○東広島市公共下水道条例施行規則

昭和61年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(3) 登記事項証明書等 登記事項証明書若しくはその写し又はインターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下この号において「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)を確認することができる場合の当該照会番号等が記載された書類

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(排水設備の共同設置等)

第3条 義務者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、2人以上共同で設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、義務者は、代表者を定め、連署の上届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の取付管との接続)

第4条 条例第5条各号に規定する排水設備と取付管の接続は、汚水と雨水を分離して排除する構造である分流式の公共ます等で固着し、その位置は、境界線付近であって、維持管理に支障がなく、公共下水道の本管に近い箇所とし、その構造等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、使用材料の指定接続方法で接続し、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、インバートを設けること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、使用材料の指定接続方法で接続し、かつ、管底から15センチメートル以上の泥溜ためを設け、インバートは作らないものとする。

2 排水設備の構造等が前項各号により難いときは、市長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則27号・20年4号・24年55号〕)

(排水設備設置等の申請)

第5条 義務者又は使用者が指定工事店に委託して条例第7条第1項の規定により、排水設備等を新設、増設、改築又は撤去しようとするときは、排水設備等計画(変更)確認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

ウ くみ取り便所又は浄化槽の位置

エ アからウまでに掲げるもののほか、必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は、50分の1以上とし、管渠きょの大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水管渠きょ及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) 3階建て以上の建物にあっては、排水系統図

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請をした義務者又は使用者は、条例第7条第2項の規定により前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、排水設備等計画(変更)確認申請書に前項に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第2項ただし書の規定により軽微な変更を届け出る場合にあっては、排水設備等計画軽微変更届出書(別記様式第1号の2)によるものとする。

3 市長は、第1項及び前項本文の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定(市長が定める基準を含む。以下この条及び次条において「設置基準」という。)に適合すると認めたときは、排水設備等計画(変更)確認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項本文の申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が設置基準に適合しないと認めるときは、その程度が軽度であり、かつ、指示により設置基準に従って施工されることが確実であると見込まれるときに限り、設置基準に適合させて施工する旨の条件を付して前項の確認書を交付することができる。

(一部改正〔平成3年規則23号・19年46号・20年4号・24年55号・25年58号・27年104号〕)

(完工検査等)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等完工届(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 前条第1項第2号から第5号までに掲げる図面に係る竣しゅん工図

(2) 工事写真(工事の状況及び当該工事が設置基準に適合していることが確認できるものであること。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、速やかに、当該工事が設置基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

3 市長は、前項の規定により検査を行った結果、当該工事が設置基準に適合していると認めたときは、当該届出をした者に排水設備等検査済書(別記様式第4号)及び検査済証(別記様式第5号)を交付するものとする。ただし、排水設備等を撤去する場合又は排水器具が設置されない場合は、検査済証を交付しないものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・27年104号〕)

(検査員)

第7条 条例第8条第1項に規定する排水設備等の検査は、市長が指定する職員(以下この条において「検査員」という。)が実施する。

2 市長は、前項の検査員に対して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第2項に規定する証明書として、検査員証(別記様式第6号)を交付する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(排水設備等の設置基準)

第8条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠きょ

ア 管渠きょの構造は、暗渠きょ式とする。ただし、雨水のみが流通するものは、開渠きょ式とすることができる。

イ 開渠きょ式雨水渠きょの大きさは、次の表のとおりとする。

排水面積m2

開渠きょの内のり

200未満

100ミリメートル以上

600未満

150ミリメートル以上

1,200未満

200ミリメートル以上

1,200以上

上記の率で内のりを増加する。

ウ 管渠きょの勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。

エ 管渠きょの土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別

土かぶり

公道内

60センチメートル以上

私道内

50センチメートル以上

宅地内

20センチメートル以上

オ 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次のとおりとする。

建物の種別

排水機器

最小排水管内径(m/m)

一般住宅

洗面器、手洗器、小便器、一般の流し台、洗濯機、浴槽、浴室土間排水、足洗場

50以上

掃除流し

60以上

大便器(横走管3メートル以内)

75以上

汚物流し

100以上

とい

50以上

共同住宅

(アパート・マンション)

洗面器、手洗器、小便器、洗濯機

50以上

流し台、浴槽、浴室土間排水、掃除流し

65以上

大便器(横走管3メートル以内)

