○東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例
平成26年3月6日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 市民の芸術及び文化活動の振興を図るとともに、市民交流の活性化及び生涯学習の推進に資するため、東広島芸術文化ホール(以下「芸術文化ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 芸術文化ホールの位置は、東広島市西条栄町7番19号とする。
(施設)
第3条 芸術文化ホールに次に掲げる施設を置く。
(1) 文化ホール
(2) 東広島市中央生涯学習センター
(3) 市民ギャラリー
(4) 前3号に掲げるものに附帯する施設
2 前項第2号に規定する施設の設置及び管理については、東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号。次条において「生涯学習センター条例」という。)の定めるところによる。
3 芸術文化ホールは、第1項に掲げる施設間の相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(事業)
第4条 芸術文化ホールは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術及び文化の鑑賞及び普及に関すること。
(2) 芸術及び文化活動を行う人材の育成及び交流に関すること。
(3) 芸術及び文化に関する作品の創造及び発信に関すること。
(4) 芸術及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 芸術及び文化を中心とした多様な市民交流の機会の創出に関すること。
(6) 芸術文化ホールの施設及び附属設備を市民の利用に供すること。
(7) 生涯学習センター条例に規定する事業に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、芸術文化ホールの管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務を行うこと。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(開館時間)
第6条 芸術文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時まで(市民ギャラリーにあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(休館日)
第7条 芸術文化ホールの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、当該芸術文化ホールをこれらの日(以下この条において「休館日」という。)に臨時に開館し、又は休館日以外の日に臨時に休館することができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館日以外の日において芸術文化ホールの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は休館日において芸術文化ホールの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会規則の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(1) 当該申請に係る利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 当該申請に係る利用により施設等が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請者に施設等を利用させることが適当でない事由があると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、市民ギャラリーについては、当該申請に係る利用が商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とするものであるときは、これを許可しない。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(1) 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前条第1項各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により施設等を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会又は指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(利用料金)
第11条 利用者は、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をあらかじめ納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会又は指定管理者において特別の理由があると認めるとき。
(特別設備の設置等)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合において、特別の設備を設け、若しくは備付物品以外の物品を搬入し、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた利用者は、当該許可を受けた内容に係る費用を負担しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第15条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外の目的に利用し、若しくは転貸し、又はその利用する権利を他人に譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第16条 何人も、芸術文化ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号に該当する行為であって、特に指定管理者の許可を受けたものについては、この限りでない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(5) 施設等をその用途以外に利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(入場の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯する者
(2) 施設等を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認める者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあると認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、芸術文化ホールの管理運営上支障があると認める者
(一部改正〔平成27年条例66号〕)
(原状回復義務)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定による措置を講じないときは、自ら当該措置を講じ、これに要した費用を当該利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第19条 自己の責めに帰すべき事由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第20条 教育委員会は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、教育委員会が臨時に施設等の管理運営を行うときに限り、その間、当該施設等については、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第8条、第9条第1項、第10条、第11条(第2項及び第3項を除く。)、第12条、第13条、第14条第1項、第16条、第17条、第18条第2項、別表第1及び別表第2の規定を準用する。この場合において、第8条、第9条第1項、第10条第1項、第12条、第14条第1項、第16条、第17条及び第18条第2項中「指定管理者」とあり、第10条第2項及び第13条中「教育委員会又は指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第11条の見出し、第12条(見出しを含む。)、第13条(見出しを含む。)、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第11条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成27年条例28号〕)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、芸術文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 芸術文化ホールは、教育委員会規則で定める日から供用を開始する。
