○東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱
平成23年2月4日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に存する住宅の地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、木造の住宅に対して行う耐震改修工事、当該住宅の建替え又は除却に要する経費の一部について補助金を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示161号〕)
(1) 補助対象住宅 市内に存する木造の住宅(現に居住の用に供されている1戸建ての住宅及び併用住宅(居住の用に供されている部分の面積が延べ面積の2分の1以上である住宅をいう。次条第1項において同じ。)に限り、土地又は建物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(住宅の所有者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものであって市長が補助の対象として適当でないと認めるものを含む。)を除く。)のうち次のいずれにも該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に建築に着手したものであること。
イ 在来軸組構法又は伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上であるものをいう。)により建築されたものであること。
ウ 地階を除く階数が2以下であること。
エ 市又は国、地方公共団体その他団体から、この告示の規定により補助金の交付対象となる事業と同一の趣旨の事業について、補助金の交付を受け、又は受けようとしていないこと。
オ 住宅を除却する場合(除却した後に、当該住宅の敷地の用に供されている土地と同一の土地又は当該土地と異なる土地に新たに住宅を建築する場合を含む。)にあっては、除却する住宅に抵当権、根抵当権等の設定がされていないこと。
カ 第4号に掲げる耐震改修工事を行う場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法律、政令その他の規定に適合して建築されたものであること。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に記載された一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が補助対象住宅の耐震性を評価することをいう。
(3) 簡易耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が作成した耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の耐震性を評価することをいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断において上部構造評点(建築物の各階の張り間方向及びけた行方向について、補助対象住宅(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(次条第1項において「土砂災害特別警戒区域」という。)外にあるものに限る。)が地震により倒壊しないために必要とする耐力に対する当該補助対象住宅が保有する耐力の割合を表す値をいう。以下同じ。)の値のうち最も低いものが1.0に満たない旨の判定がなされたものについて、上部構造評点の値の全てを0.3以上向上させ、かつ、向上させた後の値の全てが1.0以上となるようにすることにより当該補助対象住宅の耐震性の向上を図るために行う住宅の改築、修繕又は模様替に関する工事(当該補助対象住宅の床面積が増加することとなるものを除く。)のうち、建築士が工事の監理を行うものをいう。
(5) 耐震改修計画 耐震改修工事に要する計画であって、次のいずれかに該当する方法を用いて建築士が作成するものをいう。
ア 木造住宅の耐震診断プログラム(一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したものに限る。)を利用する方法
イ 耐震改修計画判定書の交付を受けた補強設計に基づき作成する方法
(一部改正〔平成25年告示141号・令和6年161号〕)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 耐震改修事業(耐震改修設計(耐震改修計画及び補強計画図、見積書その他の耐震改修工事に必要な図書を作成することをいう。)及び耐震改修工事を行う事業をいう。以下同じ。)
(3) 現地建替え事業(除却工事の後、当該除却工事に係る補助対象住宅の敷地と同一の敷地に、新たな住宅を建築する事業で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下同じ。)
ア 新たに建築する住宅が省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に相当するものをいう。第8条第3号ウにおいて同じ。)に適合すること。
イ 新たに建築する住宅が土砂災害特別警戒区域外にあること。
ウ 補助対象住宅が居住誘導区域(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に基づき作成された東広島市立地適正化計画において、居住誘導区域(同条第2項第2号に規定する居住誘導区域をいう。)に定められている区域をいう。)内に存すること。
(4) 非現地建替え事業(除却工事を行い、及び当該除却工事に係る補助対象住宅の敷地の用に供されている土地と異なる土地(土砂災害特別警戒区域外の土地に限る。)に新たに住宅を建築する事業をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号に掲げる補助対象事業を行う場合において、現に補助対象住宅の敷地の用に供されている土地のうち道路に面する部分に存するブロック塀(道路の地面からの高さ(擁壁の上に築造されたブロック塀については、擁壁の上端からの高さ)が60センチメートル以上となる部分を有するものであって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる基準のいずれかに該当していないことにより、地震により倒壊するおそれがあると認められるものに限る。)についてこれらの補助対象事業に併せて当該ブロック塀の安全対策に係る工事の施工その他の必要な措置を講じないときは、当該補助対象事業はこの告示の規定に基づく補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 補強コンクリートブロック造の塀 次に掲げる基準
