○東広島市自主防災組織結成推進要綱

平成24年3月30日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、東広島市(以下「市」という。)が推進する自主防災組織の結成に関し必要な事項を定めるものとする。

(結成の規模)

第2条 自主防災組織は、原則として自治会等を単位として結成するものとし、その編成については、次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 住民の連帯感に基づいて、自主的に防災活動を行うことが期待される規模であること。

(2) 住民の基礎的な日常生活圏域として一体性を持っている範囲であること。

(3) 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行い得るものであること。

(結成の届出)

第3条 自主防災組織を結成したときは、その代表者は、自主防災組織結成届(第7条において「結成届」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織の規約

(2) 組織図

(3) 役員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(活動の内容)

第4条 自主防災組織は、平常時及び災害発生時において効果的な活動を行うため、次に掲げる事項について具体的な計画を策定しなければならない。

(1) 平常時の活動

ア 情報の収集伝達体制の確立に関すること。

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施に関すること。

ウ 火気使用設備器具等の日常的な点検に関すること。

エ 防災用資器材等の調達、備蓄及び管理に関すること。

(2) 災害発生時の活動

ア 市、消防機関等からの情報伝達及び地域内の被害状況等の情報収集に関すること。

イ 初期消火の実施に関すること。

ウ 救出、救助及び救護の実施及び協力に関すること。

エ 住民に対する避難命令等の伝達に関すること。

オ 集団避難の実施に関すること。

カ 炊き出し並びに救援物資の受領及び分配の協力に関すること。

キ 衛生に関すること。

(広報及び防災教育)

第5条 市長は、自主防災組織の結成を推進し、及びその育成を図るため、関係機関等と連携して次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 広報活動 隣保共同の精神に基づく自発的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚を図るため、広報活動を実施する。

(2) 防災教育 自治会長等地域の防災指導者を対象に、説明会、研修会等を実施し、自主防災組織の組織づくりを指導するとともに、災害及び防災に関する知識の普及を図るため、防災教育を実施する。

(3) 防災訓練 結成された自主防災組織を対象に、年1回以上、避難、誘導、消火、救護等の訓練を実施し、助言及び指導を行う。

(資器材の貸与)

第6条 市は、自主防災組織の基盤づくりとその活動を促進するため、結成された自主防災組織に対し、防災活動に必要な資材、器具等(以下「資器材」という。)を貸与するものとする。

2 貸与する資器材は、別表に掲げる資器材のうち、地域の特性に応じて必要と認められるものとする。

3 資器材の貸与を受けた自主防災組織の代表者は、資器材受領書を市長に提出しなければならない。

4 資器材の貸与期間は10年とし、当該期間を経過したときは返還を要しないものとする。

5 資器材の再貸与及び更新は、行わないものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(変更の届出)

第7条 結成届を提出した自主防災組織の代表者は、当該結成届又はその添付書類の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じたときは、自主防災組織変更届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(貸与資器材の返還)

第8条 市長は、第6条の規定により、資器材を貸与した自主防災組織が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した資器材の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸与資器材を防災活動以外の目的のために使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載する等不正の行為があったとき。

(3) 自主防災組織を解散したとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、自主防災組織の代表者に対し、資器材の管理及び使用の状況等について、報告を求め、又は調査するものとする。

(遵守事項)

第10条 資器材の貸与を受けた自主防災組織は、防災資器材管理要綱に基づき、当該資器材の維持管理に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他自主防災組織の結成に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

附則

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に東広島市自主防災組織結成推進要綱(平成17年東広島市消防局訓令第34号)の規定により貸与した資器材は、この要綱の規定により貸与したものとみなす。

附則(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第6条関係)

自主防災組織貸与資器材一覧表

用途

品名

情報・連絡用

1

ラジオ

2

メガホン

3

特定小電力無線器

4

強力ライト

消火用

5

ヘルメット

6

消火器

7

消火バケツ

8

とび口

水防用

9

スコップ

10

つるはし

11

なた

12

かけや

13

ロープ

14

土のう袋

15

杭

16

ビニールシート

救出・救護用

17

はしご

18

担架

19

鋸のこぎり

20

バール

21

斧おの

22

ハンマー

23

救急セット

24

救助工具

25

給水タンク

その他

26

資器材収納倉庫

27

その他防災用に必要な資器材

東広島市自主防災組織結成推進要綱

平成24年3月30日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)