(教育委員会規則で定める日=平成28年4月1日)
附則(平成27年3月4日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号から第4号までの改正規定(第3条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに第6条第1項、第9条第2項、別表第1のうち2の表及び別表第2のうち(3)の表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされている新市民ギャラリーの利用の許可は、この条例による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条の規定によりされた市民ギャラリーの利用の許可とみなす。
附則(平成29年6月29日条例第37号)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の東広島芸術文化ホール又は東広島市中央生涯学習センターの使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前のこれらの施設の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第62号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、新条例第8条第1項の許可についてこの条例の施行の日以後に行う申請に係る東広島芸術文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用について適用し、改正前の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例第8条第1項の許可について同日前に行った申請に係る施設等の利用については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第58号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の東広島芸術文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に係る利用料金について適用し、同日前の施設等の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第41号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の3の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島芸術文化ホールの利用に係る利用料金について適用し、施行日前の東広島芸術文化ホールの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 施行日以後の東広島芸術文化ホールの利用に係る新条例別表第1の3の表の規定により算定される利用料金の徴収は、施行日前においても、新条例第11条の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年6月28日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、同年1月1日から施行する。
(東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日以後の会議室、研修室等の利用に係る新芸術文化ホール条例第8条第1項の許可、新芸術文化ホール条例別表第1及び別表第2の規定により算定される利用料金の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新芸術文化ホール条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第11条関係)
(一部改正〔平成27年条例28号・66号・29年62号・30年58号・31年41号〕)
1 文化ホールの利用料金
(1) 大ホール、小ホール、楽屋、アーティストラウンジ、大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室及び練習室・稽古場兼大会議室
区分 | 利用料金 | ||||||||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間につき | |||
大ホール | 平日 | 入場料等を徴収しないとき | 27,200円 | 36,200円 | 45,200円 | 53,900円 | 69,200円 | 92,300円 | 10,900円 |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 40,800円 | 54,300円 | 67,800円 | 80,900円 | 103,800円 | 138,500円 | 16,400円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 47,600円 | 63,400円 | 79,100円 | 94,300円 | 121,100円 | 161,500円 | 19,100円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 54,400円 | 72,400円 | 90,400円 | 107,800円 | 138,400円 | 184,600円 | 21,800円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 61,200円 | 81,500円 | 101,700円 | 121,300円 | 155,700円 | 207,700円 | 24,500円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 68,000円 | 90,500円 | 113,000円 | 134,800円 | 173,000円 | 230,800円 | 27,300円 | ||
平日以外の日 | 入場料等を徴収しないとき | 32,600円 | 43,400円 | 54,200円 | 64,700円 | 83,000円 | 110,800円 | 13,000円 | |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 48,900円 | 65,100円 | 81,300円 | 97,100円 | 124,500円 | 166,200円 | 19,500円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 57,100円 | 76,000円 | 94,900円 | 113,200円 | 145,300円 | 193,900円 | 22,800円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 65,200円 | 86,800円 | 108,400円 | 129,400円 | 166,000円 | 221,600円 | 26,000円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 73,400円 | 97,700円 | 122,000円 | 145,600円 | 186,800円 | 249,300円 | 29,300円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 81,500円 | 108,500円 | 135,500円 | 161,800円 | 207,500円 | 277,000円 | 32,500円 | ||
