○東広島市消防局の組織に関する規則
平成17年2月7日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、東広島市消防局(以下「消防局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則65号〕)
(組織)
第2条 消防局に次の課、室及び係を設置する。
課・室名 | 係名 | |
消防総務課 | 消防総務課、消防施設係、消防団係 | |
警防課 | 警防救助係 | |
救急対策室 | 救急指導係 | |
指令課 | 第1指令指揮支援係、第2指令指揮支援係、第3指令指揮支援係 | |
予防課 | 予防係、指導係、査察係 |
(一部改正〔平成18年規則28号・21年6号・26年26号・28年53号・令和3年19号・5年32号・6年30号〕)
(消防職員)
第3条 消防局に消防吏員を置き、必要に応じて事務職員及び技術職員(以下「事務職員等」という。)を置くことができる。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
(消防局長)
第4条 消防局に消防局長(以下「局長」という。)を置き、消防正監をもって充てる。
2 局長は、市長の命を受け、消防局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 消防局に次長を置き、消防監又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
2 次長は、局長の命を受け、消防局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成19年規則29号・22年6号〕)
(課長)
第6条 課に課長を置き、消防司令長又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
2 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
(一部改正〔平成19年規則29号・26年26号〕)
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令補又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
2 調整監は、消防監又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
3 参事、室長及び通信司令官は、消防司令長又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
4 課長補佐及び専門員は、消防司令又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
5 主査は、消防司令補又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
6 主任は、消防士長(職務の級が3級である者を除く。)又はこれに相当する事務職員等をもって充てる。
7 調整監は、上司の命を受け、所管の職員を指揮監督し、各部門における事務の総合調整を行う。
8 参事、室長、通信司令官、課長補佐、専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担当の事務を掌理する。この場合において、参事、室長及び通信司令官は、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(一部改正〔平成19年規則29号・21年6号・23年28号・令和5年32号・6年30号〕)
(幹事課の設置等)
第9条 消防局(消防署を含む。以下この条において同じ。)における企画、調整、主要な事業の進行管理及び人事、予算、決算等の総括管理(以下「消防局の総括事務」という。)を行う課(以下「幹事課」という。)を消防局に置く。
2 消防局の幹事課は、消防総務課とする。
3 幹事課が行う消防局の総括事務はおおむね次のとおりとし、幹事課に置く管理係においてこれを分掌する。
(1) 消防局内行政の総合的な企画及び調整並びに消防局内の主要な事業の進行管理に関すること。
(2) 消防局内の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。
(3) 消防局内の所掌事務に係る議案及び例規の総括に関すること。
(4) 消防局内職員の配置計画及び消防局内人事に関すること。
(5) 消防局内職員の服務及び研修に関すること。
(6) 他部局等との連絡調整に関すること。
(7) その他消防局の庶務に関すること。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(課の分掌事務)
第10条 消防局に置く課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(分掌事務の報告)
第11条 課長は、係又は担当及び各所属職員の分掌事務を定め、これを局長に報告しなければならない。
2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、課長はその都度当該内容を局長に報告しなければならない。
(事務処理の協力)
第12条 職員は分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、消防局、課の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。
(関連する事務の分掌)
第13条 2以上の課に関連する事務は、最も関係の深い課において分掌するものとする。
(分掌事務の主管の判定)
第14条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、局長が当該主管課を決定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第9条第3項に規定する管理係の職務については、当分の間、消防総務係で分掌する。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。
3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第32号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(全部改正〔令和3年規則19号〕、一部改正〔令和4年規則5号・5年32号・6年30号〕)
