○東広島市板城西財産区山林監守委員設置条例

平成17年2月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 東広島市板城西財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護及び管理のため、東広島市板城西財産区山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(選任)

第2条 委員は、東広島市板城西財産区の区域内に3月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、4人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。

2 委員の任期は、選任の日から起算する。

3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるときその他特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。

4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員を統括し、委員間の調整を図る。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(追加〔令和6年条例22号〕)

(職務)

第6条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 林野の保護及び管理

(2) 廃棄物の不法投棄に対する巡視及び廃棄物の撤去

(3) 管理者が命ずる林野の各種の調査及び報告

(4) 林野の保護及び管理に関する管理者の諮問に対する答申

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に命ずる事項

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(報酬)

第7条 委員に支給する報酬の額は、次の表のとおりとする。

支給対象者

支給区分

支給額

委員長

日額

8,000円

副委員長

日額

7,500円

委員

日額

7,000円

2 前項の規定にかかわらず、委員の1日の勤務時間が4時間に満たない場合に当該委員に支給する報酬の額は、同項の表の左欄に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の2分の1に相当する額とする。

(追加〔令和6年条例22号〕、一部改正〔令和7年条例23号〕)

(費用弁償)

第8条 委員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の例によるものとする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員の職務執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日の前日に黒瀬町板城西財産区山林監視委員設置に関する条例(平成2年黒瀬町条例第15号)に基づく山林監視委員である者は、平成19年9月27日までの間、引き続き東広島市板城西財産区山林監守委員として在任する。

(平成18年3月6日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東広島市板城西財産区山林監守委員設置条例

平成17年2月7日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 則/第4章 財産区/第5節 黒瀬町
沿革情報
平成17年2月7日 条例第4号
平成18年3月6日 条例第13号
令和6年3月29日 条例第22号
令和7年3月26日 条例第23号