75以上

汚物流し

100以上

(2) ます又はマンホール

ア ます又はマンホールは、暗渠きょの起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠きょの接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。

イ ます又はマンホールは、暗渠きょの直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

ウ ますの底部は、雨水管渠きょに属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜ため、その他のものはこれに集合又は接続する管渠きょの内径に応じてインバートを設置しなければならない。ただし、雨水管渠きょにあっては、格子蓋を設けることができる。

(3) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、その器具の排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は、30ミリメートルとする。

(4) じんかい防止装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(5) 防臭装置 暗渠きょの終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除できるような構造にしなければならない。

(6) 脂肪遮断装置 脂肪類を多量に排水する箇所には、脂肪遮断装置を設置しなければならない。

(7) 水洗便所

ア 大便器は、排水設備に汚物が停滞しないような洗浄装置にしなければならない。

イ 小便器は、適当な洗浄装置にしなければならない。

ウ 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。

(8) 材料及び構造 管渠きょその他附属設備は、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則27号・24年55号〕)

(適用除外)

第9条 条例第15条に規定する市長の定める排水量は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満とする。

2 条例第15条に規定する市長が定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) ほう素及びその化合物

(2) ふっ素及びその化合物

(3) フェノール類

(4) 銅及びその化合物

(5) 亜鉛及びその化合物

(6) 鉄及びその化合物(溶解性)

(7) マンガン及びその化合物(溶解性)

(8) 生物化学的酸素要求量

(9) 浮遊物質量

(10) 窒素含有量

(11) 燐りん含有量

(一部改正〔平成7年規則51号・13年32号・24年55号〕)

(水質の測定)

第10条 条例第16条に規定する水質の測定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、市長が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減ずることができる。

水質の項目

測定の回数

条例第15条第1号に規定する物質

60日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

窒素含有量

燐りん含有量

沃よう素消費量

30日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(2) 測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(別記様式第7号)により記録し、5年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則51号・13年32号・17年27号・24年55号〕)

(除害施設の新設等の届出)

第11条 条例第17条第1項の規定による届出は、除害施設新設等届出書(別記様式第8号)によるものとする。

2 条例第17条第2項の規定による届出は、氏名変更等届出書(別記様式第9号)又は除害施設使用廃止届出書(別記様式第10号)によるものとする。

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(水質管理責任者の選任届)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、水質管理責任者を選任した日又は変更した日から7日以内に水質管理責任者選任(変更)届出書(別記様式第12号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(水質管理責任者の選任の免除)

第13条 条例第18条第1項ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定事業場から下水を排除する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(一部改正〔平成24年規則55号・27年104号〕)

(水質管理責任者の資格等)

第14条 条例第18条第2項に規定する水質管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認め、承認した者

2 前項第2号の規定による承認を受けようとする者は、水質管理責任者特認申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、水質管理責任者特認承認書(別記様式第14号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則55号・27年104号〕)

(水質管理責任者の業務)

第15条 条例第18条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 汚水を排出する施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(使用開始等の届出)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・変更)届出書(別記様式第15号)によるものとする。

2 前項の届出書の提出は、排水設備等の新設を行った者にあっては当該新設に係る工事が完了した日から7日以内に、公共下水道の使用を現に休止していた者がその使用を再開したときにあってはその再開した日から7日以内にしなければならない。

3 借家、共同住宅その他これらに類する建物(以下「共同住宅等」という。)について条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、第1項の届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 取付けメーター一覧表(共同住宅等の名称、所在地、条例第7条の確認に係る番号、量水器番号、水栓番号、使用者の氏名、公共下水道の使用の有無その他市長が必要と認める事項を記載した書類をいう。)

(2) 共同住宅等の入居者に対する使用料の納付の説明に係る誓約書

(一部改正〔平成3年規則23号・17年27号・20年4号・24年55号〕)

(使用開始等の届出の例外)

第16条の2 前条の規定にかかわらず、排水設備等の新設、増設、改築若しくは撤去の工事又は給水装置(広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)第3条第1号に掲げる給水装置をいう。)の新設、増設、変更若しくは撤去の工事を伴わずに、使用した水道水を排除するために公共下水道の使用を開始し、若しくは休止し、又は使用者を変更する場合において、同条例第17条の規定による給水の申込み又は同条例第22条第1項第1号の規定による休止の届出又は同条第2項第1号若しくは第3号の規定による変更の届出をしたときは、前条第1項の届出書を提出したものとみなす。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を適用しない。

