○東広島市消防職員被服等貸与規程
平成17年2月7日
消防局訓令第11号
(総則)
第1条 この訓令は、東広島市消防職員に対する被服及び附属品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定める。
(事務職員及び技術職員への貸与)
第2条 事務職員又は技術職員の被服等の貸与については、東広島市職員被服等貸与規程(昭和55年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第2号)を準用する。この場合において、同訓令の規定中「総務部職員課長」とあるのは「消防局消防総務課長」と、「職員課長」とあるのは「消防総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務上必要がないと消防局長が認めるときその他特別な理由があるときは、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。
(一部改正〔平成21年消防局訓令10号・26年6号・令和元年5号〕)
(消防吏員への貸与)
第3条 消防吏員に、別表第1に掲げる貸与品を点数制(消防局長が点数を定める各貸与品について、毎年度各消防吏員に与える持点の範囲内において、必要に応じてこれを選択させ貸与する制度をいう。)により、次に掲げる条件を付して貸与する。
(1) 消防吏員は、割り当てられた点数の範囲内において、別表第1に掲げる最低保持数を確保しなければならない。
(2) 点数は、翌年度に繰り越すことができない。
(3) 消防局長は、必要に応じ、消防吏員の選択する貸与品を指示し、又は変更することができる。
2 新たに消防吏員の職に就いた者に、別表第2に掲げる貸与品を貸与する。
3 救急救命士の資格の取得を目的として救急救命士養成所に入所する者及び救急救命士として救急業務に従事する者に、別表第3に掲げる貸与品を貸与する。
5 妊娠中の者に、マタニティ制服を貸与する。
6 基準貸与年数を経過した貸与品のうち、防火衣等(防火衣、防火帽、しころ及び墜落制止用器具をいう。別表第2において同じ。)については、消防局長が別に定めるところにより、再貸与を行うものとする。
7 消防総務課長は、貸与した貸与品に係る台帳を作成しなければならない。
(追加〔平成26年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令4号・5年1号〕)
2 基準貸与期間の計算は、貸与した日の属する年度から起算する。
(一部改正〔平成26年消防局訓令6号・令和5年1号〕)
(管理)
第5条 消防吏員は、善良な管理者の注意をもって貸与品を管理しなければならない。
2 貸与品の補修、軽微な修繕及び洗濯に要する費用及び手続は、貸与を受けた消防吏員の負担とする。
3 貸与品は、他人に使用させ、又は売買してはならない。
(一部改正〔平成26年消防局訓令6号・令和5年1号〕)
(亡失し、及び損傷したときの処置)
第6条 消防吏員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷(以下「亡失等」という。)したときは、速やかに亡失・損傷届(別記様式)を消防局長に提出しなければならない。
3 消防吏員は、貸与品の亡失等が故意又は重大な過失によるものであると消防局長が認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項前段の規定により、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
4 代用貸与された貸与品の基準貸与期間の計算は、当該貸与品が最初に貸与された日の属する年度から起算する。
(一部改正〔平成26年消防局訓令6号・令和3年4号・6年1号〕)
(返還)
第7条 消防吏員は、その身分を失ったときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。
(1) 基準貸与期間が満了した場合
(2) 消防局長が貸与品を返還する必要がないと認めた場合
3 前項の規定により返還しない貸与品については、消防局長の指示に従い、貸与を受けた消防吏員の責任において、再利用できない形で処分するものとする。
(一部改正〔平成26年消防局訓令6号〕)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は消防総務課長が定める。
(一部改正〔平成26年消防局訓令6号・令和3年4号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に賀茂広域行政組合消防吏員被服等貸与規程の規定により貸与した貸与品は、この訓令により貸与した貸与品とみなす。