ア 地面からの高さが2.2メートル以下であること。
イ 塀の厚さが、高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル以上、高さ2メートルを超え2.2メートル以下の塀にあっては15センチメートル以上であること。
ウ コンクリート造の基礎があること。
エ 傾き、著しい亀裂その他の損傷がないこと。
オ 壁内に直径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横ともに80センチメートル以下の間隔で配置されており、これらの鉄筋の末端が、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋にそれぞれかぎ掛けされていること。
カ 高さ1.2メートルを超える塀にあっては、基礎の根入れの深さが30センチメートル以上であること。
キ 高さ1.2メートルを超える塀にあっては、塀の長さ3.4メートル以内の間隔で、壁面から塀の高さの5分の1以上突出した控壁が設けられていること。
(2) 組積造の塀 次に掲げる基準
ア 道路の地面からの高さが1.2メートル以下であること。
イ 塀の厚さが塀の高さの10分の1以上であること。
ウ コンクリート造の基礎があること。
エ 傾き、著しい亀裂その他の損傷がないこと。
オ 基礎の根入れの深さが20センチメートル以上であること。
カ 塀の厚さが当該塀の高さの15パーセントに満たない場合にあっては、塀の長さ4メートル以内の間隔で、壁面から塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁が設けられていること。
(追加〔令和6年告示161号〕)
(補助対象者)
第4条 市は、補助対象事業を行う者であって次の各号のいずれにも該当するものに対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は当該補助対象住宅に居住し、若しくは居住する見込みである者であって、当該所有者の配偶者又は1親等以内の者であるもの
(2) 納期限が到来している市税(その延滞金を含む。第6条第1項第9号において同じ。)の滞納がない者
(3) 補助対象事業が完了した後も、継続して本市に居住する意思を有していると認められる者
(一部改正〔平成24年告示31号・令和6年161号〕)
(1) 耐震改修事業 補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用の額に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額
(2) 除却事業 補助対象住宅の除却に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額
(3) 現地建替え事業 補助対象住宅の除却及び現地での建替えに要する費用の額に5分の4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額
(4) 非現地建替え事業 第2号に定める額
(一部改正〔令和3年告示98号・6年161号〕)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書その他の申請に係る補助対象住宅の所有者を証する書類
(2) 建築確認通知書の写しその他の申請に係る補助対象住宅の建築年月日を証する書類
(3) 耐震診断結果報告書(建築士が作成したものに限る。以下この号において同じ。)又は簡易耐震診断の結果の写し。ただし、補助対象事業が耐震改修事業である場合には、耐震診断結果報告書の写しに限る。
(4) 補助対象事業に要する経費の見積書(その内訳を示す書類を含む。)又はその写し
(5) 補助対象住宅(補助対象事業が除却事業又は非現地建替え事業である場合には、これらの事業において新たに居住し、又は建築する住宅)の付近の見取図
(6) 補助対象住宅の外観を複数の面から撮影した写真
(7) 補助対象事業に係る工事の設計を行った建築士の1級建築士免許証、2級建築士免許証又は木造建築士免許証(第13号クにおいて「建築士免許証」という。)の写し
(8) 申請者の住民票の写し
(9) 申請者の市税の滞納がないことを証する書面
(10) 補助対象事業が補助対象住宅の販売を目的とするものではないことを誓約する書類
(11) 消費税仕入税額控除確認書
(12) 補助対象住宅の所有者以外の者が申請する場合にあっては、補助対象事業の実施について所有者が同意していることを明らかにする書類及び戸籍謄本その他申請者と所有者との親族関係を確認することができる書類
ア 耐震改修計画書
イ 配置図(申請に係る補助対象住宅の外壁から当該補助対象住宅の敷地に接する道路の境界までの距離が記載されたものに限る。)
ウ 平面図
エ 耐震改修工事計画図
オ 耐震改修工事が完了した後において予測される上部構造評点の値が記載された書類
カ オに規定する上部構造評点の値に係る計算書
キ 耐震改修工事監理者届
ク 耐震改修工事について監理を行う建築士の建築士免許証の写し
ケ 耐震改修工事について監理を行う建築士が所属する建築事務所について建築士法第23条第1項の登録を受けていることを証する書類
(14) 補助対象事業が除却事業、現地建替え事業又は非現地建替え事業である場合であって、現に補助対象住宅の敷地の用に供されている土地のうち道路に面する部分にブロック塀があるときは、次に掲げる書類
ア 当該ブロック塀の外観を複数の面から撮影した写真
イ 当該ブロック塀が倒壊する危険性の有無を明らかにする書類(建築士が作成したものに限る。)
ウ 当該ブロック塀が倒壊する危険性を有する場合には、当該ブロック塀に対し講ずる適切な措置の内容を明らかにする書類(建築士が作成したものに限る。)
(15) 補助対象事業が除却事業である場合には、新たに居住する住宅の検査済証(建築基準法第7条第5項の検査済証をいう。第12条第8号において同じ。)の写しその他当該住宅が耐震性を有することを確認することができる書類
(16) 補助対象事業が現地建替え事業又は非現地建替え事業である場合には、新たに建築する戸建ての住宅の配置図(当該住宅の外壁から当該住宅の敷地に接する道路の境界までの距離が記載されたものに限る。)及び平面図
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示98号・147号・6年161号〕)