大ホール(間仕切りをして舞台及び1階席を利用する場合) | 平日 | 入場料等を徴収しないとき | 15,000円 | 19,900円 | 24,900円 | 29,600円 | 38,100円 | 50,800円 | 6,000円 |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 22,400円 | 29,900円 | 37,300円 | 44,500円 | 57,100円 | 76,200円 | 9,000円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 26,200円 | 34,900円 | 43,500円 | 51,900円 | 66,600円 | 88,800円 | 10,500円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 29,900円 | 39,800円 | 49,700円 | 59,300円 | 76,100円 | 101,500円 | 12,000円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 33,700円 | 44,800円 | 55,900円 | 66,700円 | 85,600円 | 114,200円 | 13,500円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 37,400円 | 49,800円 | 62,200円 | 74,100円 | 95,200円 | 126,900円 | 15,000円 | ||
平日以外の日 | 入場料等を徴収しないとき | 17,900円 | 23,900円 | 29,800円 | 35,600円 | 45,700円 | 60,900円 | 7,200円 | |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 26,900円 | 35,800円 | 44,700円 | 53,400円 | 68,500円 | 91,400円 | 10,700円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 31,400円 | 41,800円 | 52,200円 | 62,300円 | 79,900円 | 106,600円 | 12,500円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 35,900円 | 47,700円 | 59,600円 | 71,200円 | 91,300円 | 121,900円 | 14,300円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 40,400円 | 53,700円 | 67,100円 | 80,100円 | 102,700円 | 137,100円 | 16,100円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 44,800円 | 59,700円 | 74,500円 | 89,000円 | 114,100円 | 152,400円 | 17,900円 | ||
大ホール(間仕切りをして舞台並びに1階席及び2階席を利用する場合) | 平日 | 入場料等を徴収しないとき | 19,000円 | 25,300円 | 31,600円 | 37,700円 | 48,400円 | 64,600円 | 7,600円 |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 28,600円 | 38,000円 | 47,500円 | 56,600円 | 72,700円 | 97,000円 | 11,500円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 33,300円 | 44,400円 | 55,400円 | 66,000円 | 84,800円 | 113,100円 | 13,400円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 38,100円 | 50,700円 | 63,300円 | 75,500円 | 96,900円 | 129,200円 | 15,300円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 42,800円 | 57,100円 | 71,200円 | 84,900円 | 109,000円 | 145,400円 | 17,200円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 47,600円 | 63,400円 | 79,100円 | 94,400円 | 121,100円 | 161,600円 | 19,100円 | ||
平日以外の日 | 入場料等を徴収しないとき | 22,800円 | 30,400円 | 37,900円 | 45,300円 | 58,100円 | 77,600円 | 9,100円 | |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 34,200円 | 45,600円 | 56,900円 | 68,000円 | 87,200円 | 116,300円 | 13,700円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 40,000円 | 53,200円 | 66,400円 | 79,200円 | 101,700円 | 135,700円 | 16,000円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 45,600円 | 60,800円 | 75,900円 | 90,600円 | 116,200円 | 155,100円 | 18,200円 | ||
3,000円を超え4,000円以下の入場料等を徴収するとき | 51,400円 | 68,400円 | 85,400円 | 101,900円 | 130,800円 | 174,500円 | 20,500円 | ||
4,000円を超える入場料等を徴収するとき | 57,100円 | 76,000円 | 94,900円 | 113,300円 | 145,300円 | 193,900円 | 22,800円 | ||
大ホール(舞台のみを利用する場合) | 平日 | 8,200円 | 10,900円 | 13,600円 | 16,200円 | 20,800円 | 27,700円 | 3,300円 | |
平日以外の日 | 9,800円 | 13,000円 | 16,300円 | 19,400円 | 24,900円 | 33,200円 | 3,900円 | ||
小ホール | 平日 | 入場料等を徴収しないとき | 7,600円 | 10,100円 | 12,600円 | 15,000円 | 19,300円 | 25,800円 | 3,000円 |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 11,400円 | 15,200円 | 18,900円 | 22,500円 | 29,000円 | 38,700円 | 4,500円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 13,700円 | 18,200円 | 22,700円 | 27,000円 | 34,700円 | 46,400円 | 5,400円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 16,000円 | 21,200円 | 26,500円 | 31,500円 | 40,500円 | 54,200円 | 6,300円 | ||
3,000円を超える入場料等を徴収するとき | 18,200円 | 24,200円 | 30,200円 | 36,000円 | 46,300円 | 61,900円 | 7,200円 | ||
