○東広島市駅前広場交通施設管理条例施行規則
平成22年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市駅前広場交通施設管理条例(平成22年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年規則3号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・7年3号〕)
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規則で定める特別の理由は、次に掲げる自動車の駐車とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車
(一部改正〔平成28年規則24号・7年3号〕)
(損傷等の届出)
第5条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに、その状況を市長に届け出なければならない。
2 前項に掲げる者は、当該施設等の原状回復又はその損害賠償の方法について、市長の承認を得なければならない。
(一部改正〔令和7年規則3号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、交通施設の管理に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。
(一部改正〔令和7年規則3号〕)
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東広島駅前広場交通施設管理条例施行規則(昭和63年東広島市規則第4号)
(2) 西高屋駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成10年東広島市規則第27号)
(3) 八本松駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成13年東広島市規則第4号)
(4) 西条駅前広場交通施設管理条例施行規則(平成18年東広島市規則第10号)
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年1月23日規則第3号)
この規則は、東広島市駐車場条例を廃止する等の条例(令和6年東広島市条例第53号)の施行の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号・令和3年39号・7年3号〕)