(1) 水道水及び水道水以外の水の併用を、水道水のみの使用に変更する場合

(2) 水道水以外の水を使用する世帯人員を変更する場合

(追加〔平成25年規則53号〕、一部改正〔平成27年規則104号・28年50号・令和5年32号〕)

(悪質下水の排除の開始の届出)

第17条 条例第21条第1項及び第2項に規定する悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除(開始・休止・廃止・再開)届出書(別記様式第16号)によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則27号・24年55号〕)

第18条 削除

(削除〔平成25年規則53号〕)

(使用料の精算)

第19条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の前納)

第20条 条例第22条第6項の規定により土木建築の工事等による排水のため、公共下水道を臨時使用する使用者に、当該使用開始の際に1か月分に相当する使用料を前納させることができる。

2 市長は、前項の規定により前納された使用料については、使用廃止と同時にこれを精算し、差額があるときはこれを追徴し、又は還付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則55号・25年53号・27年104号〕)

(使用料の徴収猶予)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収猶予を受けようとする使用者は、公共下水道使用料徴収猶予申請書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料徴収猶予決定(不承認)通知書(別記様式第18号)により、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則61号・22年11号・24年55号・27年104号〕)

(滞納処分に関する事務の委任)

第21条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例によりすることができる使用料(延滞金を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分に関する次に掲げる事務の権限を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員(次項において「下水道使用料徴収職員」という。)に委任する。

(1) 使用料に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)第5章第1節の規定による財産の差押

(2) 使用料に係る国税徴収法第5章第6節第2款の規定による滞納処分のための質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索又は同法第146条の2の職務の執行

2 下水道使用料徴収職員は、前項各号に掲げる事務を行うに当たっては、公共下水道使用料徴収職員証(別記様式第19号)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔平成22年規則11号〕、一部改正〔平成24年規則55号・25年53号・令和7年14号〕)

(使用水量の算定方法)

第22条 条例第23条第2項第2号に規定する汚水排水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを家事のみに使用する場合は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める使用水量をもって当該水道水以外の水による使用水量とみなす。

(2) 水道水以外の水と水道水を併用して家事のみに使用する場合は、前号の規定により算出した使用水量と水道水の使用水量を比較して多い方の水量を当該使用による使用水量とみなす。

(3) 水道水以外の水を家事以外に使用する場合は、その使用業態、水の使用状況その他の事実を考慮して排水量を認定する。

2 前項第1号の場合(同項第2号において同項第1号の規定により使用水量を算定する場合を含む。)において、使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開した場合であって、当該月の連続した使用日数が15日以内のときの使用水量は、それぞれの2分の1に相当する量とする。

(一部改正〔昭和62年規則16号・24年55号・25年53号・58号・27年104号・令和5年32号〕)

(使用水量の算定方法の特例)

第23条 土木建築に関する工事及び氷雪製造業その他の営業に伴う使用水量の算定は、前条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合にあっては、使用状況その他の事実を考慮して当該使用水量を認定する。

(2) 地下水等を排除する土木建築に関する工事にあっては、機械の性能、湧水の状況、運転時間その他の事実を考慮して当該使用水量を認定する。

(一部改正〔平成24年規則55号〕)

(使用水量及び汚水排除量の申告)

第24条 条例第23条第2項第2号に規定する使用水量及び同項第3号に規定する汚水排除量の申告は、使用水量及び氷雪製造業等汚水排除量申告書(別記様式第20号)によるものとする。

(一部改正〔平成18年規則61号・24年55号〕)

(排水施設及び処理施設の耐震性能)

第25条 条例第25条に規定するほか、重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないものとする。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持するものとする。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(追加〔平成24年規則55号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第26条 条例第25条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、該当施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(追加〔平成24年規則55号〕)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)

第27条 条例第25条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条 件を勘案して、第25条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(追加〔平成24年規則55号・25年58号〕)

(排水施設の構造の基準)

第28条 条例第26条に規定する規則で定める排水施設の構造の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 汚水と雨水を分離して排除する構造とする。

(2) 排水管の内径及び排水渠きょの断面積は、次に掲げる基準に適合するものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

ア 自然流下による排水管の内径の数値は、100ミリメートル以上とすること。

イ 自然流下によらない排水管の内径の数値は、30ミリメートル以上とすること。

ウ 排水渠きょの断面積の数値は、5,000平方ミリメートル以上とすること。

(3) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(5) 暗渠きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けることとする。