平日以外の日 | 入場料等を徴収しないとき | 9,100円 | 12,100円 | 15,100円 | 18,000円 | 23,200円 | 31,000円 | 3,600円 | |
1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 13,700円 | 18,200円 | 22,700円 | 27,000円 | 34,800円 | 46,500円 | 5,400円 | ||
1,000円を超え2,000円以下の入場料等を徴収するとき | 16,400円 | 21,800円 | 27,200円 | 32,400円 | 41,800円 | 55,800円 | 6,500円 | ||
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 19,100円 | 25,400円 | 31,700円 | 37,800円 | 48,700円 | 65,100円 | 7,600円 | ||
3,000円を超える入場料等を徴収するとき | 21,800円 | 29,000円 | 36,200円 | 43,200円 | 55,700円 | 74,400円 | 8,600円 | ||
楽屋2―1 | 2,640円 | 3,510円 | 4,380円 | 5,230円 | 6,710円 | 8,950円 | 1,060円 | ||
アーティストラウンジ、楽屋1―4又は楽屋2―4(1室につき) | 1,980円 | 2,630円 | 3,290円 | 3,920円 | 5,030円 | 6,720円 | 790円 | ||
大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室、楽屋1―1、楽屋1―2、楽屋1―3、楽屋2―2、楽屋2―3、楽屋A、楽屋B、楽屋C、楽屋D又は楽屋E(1室につき) | 1,320円 | 1,760円 | 2,190円 | 2,620円 | 3,360円 | 4,480円 | 530円 | ||
練習室・稽古場兼大会議室 | 4,520円 | 6,010円 | 7,500円 | 8,950円 | 11,480円 | 15,330円 | 1,810円 |
備考
1 この表において「平日」とは、1月5日から12月27日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)をいう。
2 入場料等(入場料、会費、入場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)に段階を設けているときは、その最高額をもって、この表の利用料金を適用する。
3 大ホール(間仕切りによる部分利用又は舞台のみの利用を除く。)を公演準備又は公演本番前の練習のために利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額とする。
4 次の各号に掲げる場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)においては、それぞれ当該各号に定める額を利用料金の額に加算する。
(1) 冷房を利用する場合 利用料金の額の3割に相当する額
(2) 暖房を利用する場合 利用料金の額の2割に相当する額
5 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)が利用する場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。
6 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合(大ホール又は小ホールの利用の場合を除く。)は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。
7 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合において、入場料等を徴収しないときは、大ホールにあっては4,000円を超える額の入場料等を、小ホールにあっては3,000円を超える額の入場料等を徴収するものとみなして、この表を適用する。
8 この表の規定にかかわらず、練習室・稽古場兼大会議室の利用時間に午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで若しくは午後6時から午後10時までのそれぞれの時間に満たない時間がある場合又は午後零時から午後1時まで若しくは午後5時から午後6時までの時間が含まれる場合(この表の午前9時から午後5時まで、午後1時から午後10時まで又は午前9時から午後10時までの時間帯の区分により利用料金の額を算出する場合を除く。)におけるこれらの利用時間の利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 午前9時から午後6時まで 1時間につき1,510円
(2) 午後6時から午後10時まで 1時間につき1,880円
9 大ホール又は小ホールの利用に伴う楽屋の利用料金については、この表に定める利用料金の額の3分の1に相当する額とし、冷暖房、市外居住者及び営利目的に係る加算は、行わないものとする。
10 割引又は割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
11 この表において「超過」とは、利用許可時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合をいう。
12 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(2) 練習室・稽古場及び録音スタジオ
室名 | 単位 | 利用料金 |
練習室・稽古場1 | 1時間につき | 550円 |
練習室・稽古場2 | 1時間につき | 330円 |
練習室・稽古場(小) | 1時間につき | 440円 |
録音スタジオ | 1時間につき | 660円 |
備考
1 次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を利用料金の額に加算する。
(1) 冷房を利用する場合 利用料金の額の3割に相当する額
(2) 暖房を利用する場合 利用料金の額の2割に相当する額
2 市外居住者が利用する場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。
3 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。
4 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(3) 飲食施設
単位 | 利用料金 |
1月につき | 78,200円又は当月の売上総額の6パーセントに相当する額のいずれか多い額 |
備考 売上総額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 市民ギャラリーの利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
入場料等を徴収しないとき | 1日につき | 1,040円 |
1時間につき | 150円 | |
入場料等を徴収するとき | 1日につき | 3,120円 |
1時間につき | 460円 |
備考
1 市外居住者が利用する場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。
2 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 こもれび広場その他の敷地の利用料金
種別 | 単位 | 利用料金 |
舞台等として利用するとき | 1時間につき | 1平方メートルにつき 8円 |
事業に伴って飲食物等を販売しようとするとき | 1平方メートル1日につき | 利用部分に相当する建物の価格に1000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の利用部分に対応する敷地部分の土地の価格に1000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じ、更に1.5を乗じて得た数を30で除して得た額の範囲内において教育委員会が定める額 |
