○東広島市川上財産区基金条例
平成7年3月15日
条例第25号
(設置)
第1条 東広島市川上財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市川上財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、310万円以上とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市川上財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
(一部改正〔平成12年条例3号・14年1号・16年3号・27年36号・令和2年26号・6年24号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。
(一部改正〔平成27年条例36号〕)
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月19日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日条例第3号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。