○東広島市都市公園条例
昭和59年6月28日
条例第20号
東広島市公園条例(昭和49年東広島市条例第143号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公園の管理(第2条―第23条)
第3章 雑則(第24条―第27条)
第4章 罰則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 次条の許可に関すること。
(2) 第9条の許可に関すること。
(3) 公園施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。
(追加〔平成17年条例36号〕、一部改正〔平成25年条例41号〕)
(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 許可を受けようとする行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(2) 公園の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(一部改正〔平成16年条例132号・17年36号〕)
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として結成された集団が集合すること。
(10) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
(一部改正〔平成4年条例26号・16年132号・17年36号・25年41号〕)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(市又は指定管理者の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(開園日及び利用時間)
第8条 御建公園及び東広島運動公園の各施設の開園日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開園日を変更し、若しくは臨時に休園日を設け、又は利用時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例36号〕)
(有料公園施設の利用の許可)
第9条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(追加〔平成17年条例36号〕)
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項前段の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造及び規模
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
2 法第5条第1項後段の規定による変更許可申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可番号及び許可年月日
(2) 変更する事項
(3) 変更する理由
(4) その他市長の指示する事項
3 法第6条第2項の規定による占用許可申請書の記載事項は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造のほか、次に掲げる事項とする。
(1) 工作物その他の物件又は施設の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(一部改正〔平成16年条例132号・17年36号〕)
(許可を要しない軽易な変更事項)
第11条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(添付書類)
第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
2 前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
(一部改正〔平成元年条例16号・9年1号・16年132号・17年36号・19年21号〕)
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際に徴収する。
2 公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(一部改正〔平成16年条例132号・17年36号・25年41号〕)
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること若しくは公園を原状に回復すること若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(一部改正〔平成4年条例26号・16年132号・17年36号・25年41号〕)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(追加〔平成17年条例36号〕)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次の方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項について保管を開始した日から起算して2週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)公示すること。
(2) 前号の公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を作成し、これを公衆の縦覧に供すること。
(追加〔平成17年条例36号〕)
(工作物等の価額の評価の方法)
第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(追加〔平成17年条例36号〕)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第21条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(追加〔平成17年条例36号〕)
(一部改正〔平成16年条例132号・17年36号〕)
(損害賠償義務)
第23条 施設等の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例36号〕)
第3章 雑則
(届出)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(一部改正〔平成4年条例26号・16年132号・17年36号〕)
(公園の区域の変更及び廃止)
第25条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
(一部改正〔平成16年条例132号・17年36号〕)
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成4年条例26号・17年36号〕)
第4章 罰則
(過料)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の過料を科する。
4 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(一部改正〔平成4年条例26号・12年5号・16年132号・17年36号・25年41号・29年58号〕)
附則
(一部改正〔平成16年条例132号〕)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。
(一部改正〔平成16年条例132号〕)
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてした許可の申請は、この条例の相当規定に基づいてした許可の申請とみなす。
(賀茂郡黒瀬町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
5 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町都市公園設置及び管理条例(平成7年黒瀬町条例第3号)又は安芸津町都市公園設置及び管理条例(昭和57年安芸津町条例第9号)(以下これらを「旧両町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例132号〕)
6 編入日前に旧両町の条例に基づき課した、又は課すべきであつた使用料については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例132号〕)
7 編入日前に旧両町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧両町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例132号〕)
附則(平成元年3月13日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。
(経過措置)
3 改正後の(中略)東広島市都市公園条例(中略)の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月29日条例第26号)
この条例は、平成4年7月19日から施行する。