(6) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、第25条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる排水施設の構造及びその他の基準は、市長が別に定めるものとする。

(追加〔平成24年規則55号・25年58号〕)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないように講ずる措置)

第29条 条例第27条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(追加〔平成24年規則55号〕)

(終末処理場の維持管理における措置)

第30条 条例第29条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(追加〔平成24年規則55号〕)

(行為の許可)

第31条 条例第30条の申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(別記様式第21号)によるものとする。

2 条例第30条第1項第2号の物件の配置を表示した図面の縮尺は300分の1以上とし、同号の物件の構造を表示した図面は縮尺20分の1以上で当該物件の断面及び詳細な寸法を記載したものとする。

3 条例第30条第1項の申請書には、同項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公図の写し又は求積図

(2) 登記事項証明書等

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、条例第30条第1項の規定による申請に係る行為が公共下水道の排水施設に物件を固着して当該排水施設に下水を排除することができるようにするものであるときは、次の各号のいずれにも該当する場合でなければ、同項の許可をしない。

(1) 当該物件の設置の方法及び構造が、市長が定める基準(以下「公共下水道設計基準」という。)に適合するものであること。

(2) 当該物件に係る寄附申込書(別記様式第21号の2)が提出されていること。

(3) 公共ますを宅地内に設置する場合にあっては、当該公共ますの設置等について当該土地及び家屋の所有者の承諾書が提出されていること。

5 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(別記様式第22号)を交付するものとする。この場合においては、第5条第4項の規定を準用する。

6 市長は、法第24条第1項の許可をした場合であって、かつ、当該許可に係る行為が開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を伴う場合において、都市計画法第32条第2項の規定による協議に基づき開発行為又は開発行為に関する工事により設置される道路を市が管理することとなったとき以外のときは、当該道路の敷地の所有者をして、当該物件の設置及び維持管理を目的とする地上権を当該道路の敷地に設定させるものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・27年104号〕)

(完工検査等)

第32条 法第24条第1項の許可を受けた者は、同項の許可に係る工事が完了したときは、当該工事が完了した日から7日以内に、公共下水道物件設置完工届(別記様式第22号の2)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 条例第30条第1項各号に掲げる図面に係る竣しゅん工図

(2) 下水道施設平面図(下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和42年厚生省、建設省令第1号)第3条の規定に準じて市長が定めた仕様に基づく図面をいう。以下同じ。)

(3) 工事写真

(4) 引渡書(別記様式第22号の3)

(5) 物件の設置に伴い道路又は河川の占用の許可を受けている場合にあっては、当該占用に係る許可書及び当該許可に係る地位を譲渡する旨の道路管理者又は河川管理者に対する申請書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに、当該工事が公共下水道設計基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

3 市長は、前項の規定により検査を行った結果、当該工事が公共下水道設計基準に適合していると認めたときは、当該届出をした者に公共下水道物件設置検査済書(別記様式第22号の4)及び当該物件に係る寄附受納書(別記様式第22号の5)を交付するものとする。

4 市長は、前項の寄附受納書を交付したときは、速やかに、第1項第5号の申請書を道路管理者又は河川管理者に提出するものとする。

5 市長は、法第24条第1項の許可に係る行為が開発行為を伴う場合においては、公共下水道物件設置検査済書及び寄附受納書を交付した後でなければ、第5条第1項の申請書を受理しないものとする。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・27年104号〕)

(占用の許可)

第33条 条例第32条第1項の規定により公共下水道敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第23号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第2号に掲げる図面の縮尺等については、第31条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による申請を許可するときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(別記様式第24号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・25年58号・27年104号〕)

(占用期間)

第34条 条例第32条第1項の占用許可の期間は、次に定めるところによる。

(1) 電柱、電話ケーブル、水道管、ガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内

(3) 道路又は架橋のための占用 5年以内

(4) 板囲い、物置その他これに類するもの 3年以内

(5) 前各号以外のもの 2年以内

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・25年58号〕)

(継続占用の許可)

第35条 占用者が占用期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1か月前までに、公共下水道敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第25号)に第33条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、公共下水道敷地等占用期間更新許可書(別記様式第26号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・25年58号〕)

(施設損傷時の復旧等)

