○東広島市開発事業に係る消防水利設置指導要綱
平成19年3月30日
消防局告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発事業に係る消防水利(消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設(消火栓及び防火水槽に限る。)をいう。以下同じ。)の設置に関し指導の統一を図るため、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年消防局告示1号・6年1号〕)
(消防水利の配置)
第2条 消防水利は、開発事業に係る区域(以下「開発区域」という。)内の各地点からの一の消防水利までの水平距離が次表に掲げる数値以下となるように配置するものとする。
街区形態 用途地域 | 市街地・準市街地 | 左欄に掲げる区域以外のこれに準ずる地域 |
近隣商業地域・商業地域 工業地域・工業専用地域 | 100メートル | 120メートル |
その他の用途地域 無指定地域 | 120メートル | 140メートル |
備考
1 「市街地」及び「準市街地」とは、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号及び第2号に規定する市街地及び準市街地をいう。
2 「用途地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(変更が見込まれる場合には、当該変更後の用途地域)をいう。
2 消防水利を4個以上配置する場合には、そのうち当該個数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)は防火水槽を配置するものとし、消火栓のみに偏らないようにすることとする。
3 前2項の規定にかかわらず、開発区域の位置、形態及びその用途又はその区域内の計画予定建築物の構造、用途等から判断して、当該開発区域における火災の発生及び延焼のおそれが著しく大であり、これらの規定により定められた基準によってはその目的を十分達することが困難であると消防局長(以下「局長」という。)が認めるときは、当該基準以上に消防水利を設置することができる。
(2) 局長が、指定消防水利の用途、規模、開発区域の地形、周辺の状況その他の事情を勘案して当該開発区域に設置するべき消防水利について前3項に定める基準による必要がないと認めるとき。
(全部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
(消防水利の給水能力)
第3条 消防水利は、貯水量が常時40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであることとする。ただし、局長が当該消防水利を設置する開発区域の周辺に存する指定消防水利の配置、給水能力その他の事情を勘案して支障がないと認めるときは、この限りでない。
(全部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
(防火水槽の構造)
第4条 防火水槽の構造は、消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年消防消第69号)別表第3第1に定める耐震性貯水槽の規格によるものとする。
(全部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
(消防水利の位置等)
第5条 消防水利の位置等は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置であること。
(2) 吸管投入孔の位置は、消防ポンプ自動車が部署する地盤面より1メートルの高さを超えないこと。
(3) 消防ポンプ自動車が部署したとき、当該ポンプ車の吸水口から消防水利の底設ピットの底面までの距離は、8メートル以下とすること。
(4) 防火水槽を設置した場合は、防火水槽の直近5メートル以内にその所在が明確に確認できるよう消防水利標識を設置すること。ただし、当該防火水槽の設置位置、道路状況等により特に困難な状況にある場合は、この限りでない。
(5) 前号の消防水利標識は、消防法第21条第2項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に規定する標識とすること。
(6) 消火栓を設置した場合は、その所在を明確にし、消火栓付近の違法駐車を排除するため、路面に消火栓所在路上標示を施すこと。
(一部改正〔令和2年消防局告示1号・6年1号〕)
(消防水利の管理)
第6条 消防水利は、次に掲げる事項に留意し、常時使用できるよう管理されていること。
(1) 巡回監視に当たっては、同時に安全点検を行い、安全上の維持管理を徹底すること。
(2) 無蓋防火水槽については、安全防護さく、ふた等の安全施設を設けること。
(3) 標識、立看板等の注意標識を設置し、近隣住民等に対する安全対策を講ずること。
(一部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
(消防水利の承認)
第7条 局長は、開発区域の消防水利がこの要綱の基準に適合すると認めるときは、関係者から提出された開発事業に係る消防水利施設計画書(別記様式)に押印して承認するものとする。
(一部改正〔令和2年消防局告示1号・6年1号〕)
(資料の提出)
第8条 局長は、関係者から開発事業に係る消防水利施設計画書(別記様式)とともに次の資料を提出させるものとする。
(1) 開発区域の位置図
(2) 開発区域の計画平面図
(3) 消防水利等計画図
(4) 消防水利等構造図
(5) 上水道配管図
(6) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める資料
(一部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
(消防水利の設置費用)
第9条 開発事業者(開発事業を実施する者をいう。)は、消防水利を設置するときは、自己の負担において施工しなければならない。
(追加〔令和2年消防局告示1号〕、一部改正〔令和6年消防局告示1号〕)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日消防局告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局告示第2号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和6年11月28日消防局告示第1号)
1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。
2 改正後の東広島市開発事業に係る消防水利設置指導要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出された開発事業に係る消防水利施設計画書に係る消防水利(消防法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設(消火栓及び防火水槽に限る。)をいう。以下同じ。)の設置について適用し、同日前に提出された開発事業に係る消防水利施設計画書に係る消防水利の設置については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和2年消防局告示1号・3年2号・6年1号〕)