附則(平成7年3月8日条例第13号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第6号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第1号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条(中略)の規定による改正後の(中略)東広島市都市公園条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月5日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第40号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第17号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第132号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 改正後の別表第2の1の表から4の表までの規定は、この条例の施行の日以後に第2条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者について適用し、同日前に許可を受けた者については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成17年10月5日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月9日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第42号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第52号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第3の5の(2)の表の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の1の表から3の表までの規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた公園の占用等に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第54号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた公園の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第58号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中東広島市都市公園条例第28条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)における行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用(以下これらを「占用等」という。)に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた占用等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第4項の規定 公布の日
(2) 別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の5(2)の表の改正規定(野球練習場の部を加える部分に限る。) 平成31年4月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成31年10月1日
(経過措置)
2 改正後の東広島市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第1東広島運動公園の部に掲げる野球練習場(以下「野球練習場」という。)に係る新条例第9条第1項の許可及び新条例第14条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
3 新条例別表第3の規定(野球練習場に係るものを除く。以下同じ。)は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都市公園の使用に係る使用料について適用し、施行日前の都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日以後の都市公園の使用に係る新条例別表第3の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第14条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第73号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3の3の表及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の3の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第24号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市都市公園条例別表第3の3の表及び第2条の規定による改正後の東広島市地域公園設置及び管理条例別表の3の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける都市公園又は東広島市地域公園(以下これらを「公園」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた公園の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日条例第35号)
1 この条例は、令和5年7月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第1東広島運動公園の部に掲げるグラウンド・ゴルフ場に係る新条例第9条第1項の許可及び新条例第14条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。
附則(令和6年9月27日条例第46号)
1 この条例は、令和6年10月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1東広島運動公園の部に掲げるフットサルコートに係る第9条第1項の許可及び第14条の規定による使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の東広島市都市公園条例の例により行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(一部改正〔平成4年条例26号・7年13号・8年6号・10年8号・12年40号・13年17号・17年36号・19年21号・31年31号・令和5年35号・6年46号〕)
東広島市都市公園有料公園施設
有料公園施設の属する公園の名称 | 有料公園施設 |
御建公園 | 野球場 |
東広島運動公園 | 体育館 |
陸上競技場 | |
多目的広場 | |
ゲートボール場 | |
グラウンド・ゴルフ場 | |
フットサルコート | |
テニスコート | |
野球場 | |
野球練習場 |
別表第2(第8条関係)
(全部改正〔平成21年条例14号〕、一部改正〔平成21年条例42号・31年31号・令和5年35号・6年46号〕)
施設の名称 | 施設の区分 | 開園日 | 利用時間 |
御建公園野球場 | 1月4日から12月27日まで | 1月から3月まで、11月及び12月午前7時から午後6時まで 4月から10月まで午前7時から午後7時まで | |
東広島運動公園体育館 | 1月4日から12月27日まで。ただし、次に掲げる日を除く。 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日) (2) 休日(土曜日である日を除く。)の翌日(休日の翌日が土曜日、休日又は前号に規定する日(以下この号において「休日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日及び休日等でない日) | 午前9時から午後9時まで | |
東広島運動公園陸上競技場 | 1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後5時まで 4月から10月まで 午前9時から午後6時まで | ||
東広島運動公園ゲートボール場 | |||
東広島運動公園グラウンド・ゴルフ場 | |||
東広島運動公園フットサルコート | |||
東広島運動公園野球練習場 | |||
東広島運動公園テニスコート | 屋外テニスコート | ||
屋内テニスコート | 午前9時から午後9時まで | ||
クラブハウス | |||
東広島運動公園野球場 | |||
東広島運動公園多目的広場 | |||
東広島運動公園スケートボード場 |
別表第3(第13条関係)
(一部改正〔平成元年条例16号・4年26号・7年13号・8年6号・9年1号・10年8号・12年40号・13年17号・16年132号・17年36号・19年21号・20年30号・21年14号・42号・52号・25年41号・26年54号・29年58号・31年31号・令和2年73号・5年24号・35号・6年46号〕)
東広島市都市公園使用料
1 公園施設を設ける場合
種別 | 単位 | 使用料 |
公園施設の敷地の利用 | 1平方メートル 1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 利用期間が1月未満であるとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 公園施設を管理する場合
種別 | 単位 | 使用料 |
常設又は臨時の売店等の管理 | 1平方メートル 1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に、使用部分に相当する建物の評価額に1000分の5.8を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額を加算した額に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 利用期間が1月未満であるとき又は利用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 公園を占用する場合
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
電柱その他これに類するもの | 鉄筋コンクリート柱、木柱及び支線柱 | 1本 1年につき | 730円 | |
その他 | 上空 | 1基 1年につき | 850円 | |
地上 | 1平方メートル 1年につき | 850円 | ||
地下 | 1平方メートル 1年につき | 260円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 4円 | ||