(耐震改修工事の着手等の制限)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者が当該通知を受けた日前に耐震改修工事の施工若しくは監理に係る契約を締結し、又は耐震改修工事に着手したときは、当該者は、当該通知にかかわらず、補助金の交付を受けることができない。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(1) 耐震改修事業 次に掲げる書類
ア 耐震改修設計、耐震改修工事及び耐震改修工事の監理に係る契約書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 除却事業 次に掲げる書類
ア 除却工事に係る契約書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(3) 現地建替え事業 次に掲げる書類
ア 新たに建築する住宅の設計に係る契約書の写し
ウ 新たに建築する住宅が省エネ基準に適合していることを確認するために必要な書類
(4) 非現地建替え事業 次に掲げる書類
ア 除却工事に係る契約書の写し
イ 新たに建築する住宅の確認済証の写し
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付変更(廃止)承認通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助事業者が補助対象事業を廃止しようとする場合について準用する。
(一部改正〔令和3年告示98号・147号・6年161号〕)
(工事監理者の変更の届出等)
第10条 補助事業者は、耐震改修工事の監理を行う者を変更したときは、遅滞なく、耐震改修工事監理者変更届に第6条第1項第13号ク及びケに掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業者の住所、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は電話番号に変更があったときは、遅滞なく、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(補助対象事業の遅延等の届出)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に終了しないおそれがあると認めるとき、又は補助対象事業の実施が困難になったときは、速やかに、書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日後40日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の初日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに東広島市木造住宅耐震改修等事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者の住民票の写し
(2) 補助対象事業の実施に要した費用の請求書(その内訳を示す書類を含む。)の写し又は領収書(その内訳を示す書類を含む。)の写し
(3) 市長が別に定めるところにより、補助対象事業に係る工事の着手前、施工時及び完了時の部材並びに工事の状況を撮影した写真
(4) 補助対象事業が耐震改修事業である場合には、耐震改修工事を行った後における当該補助対象住宅の耐震性に関する報告書(建築士が作成したものに限る。)の写し
(5) 補助対象事業が耐震改修事業である場合には、工事監理報告書(当該耐震改修事業に係る耐震改修工事の監理を行った建築士が作成したものに限る。)
(6) 第3条第2項の規定によりブロック塀の安全対策に係る工事の施工その他の必要な措置を講じた場合には、当該措置の内容及び措置を行ったことによる当該ブロック塀の安全性が向上したことを明らかにする書類
(7) 補助対象事業が除却事業、現地建替え事業又は非現地建替え事業である場合には、これらの事業に係る除却工事において生じた部材等を適正に処理したことを証する書類
(8) 補助対象事業が現地建替え事業又は非現地建替え事業である場合には、新たに建築した住宅の検査済証
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付請求書を市長に提出して、補助金の交付を請求することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(調査及び報告)
第14条 市長は、補助金の適正な交付を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の実施の状況その他補助金に関する事項について報告を求め、又は当該補助事業者の同意を得て、当該補助金に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定を変更することができる。
(1) この告示の規定又は補助金の交付の決定(変更の決定を含む。)に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の通知を受ける日前に耐震改修工事の施工若しくは監理に係る契約を締結し、又は耐震改修工事に着手したことが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更したときは、東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付決定取消(変更)通知書により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金返還命令書により、当該補助事業者に対して当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号・6年161号〕)
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示98号・147号・6年161号〕)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年告示161号〕)
附則(平成24年1月26日告示第31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第141号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第98号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和6年3月29日告示第161号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。