第36条 地下埋設物の設置、下水道管付近の掘削その他の行為により、公共下水道の施設を損傷させた者(以下「行為者」という。)は、その責めにおいて復旧の工事をしなければならない。

2 市長は、前項の行為者に対し、復旧工事費の概算額を予納させることができる。この場合において、概算額の予納分は、復旧工事の完了検査後に返還するものとする。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号〕)

(使用料等の減免)

第37条 条例第35条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者 基本使用料相当額

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を受けている者 基本使用料相当額

(3) 漏水等により水道料金の減免を受ける者及び水道水以外の水の使用において漏水等があった者 推定使用水量(漏水等がなかった場合に使用者が実際に使用したと推定される水量であって、広島県水道広域連合企業団が行う東広島市水道事業の水道料金の例により算定した水量をいう。)を超える量に係る使用料相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が定める額

2 条例第35条の規定により使用料、占用料又は手数料(第4項において「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料等減免決定(不承認)通知書(別記様式第28号)により、申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年規則2号・18年61号・20年4号・24年55号・25年53号・58号・26年89号・27年104号・令和5年32号〕)

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則4号・24年55号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年10月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の東広島市公共下水道条例施行規則の規定により作成されている用紙は、改正後の東広島市公共下水道条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

附則(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

附則(平成7年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年9月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年2月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年7月14日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月16日規則第46号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

附則(平成20年3月5日規則第4号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)の規定によりした申請及び届出については、この規則による改正後の東広島市公共下水道条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月25日規則第55号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存する排水施設及び処理施設で条例第25条から第27条までに規定する基準に適合しないものについては、この規則による改正後の東広島市公共下水道条例施行規則第26条から第29条までの規定は、適用しない。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設又は処理施設については、この限りでない。

附則(平成25年7月31日規則第53号)抄

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成25年12月18日規則第58号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 使用期間がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を含む場合における施行日から当該使用期間が終了する時までの当該汚水排水量の算定については、改正後の東広島市公共下水道条例施行規則第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年7月27日規則第104号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東広島市公共下水道条例施行規則第22条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月31日規則第32号)抄

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月3日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(追加〔平成25年規則58号〕、一部改正〔平成27年規則104号〕)

世帯人員

使用水量

1人

1か月につき10立方メートル

2人

1か月につき14立方メートル

3人以上

1か月につき14立方メートルに、世帯人員が2人を超えて1人増えるごとに3立方メートルを加算して得た量

備考 この表において「世帯人員」とは、使用料を納付すべき1か月分ごとの世帯人員とする。この場合において、月の中途に世帯人員が減員したときは当該減員後の世帯人員を当該月の世帯人員とし、世帯人員が増員したときは当該増員後の世帯人員を当該月の翌月の世帯人員として使用料を算定するものとする。

(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成19年規則46号・20年4号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成19年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成19年規則46号・20年4号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成20年規則4号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成20年規則4号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則23号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則23号・18年61号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則23号・17年27号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則23号・17年27号・18年61号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成22年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成22年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

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(全部改正〔平成22年規則11号〕、一部改正〔平成24年規則55号・25年53号・令和3年39号・7年14号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成20年規則4号・24年55号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成18年規則61号〕、一部改正〔平成22年規則11号・24年55号・令和3年39号〕)

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東広島市公共下水道条例施行規則

昭和61年2月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第5章 下水道
沿革情報
◆ 昭和61年2月1日 規則第1号
◇ 昭和62年5月19日 規則第16号
◇ 平成3年10月1日 規則第23号
◇ 平成5年12月27日 規則第25号
◇ 平成7年7月1日 規則第51号
◇ 平成13年1月10日 規則第2号
◇ 平成13年9月28日 規則第32号
◇ 平成17年2月2日 規則第27号
◇ 平成18年7月14日 規則第61号
◇ 平成19年4月16日 規則第46号
◇ 平成20年3月5日 規則第4号
◇ 平成22年3月29日 規則第11号
◇ 平成24年12月25日 規則第55号
◇ 平成25年7月31日 規則第53号
◇ 平成25年12月18日 規則第58号
◇ 平成26年9月30日 規則第89号
◇ 平成27年7月27日 規則第104号
◇ 平成28年3月31日 規則第50号
◇ 令和3年3月31日 規則第39号
◇ 令和5年3月31日 規則第32号
◇ 令和7年3月3日 規則第14号