地下線類その他地下に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 3円 | ||
アーチ及び標識類 | アーチ | 1基 1月につき | 430円 | |
その他の標識 | 1本 1年につき | 680円 | ||
ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの | 1メートル 1年につき | 260円 | ||
公衆電話所 | 1個 1年につき | 850円 | ||
郵便差出箱 | 1個 1年につき | 360円 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
工事用詰所又は材料置場その他これらに類するもの | 1平方メートル 1月につき | 87円 | ||
物品の販売、興行その他これらに類するもののために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 使用料 |
物品の販売その他これに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
募金、署名運動その他これらに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
業として写真を撮影するもの | 1人1日につき | 100円 |
業として映画を撮影するもの | 1件1日につき | 2,100円 |
興行 | 1平方メートル 1日につき | 2円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 2円 |
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
5 有料公園施設を使用する場合
(1) 御建公園
施設名 | 単位 | 使用料の額 |
野球場 | 1時間当たり | 550円 |
備考 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合は、使用料の額の2倍に相当する額とする。
(2) 東広島運動公園
施設名 | 施設の区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
専用使用 | 個人使用 | |||||
体育館 | メインアリーナ | 1時間当たり | 基準照度 | 全面 | 4,940円 | 児童 50円 生徒 50円 学生 100円 一般 100円 |
照度 1,000 ιx | 全面 | 5,910円 | ||||
照度 1,500 ιx | 全面 | 7,400円 | ||||
サブアリーナ | 1時間当たり | 基準照度 | 全面 | 1,640円 | ||
2分の1面 | 820円 | |||||
照度 700 ιx | 全面 | 1,950円 | ||||
2分の1面 | 970円 | |||||
武道場 | 1時間当たり | 全面 | 1,640円 | |||
2分の1面 | 820円 | |||||
トレーニングルーム | 1時間当たり | 児童 100円 生徒 220円 学生 320円 一般 440円 | ||||
会議室 | 1時間当たり | 1室につき | 440円 | |||
2分の1室につき | 220円 | |||||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
陸上競技場 | トラック及びフィールド | 1時間当たり | 全面 | 2,340円 | ||
1回当たり | 児童 100円 生徒 100円 学生 220円 一般 220円 | |||||
会議室 | 1時間当たり | 1室につき | 440円 | |||
2分の1室につき | 220円 | |||||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
多目的広場 | グラウンド | 1時間当たり | 全面 | 440円 | ||
2分の1面 | 220円 | |||||
1回当たり | 児童 50円 生徒 50円 学生 100円 一般 100円 | |||||
照明灯 | 1時間当たり | 1基につき | 190円 | |||
1回当たり | 児童 190円 生徒 190円 学生 380円 一般 380円 | |||||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
ゲートボール場 | 1時間当たり | 2面 | 200円 | |||
1面 | 100円 | |||||
グラウンド・ゴルフ場 | グラウンド | 1回当たり | 1コースにつき | 15,000円 | ||
1回当たり | 児童 200円 生徒 200円 学生 400円 一般 400円 | |||||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
フットサルコート | フットサルコート | 1時間当たり | 1面につき | 児童 610円 生徒 610円 学生 1,230円 一般 1,230円 | ||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
テニスコート | 屋外テニスコート | 1時間当たり | 1面につき | 児童 260円 生徒 260円 学生 520円 一般 520円 | ||
屋内テニスコート | 1時間当たり | 1面につき | 児童 520円 生徒 520円 学生 1,040円 一般 1,040円 | |||
屋内テニスコート照明灯 | 1時間当たり | 1面につき | 410円 | |||
クラブハウスホール | 1時間当たり | 440円 | ||||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
野球場 | グラウンド | 1時間当たり | 入場料を徴収しないとき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 2,510円 | |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 25,100円 | |||||
入場料を徴収するとき | アマチュアスポーツに使用する場合 | 7,530円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 125,500円 | |||||
スコアボード | 1時間当たり | 1,570円 | ||||
照明灯 | 1時間当たり | アマチュアスポーツに使用する場合 | 全灯 | 24,000円 | ||
約50%点灯 | 12,500円 | |||||
約40%点灯 | 10,400円 | |||||
約20%点灯 | 6,280円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 全灯 | 120,400円 | ||||
約50%点灯 | 62,800円 | |||||
約40%点灯 | 52,300円 | |||||
約20%点灯 | 31,400円 | |||||
本部席・役員室等 | 1時間当たり | 1室につき | 170円 | |||
会議室 | 1時間当たり | 1室につき | 440円 | |||
附属設備 | 1回当たり | 規則で定める額 | ||||
野球練習場 | 1時間当たり | 全面 | 200円 | |||
1回当たり | 児童 50円 生徒 50円 学生 100円 一般 100円 |
備考
1 陸上競技場のトラック及びフィールドを使用する場合において、専用使用にあってはメインスタンドの諸室(会議室を除く。)の使用、個人使用にあっては更衣室の使用を含む。
2 冷暖房を使用するときは、1時間ごとに次のとおり加算する。
(1) 冷房使用のとき 使用料の額(体育館のメインアリーナ及びサブアリーナにあっては基準照度の全面の使用料の額、陸上競技場のトラック及びフィールド(専用使用に限る。)にあっては諸室(会議室及び更衣室を除く。)の使用1室につき440円、野球場(専用使用に限る。)にあっては本部席・役員室等(シャワー室を除く。)の使用1室につき440円)の3割に相当する額
(2) 暖房使用のとき 使用料の額(体育館のメインアリーナ及びサブアリーナにあっては基準照度の全面の使用料の額、陸上競技場のトラック及びフィールド(専用使用に限る。)にあっては諸室(会議室及び更衣室を除く。)の使用1室につき440円、野球場(専用使用に限る。)にあっては本部席・役員室等(シャワー室を除く。)の使用1室につき440円)の2割に相当する額
3 使用時間を超えて施設を使用する場合は、1時間ごとにその使用料の額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
5 商品の広告、宣伝又は販売その他の営利を目的(以下「営利目的」という。)とする施設(附属設備並びに野球場のグラウンド、スコアボード及び照明灯を除く。次項において同じ。)の使用の場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。
6 営利目的としない施設の使用で入場料等を徴収する場合は、使用料の額の3倍に相当する額とする。
7 市外居住者の施設(附属設備を除く。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。
8 冷暖房及び市外居住者の使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
9 フットサルコート及びテニスコートを使用する場合において、児童又は生徒と学生又は一般とが共同して使用するときの使用料の額は、学生又は一般が使用するときの使用料の額とする。
10 野球場の「本部席・役員室等」とは、本部席・役員室、放送室・記録室、審判室、記者室、医務室、クラブ室、グラウンドキーパー室又はシャワー室をいう。
11 体育館メインアリーナの一部を専用使用する場合は、使用料の額に当該専用使用する面積の割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。