○東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和59年3月15日
条例第6号
(この条例の趣旨)
第1条 東広島市志和堀財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年条例17号〕)
(報酬)
第2条 委員の報酬は、年額1,000円とする。
2 前項の報酬は、市長が定める日に支給する。
3 委員がその職に就いた日又は離れた日が年の中途である場合における報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(追加〔平成14年条例17号〕)
(費用弁償)
第3条 委員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種目及びその額については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)第6条の規定を準用する。
3 第1項の費用弁償は、委員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔平成元年条例5号・14年17号・令和7年44号〕)
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
(一部改正〔平成14年条例17号〕)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 附則第4条の規定による改正後の東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第5条の規定による改正後の東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第6条の規定による改正後の東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第7条の規定による改正後の東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第8条の規定による改正後の東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第9条の規定による改正後の東広島市西志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第10条の規定による改正後の東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第11条の規定による改正後の東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第12条の規定による改正後の東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前条の規定による改正後の東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給される旅費については、附則第2条の規定を準用する。