○東広島市消防安全管理規程
平成17年2月7日
消防局訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条―第11条)
第2節 安全関係者会議等(第12条―第20条)
第3章 安全管理業務(第21条―第28条)
第4章 記録及び報告等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、東広島市消防局における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年9号〕)
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全維持向上に努めるとともに、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(全部改正〔平成24年消防局訓令1号〕、一部改正〔令和6年消防局訓令9号〕)
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号〕)
(その他の安全管理者の責務)
第5条 危険物取扱者その他法令に基づき選任された者で、安全管理に関係するものは、関係法令で定めるところに従い、誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等において、指揮者が行う訓練及び警防活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号〕)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防局に総括安全責任者を置き、次長をもって充てる。
2 総括安全責任者は、消防局及び消防署における職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他の安全管理に関係のある者を監督指導する。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・22年2号・24年1号・令和6年9号〕)
(安全監督者)
第8条 消防署に安全監督者を置き、消防署長をもって充てる。
2 安全監督者は、消防署における職場及び職員の安全管理に関する事務を指揮監督する。
(追加〔平成21年消防局訓令6号〕、一部改正〔平成24年消防局訓令1号〕)
(安全責任者)
第9条 消防局及び消防署に安全責任者を置き、課長等(消防局にあっては課長、消防署にあっては副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)又は分署長をいう。)をもって充てる。
2 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号・30年4号・令和6年9号〕)
(安全担当者)
第10条 安全責任者の事務を補助させるため、消防局及び消防署に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、安全責任者が所属の係長等から指名する。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号・令和6年9号〕)
(訓練時の安全管理体制)
第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第12条 消防局に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年9号〕)
(安全関係者会議の構成)
第13条 安全関係者会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全監督者
(3) 安全責任者
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員のうちから局長が必要と認めた者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し、特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年9号〕)
(安全関係者会議の開催)
第14条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、構成員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は、警防課に置く。
2 安全関係者会議の事務局は、会議に関する庶務を取り扱う。
(一部改正〔令和6年消防局訓令9号〕)
(安全担当者会議)
第16条 消防局に安全担当者会議を置く。
2 安全担当者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号・令和6年9号〕)
(安全担当者会議の構成等)
第17条 安全担当者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 警防課長
(2) 安全担当者
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属職員のうちから安全責任者が指名する者
2 議長は、警防課長をもって充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号・令和6年9号〕)
(安全担当者会議の開催)
第18条 安全担当者会議は、必要に応じて開催するものとし、議長が招集する。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・24年1号・令和6年9号〕)
(安全担当者会議の結果報告)
第19条 安全担当者会議を開催した場合、議長は、安全担当者会議の調査審議結果について、所定の様式により速やかに総括安全責任者に報告するとともに安全責任者及び安全監督者に通知するものとする。
(全部改正〔平成21年消防局訓令6号〕、一部改正〔平成24年消防局訓令1号〕)
(安全担当者会議の庶務)
第19条の2 安全担当者会議の庶務は、警防課において処理する。
(全部改正〔平成24年消防局訓令1号〕)
(補則)
第20条 安全関係者会議及び安全担当者会議の運営について必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、それぞれ安全関係者会議及び安全担当者会議において定める。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
第3章 安全管理業務
(安全教育)
第21条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を安全担当者に実施させ、所定の様式により記録しておかなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号〕)
(特別教育)
第22条 安全責任者は、前条に定める教育を安全担当者に実施させるほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施し、所定の様式により記録しておかなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、局長が特に必要と認める者
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(安全教育計画)
第23条 安全に関する教育計画は、別に定める。
(安全監督者の巡視)
第24条 安全監督者は、少なくとも1年に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じ、所定の様式により記録しておかなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(安全責任者の巡視)
第25条 安全責任者は、少なくとも1月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じ、所定の様式により記録しておかなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(安全担当者の巡視)
第26条 安全担当者は、必要に応じて庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、所定の様式により安全責任者に報告及び改善の依頼をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(庁舎、訓練施設等の整備)
第27条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じて安全管理措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成24年消防局訓令1号・令和6年9号〕)
(消防機械器具の点検整備)
第28条 消防機械器具の点検整備については、東広島市消防機械器具取扱規程(平成17年東広島市消防局訓令第24号)を準用する。
第4章 記録及び報告等
(全部改正〔令和6年消防局訓令9号〕)
(各種記録及び報告)
第29条 総括安全責任者は、安全関係者会議記録その他安全管理上必要な記録を作成するとともに、局長に報告するものとする。
2 安全監督者は、安全巡視の結果記録を作成するとともに、必要に応じて総括安全責任者に報告するものとする。
3 安全責任者は、安全教育実施記録、安全巡視等の結果記録その他安全管理上必要な記録を作成するとともに、必要に応じて安全監督者に報告するものとする。
(全部改正〔令和6年消防局訓令9号〕)
(雑則)
第30条 この訓令に定めるもののほか、消防局の安全管理に関し必要な事項は局長が別に定める。
(全部改正〔令和6年消防局訓令9号〕)
附則
1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
2 この訓令は、安芸津町の区域における消防に関する事務を竹原広域行政組合において処理する間、同町の区域においては適用しない。
附則(平成21年3月19日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和6年3月29日消防局訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。