもの又は単独車庫 (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 工場 (8) ホテル又は旅館 (9) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (10) 自動車教習所 (11) 畜舎 (12) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限 度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高 限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面 積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
30 寺家地区産業団地
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業に係るものに限る(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げるものを除く。)。) (2) 物流施設(前号の工場と密接な関連があるものに限る。) (3) 研究施設(第1号の工場に関係するものに限る。) (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (5) 公衆電話所、公園内に設けられる公衆便所又は休憩所並びに令第130条の4第4号及び第5号に掲げる建築物その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする(公益上必要な建築物を除く。)。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物(守衛室及び自転車置場その他これらに類するものを除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路境界線及び敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
31 冠小越地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げるものを除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) 物流施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務の用に供する建築物に限る。) (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
32 西条第二地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | B地区及びC地区 | 畜舎(愛玩の目的で飼養される犬、猫その他の小動物の収容、診療、販売その他これらに類する用途に供する建築物を除く。)は、建築してはならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 国又は地方公共団体が実施する事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地でこの項本文の規定による制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用するとき。 (2) 次に掲げる建築物を建築するとき。 ア 現金自動預入払出兼用機その他これに類する機械の設置の用に供する建築物 イ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
建築物の高さの最高限度 | A地区 | 建築物の軒の高さの最高限度は、当該建築物の敷地の地盤面から15メートルとする。ただし、法第3条第2項に規定する場合において同項の規定によりこの項本文の規定の適用を受けない建築物(以下この項において「既存建築物」という。)について増築又は改築を行う場合であって、その軒の高さが当該既存建築物の軒の高さを超えないときは、この限りでない。 |
備考 この表において「A地区」、「B地区」及び「C地区」とは、東広島都市計画西条第二地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
33 津江鷹之巣地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げるものを除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) 物流施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通業務の用に供する建築物に限る。) (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
34 冠嵯峪地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げる事業を除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設 (4) 卸売市場 (5) 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽又は貯木場 (6) 上屋又は荷さばき場 (7) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 (8) 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所 (9) 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場 (10) 当該地区に立地する事業施設の従業者のための共同住宅又は寄宿舎 (11) 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号)第4条各号に掲げる施設 (12) 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場及び自動車車庫 (13) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
35 助実地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 | |
建築物の用途の制限 | 商業ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンター(スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備を備える店舗その他これに類する施設をいう。)を除く。) (2) 畜舎(愛玩の目的で飼養される犬、猫その他の小動物の収容、診療、販売その他これらに類する用途に供する建築物を除く。) (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供する建築物(同条第1項第5号に規定する施設を除く。) |
居住ゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物 (3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) | |
容積率の最高限度 | 居住ゾーン | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 居住ゾーン | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 商業ゾーン及び居住ゾーン | 165平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 商業ゾーン及び居住ゾーン | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該地区の都市計画法第14条第1項の計画図に表示された区画道路の境界線までの水平距離は、1.5メートル以上とする。 |
建築物の高さの最高限度 | 居住ゾーン | 15メートルとする。 |
備考 この表において「商業ゾーン」及び「居住ゾーン」とは、東広島都市計画助実地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
36 乃美尾門前地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げる事業を除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) 物流施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通業務の用に供する建築物に限る。) (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
37 兼広松ケ原地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げる事業を除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (4) 前3号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |
38 兼広成ケ畝地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類大分類の製造業(法別表第2(る)項第1号(1)から(10)まで及び(13)から(23)までに掲げる事業を除く。)に係るものに限る。) (2) 研究施設(前号に規定する工場に関係するものに限る。) (3) 物流施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に規定する流通業務の用に供する建築物に限る。) (4) 当該地区計画の区域内に立地する事業施設の従事者のための共同住宅又は寄宿舎 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10分の20とする。 |
建蔽率の最高限度 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの水平距離は、3メートル以上とする。 |