附則(平成21年12月17日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日消防局訓令第6号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の東広島市消防職員被服等貸与規程の規定により貸与した貸与品は、改正後の東広島市消防職員被服等貸与規程(以下この項において「新規程」という。)の規定により貸与した貸与品とみなして、新規程の規定を適用する。
附則(令和元年12月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和3年3月26日消防局訓令第4号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月30日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成26年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和元年消防局訓令5号・3年4号・5年1号〕)
品名 | 最低保持数 | 基準貸与期間 | 備考 |
制帽(夏) | 1個 | 7年 | |
制帽(冬) | 1個 | 7年 | |
アポロキャップ | 2個 | 5年 | |
制服(夏) | 一式 | 7年 | |
制服(冬) | 一式 | 7年 | |
活動服(夏) | 二式 | 5年 | |
活動服(冬) | 二式 | 5年 | |
救急服(夏) | 二式 | 5年 | 救急救命士のみを対象とする。 |
救急服(冬) | 二式 | 5年 | 救急救命士のみを対象とする。 |
救助服 | 三式 | 5年 | 救助隊に所属する者及び救助科の修了者を対象とする。 |
救助服(高度救助隊用) | 三式 | 5年 | 高度救助隊に所属する者を対象とする。 |
防寒衣 | 1着 | 5年 | |
エンブレム | 2個 | 5年 | |
替え襟 | 1枚 | 5年 | 救急救命士のみを対象とする。 |
肩章 | 1対 | 5年 | 救急救命士のみを対象とする。 |
雨衣 | 1着 | 7年 | |
ネクタイ | 1本 | 7年 | |
制服バンド | 1本 | 7年 | |
活動服バンド | 1本 | 5年 | |
救急服バンド | 1本 | 5年 | 救急救命士のみを対象とする。 |
救助服バンド | 1本 | 5年 | 救助隊に所属する者及び救助科の修了者を対象とする。 |
救助服バンド(高度救助隊用) | 1本 | 5年 | 高度救助隊に所属する者を対象とする。 |
制服用手袋 | 1双 | 5年 | |
防火靴 | 1足 | 5年 | |
短靴 | 1足 | 4年 | |
救助靴 | 1足 | 5年 | |
保安帽 | 1個 | 10年 | |
革手袋 | 1双 | 2年 | |
防火手袋 | 1双 | 3年 | |
階級章 | 一式 | その階級にある間 | |
警笛 | 一式 | 5年 |
別表第2
(追加〔平成26年消防局訓令6号〕)
品名 | 貸与数 | 基準貸与期間 |
制帽(夏) | 1個 | 別表第1に同じ。 |
制帽(冬) | 1個 | 別表第1に同じ。 |
アポロキャップ | 2個 | 別表第1に同じ。 |
制服(夏) | 二式 | 別表第1に同じ。 |
制服(冬) | 一式 | 別表第1に同じ。 |
活動服(夏) | 二式 | 別表第1に同じ。 |
活動服(冬) | 二式 | 別表第1に同じ。 |
防寒衣 | 1着 | 別表第1に同じ。 |
エンブレム | 2個 | 別表第1に同じ。 |
雨衣 | 1着 | 別表第1に同じ。 |
ネクタイ | 1本 | 別表第1に同じ。 |
制服バンド | 1本 | 別表第1に同じ。 |
活動服バンド | 1本 | 別表第1に同じ。 |
制服用手袋 | 1双 | 別表第1に同じ。 |
階級章 | 一式 | 別表第1に同じ。 |
警笛 | 1個 | 別表第1に同じ。 |
短靴 | 1足 | 別表第1に同じ。 |
救助靴 | 1足 | 別表第1に同じ。 |
防火靴 | 1足 | 別表第1に同じ。 |
保安帽 | 1個 | 別表第1に同じ。 |
革手袋 | 2双 | 別表第1に同じ。 |
防火手袋 | 2双 | 別表第1に同じ。 |
防火衣 | 一式 | 10年 |
別表第3
(追加〔平成26年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和元年消防局訓令5号〕)
別表第4
(追加〔平成26年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令4号〕)
(全部改正〔平成26年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和元年消防局訓令5号・3年4号〕)