課 | 室・係 | 事務分掌 |
消防総務課 | 消防総務係 | (1) 消防局の総括事務に関すること。 (2) 消防の文書及び公印に関すること。 (3) 消防局の組織機構及び事務改善に関すること。 (4) 公務災害及び賞じゅつ金に関すること。 (5) 消防職員委員会に関すること。 (6) 消防長会及び消防協会に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (7) 消防職員の任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関すること。 (8) 消防職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 (9) 消防職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 (10) 消防職員の教育、研修等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (11) 消防吏員の服制に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
消防団係 | (1) 消防団の組織に関すること。 (2) 消防団の訓練及び防災活動に関すること。 (3) 消防団の格納庫、車両等の整備計画及び維持管理に関すること。 (4) 消防団員の定数、任免、賞罰、服務及び身分に関すること。 (5) 消防団員の報酬及び諸手当並びに退職報償金等に関すること。 (6) 消防団員の服制に関すること。 (7) 消防出初式に関すること。 (8) 消防年末特別警戒に関すること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、消防団に関すること。 | |
消防施設係 | (1) 消防署所及び消防団の格納庫(以下この号において「署所等」という。)の整備並びに署所等の大規模改修に関すること。 (2) 緊急車両(消防団の車両を含む。)の整備に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (3) 消防水利の整備(防火水そうに係るものに限る。)に関すること。 (4) 消防局の庁舎及び車両の維持管理の総括に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、消防施設に関すること。 | |
警防課 | 警防救助係 | (1) 消防防災及び救助に係る計画に関すること。 (2) 救助業務に関すること。 (3) 消防統計のとりまとめに関すること。 (4) 消防部隊の運用に係る総合調整に関すること。 (5) 水火災、地震その他の災害の警戒及び防御の総括に関すること。 (6) 総合防災訓練(他の部局の所管に属するものを除く。)に関すること。 (7) 緊急車両(消防団の車両を除く。)の整備計画及び消防水利の総括(維持管理を含む。) (8) 消防吏員の災害対応力の把握とその向上に必要な訓練の計画及び実施に関すること。 (9) 消防職員の安全管理に関すること。 (10) 消防長会に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 |
救急対策室救急指導係 | (1) 救急及び消防航空業務に関すること。 (2) 救急に係る計画に関すること。 (3) 救急救命士及び救急隊員の教育に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (4) メディカルコントロール協議会に関すること。 (5) 応急手当の普及啓発の総括に関すること。 (6) 署の救急事務に関すること(他の課の所属に属するものを除く。) (7) その他救急業務に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
指令課 | 第1指令指揮支援係 第2指令指揮支援係 第3指令指揮支援係 | (1) 消防通信の運用及び通信機器の保守管理に関すること。 (2) 通信指令管制システムの整備及び維持管理に関すること。 (3) 消防救急デジタル無線設備の整備及び維持管理に関すること。 (4) 消防部隊等の管制及び指令並びに指揮支援に関すること。 (5) 消防情報及び消防障害の連絡及び経過報告に関すること。 (6) 消防長会に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (7) 適正な119番通報のための広報等に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防の対策に関すること。 (2) 火災予防に係る広報及び広聴に関すること。 (3) 空家についての火災予防の対策に関すること。 (4) 危険物の規制及び指導に関すること。 (5) 火薬類の事務に関すること。 (6) 高圧ガス及び液化石油ガスの規制及び指導に関すること。 (7) 危険物取扱者に関すること。 (8) 危険物安全協会に関すること。 (9) 消防・防災フェア等の火災予防啓発活動の総括に関すること。 |
指導係 | (1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。 (2) 建築物、消防用設備等の検査に関すること。 (3) 消防設備士及び消防設備点検資格者に関すること。 (4) 火気設備等の基準に関すること。 (5) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関すること。 (6) 防炎処理に関すること。 (7) 消防法令に適合している旨の通知に関すること。 (8) 消防職員の教育、研修等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 (9) 消防長会に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。 | |
査察係 | (1) 火災予防査察の総括(査察計画を含む。)に関すること。 (2) 防火対象物定期点検報告制度の総括に関すること。 (3) 風俗営業施設、浴場等の営業許可の意見書に関すること。 (4) 防火管理者の養成等に関すること。 (5) 幼少年女性防火クラブ等の防火思想の普及に関すること。 (6) 防火対象物に対する指導及び違反処理の総括に関すること。 (7) 違反対象物に係る公表制度に関すること。 (8) 違反是正対策委員会に関すること。 (9) 予防行政の統計に関すること。 (10) 火災の原因及び損害の調査の総括に関すること。 (11) 課の庶務に関すること。 |