○東広島市地理水利調査規程

平成17年2月7日

消防局訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、消防活動の万全を図るため、地理水利の実態を常に把握し、その保全の充実に努めるとともにこれらの危険防止の適切な措置を図ることを目的とする。

(地理の種別)

第2条 地理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地勢

(2) 道路

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防活動上必要な地理的事象

(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

(水利の種別)

第3条 水利とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 防火水そう

(3) プール

(4) 貯水地(池及び堤を含む。)

(5) 下水

(6) ためます

(7) 井戸(集水井戸及びさく泉消火栓を含む。)

(8) 河川

(9) ごう及び沼

(10) 前各号に掲げるもののほか、消防水利として使用できるもの

2 前項の水利で消火栓を除くものは、次に掲げるものに適合するものでなければならない。

(1) 水量が、10立方メートル以上のもの又は流量若しくはゆう水量が毎分750リットル以上のもの

(2) 吸水落差が7メートル以下のもの

(3) 水深が50センチメートル以上のもの又は応急工作により吸水可能の水深が得られるもの

(4) 吸管投入孔は、方形の場合は一辺の長さが60センチメートル以上、円形の場合は直径60センチメートル以上のもの

(5) 消防ポンプ自動車が容易に接近できるもの

3 警防係長(以下「係長」という。)は、消防水利台帳(別記様式第1号)を作成し、常にその状況を把握していなければならない。

(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

(調査種別)

第4条 地理水利調査を次のとおり区分する。

(1) 担当調査

(2) 特別調査

(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

(担当調査)

第5条 担当調査とは、消防署及び分署(次項において「署所」という。)において定める担当区域内(同項及び第12条第2項において「管内」という。)の地理水利状況の精通並びに水利の保全のため隊員(以下「担当員」という。)によって行う調査をいう。

2 署長等(副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)及び分署長をいう。以下同じ。)は、その署所の管内の地理水利の状況を勘案して担当員ごとの担当区域を定め、消防署長(副署長を置かない場合におけるものを除く。以下同じ。)に報告しなければならない。

3 署長等は、前項に規定する担当区域を定期的に交替させ、順次全担当員に地理水利の状況を精通させるよう努めなければならない。

4 担当員は、定期的に担当調査を行い、その状況を速やかに担当調査表(別記様式第2号)により係長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・23年6号・30年4号・令和6年8号〕)

(特別調査)

第6条 特別調査とは、特定の区域及び署長等において必要と認めた区域の地理水利の状況に精通させるために行う調査をいう。

2 前項の調査で、日時、区域及び調査員等必要な事項は、署長等において指示するものとする。

3 特別調査を行ったときは、担当員は実施結果を特別調査実施結果報告書(別記様式第3号)により署長等に報告し、必要に応じて消防署長に報告するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(定期報告)

第7条 係長は、隊管轄区域内の水利の状況をまとめ、水利状況報告書(別記様式第4号)により、署長等に報告するものとし、署長等は、これを消防署長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(担当員の責任)

第8条 担当員は、担当区域内の水利の保全及び危険防止の責任を有する。

(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

(故障報告)

第9条 担当員は、水利が故障し、又は使用不能になるおそれがあると認めたとき及び生命に危険を及ぼし、又は消防活動に支障があると認められる地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

2 担当員は、前項に規定する場合において、適切な措置を講じ難いときは、水利異動報告書(別記様式第5号)により速やかに署長等に報告するとともに、消防水利台帳に必要な事項を記入しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(措置)

第10条 署長等は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、関係者と協力して必要な措置を講じなければならない。

2 署長等は、前項の措置について必要のある場合は、その旨を消防署長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(水利の異動)

第11条 担当員は、水利の新設、撤去及び変更等の異動があったときは、水利異動報告書により速やかに署長等に報告するとともに、消防水利台帳に必要な変更を加えなければならない。

2 係長は、地理水利の現況について、互いに連絡し、消防活動の万全を図らなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(監督)

第12条 署長等は、常に地理水利の状況の把握に努め、担当員を適切に指揮監督しなければならない。

2 消防署長は、管内の地理水利の状況を総括し、常に適切な状態にしなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(消防水利の指定)

第13条 消防署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき、所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防水利を指定し、常に使用できる状態を維持するよう努めなければならない。

2 前項の消防水利の指定については、指定消防水利承諾書(別記様式第6号)により関係者の承諾書2通を作成し、各1通を保有するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・令和6年8号〕)

(消防情報支援システムの入力)

第14条 消防署及び分署備付の消防情報支援システムは、水利異動の都度入力し、常に地理水利の現況を明らかにしておかなければならない。

(全部改正〔平成21年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和6年3月29日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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(全部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

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(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

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(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

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(一部改正〔令和6年消防局訓令8号〕)

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(一部改正〔令和3年消防局訓令9号・6年8号〕)

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東広島市地理水利調査規程

平成17年2月7日 消防局訓令第28号

(令和6年4月1日施行)