事業に伴って商品等を販売しようとするとき | 20平方メートル以内 | 販売金額の20パーセント以内の額 |
その他 | 教育委員会がその都度定める額 |
備考
1 市外居住者の利用の場合は、当該利用料金の額の3割に相当する額を加算する。
2 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合は、当該利用料金の額の5割に相当する額を加算する。
3 割増をする額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
(追加〔平成27年条例28号〕、一部改正〔平成27年条例66号・29年37号・62号・30年58号〕)
附属設備の利用料金
(1) 大ホール、小ホール、楽屋、アーティストラウンジ、大ホール主催者事務室、小ホール主催者事務室、舞台技術者スタッフ室及び練習室・稽古場兼大会議室
区分 | 名称 | 単位 | 1回当たりの利用料金 | 超過時間1時間につき |
舞台設備 | オーケストラピット | 1式につき | 2,720円 | 910円 |
音響反射板(大ホール) | 1式につき | 3,060円 | 1,020円 | |
音響反射板(小ホール) | 1式につき | 1,530円 | 510円 | |
客席せり | 1式につき | 610円 | 200円 | |
所作台 | 1式につき | 3,290円 | 1,100円 | |
花道所作台 | 1式につき | 870円 | 290円 | |
松羽目 | 1式につき | 800円 | 270円 | |
竹羽目 | 1式につき | 1,010円 | 340円 | |
仮設脇花道 | 1式につき | 1,270円 | 420円 | |
鳥屋囲い | 1式につき | 290円 | 100円 | |
緋毛氈 | 1枚につき | 130円 | 40円 | |
長座布団 | 1枚につき | 70円 | 20円 | |
高座用座布団 | 1枚につき | 140円 | 50円 | |
金屏風 | 1双につき | 690円 | 230円 | |
演台(大ホール) | 1式につき | 270円 | 90円 | |
司会者台(大ホール) | 1台につき | 130円 | 40円 | |
めくり台 | 1台につき | 80円 | 30円 | |
指揮者台 | 1台につき | 140円 | 50円 | |
指揮者用譜面台 | 1台につき | 70円 | 20円 | |
演奏者用譜面台 | 1台につき | 50円 | 20円 | |
譜面灯 | 1台につき | 30円 | 10円 | |
演奏者用椅子 | 1脚につき | 30円 | 10円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 90円 | 30円 | |
チェロ用椅子 | 1脚につき | 60円 | 20円 | |
平台 | 1枚につき | 120円 | 40円 | |
一文字幕(予備) | 1枚につき | 470円 | 160円 | |
袖幕(予備) | 1枚につき | 500円 | 170円 | |
プロジェクター用スクリーン | 1式につき | 230円 | 80円 | |
可搬型スクリーン | 1式につき | 230円 | 80円 | |
スモークジェットファン | 1台につき | 160円 | 50円 | |
演出家卓 | 1台につき | 120円 | 40円 | |
PA卓 | 1台につき | 120円 | 40円 | |
バレエ用シート | 1式につき | 1,490円 | 500円 | |
バレエバー | 1本につき | 70円 | 20円 | |
長机 | 1台につき | 40円 | 10円 | |
椅子 | 1脚につき | 30円 | 10円 | |
音響設備 | 音響調整卓(大ホール) | 1式につき | 1,640円 | 550円 |
移動型ミキサー(大ホール) | 1式につき | 1,820円 | 610円 | |
音響調整卓(小ホール) | 1式につき | 800円 | 270円 | |
移動型ミキサー(小ホール) | 1式につき | 560円 | 190円 | |
音響ワゴン(練習室・稽古場兼大会議室) | 1式につき | 590円 | 200円 | |
簡易移動型ミキサー | 1式につき | 350円 | 120円 | |
ダブルカセットテープレコーダー | 1台につき | 510円 | 170円 | |
オーディオレコーダー | 1台につき | 510円 | 170円 | |
コンパクトディスクレコーダー | 1台につき | 510円 | 170円 | |
移動スピーカー | 1台につき | 310円 | 100円 | |
移動スピーカー用パワーアンプ | 1台につき | 230円 | 80円 | |
小型パワードスピーカー | 1式につき | 240円 | 80円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本につき | 350円 | 120円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本につき | 390円 | 130円 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本につき | 320円 | 110円 | |
フレキシブルマイクロホン | 1本につき | 320円 | 110円 | |
バウンダリーマイクロホン | 1本につき | 320円 | 110円 | |
ステレオマイクロホン | 1本につき | 560円 | 190円 | |
電動3点吊マイク装置 | 1式につき | 400円 | 130円 | |
マイクスタンド | 1本につき | 50円 | 20円 | |
照明設備 | ボーダーライト(大ホール) | 1式につき | 560円 | 190円 |
サスペンションライト(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
ロアーホリゾントライト(大ホール) | 1列につき | 830円 | 280円 | |
アッパーホリゾントライト(大ホール) | 1列につき | 910円 | 300円 | |
プロセニアムサスペンションライト(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
可動プロセニアムブリッジ(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
フロントサイドライト(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
シーリングライト(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
2階バルコニーコンセント(大ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
フォローピンスポットライト(大ホール) | 1台につき | 1,500円 | 500円 | |
コンダクタスポットライト(大ホール) | 1式につき | 180円 | 60円 | |
ボーダーライト(小ホール) | 1式につき | 320円 | 110円 | |
サスペンションライト(小ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
ロアーホリゾントライト(小ホール) | 1列につき | 350円 | 120円 | |
アッパーホリゾントライト(小ホール) | 1列につき | 400円 | 130円 | |
プロセニアムサスペンションライト(小ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
フロントサイドライト(小ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
シーリングライト(小ホール) | 1台につき | 110円 | 40円 | |
フォローピンスポットライト(小ホール) | 1台につき | 530円 | 180円 | |
500ワットハロゲンスポットライト | 1台につき | 70円 | 20円 | |
750ワットハロゲンエリプソイダルリフレクタスポットライト | 1台につき | 110円 | 40円 | |
1キロワットハロゲンスポットライト | 1台につき | 110円 | 40円 | |
1キロワットパーライト | 1台につき | 110円 | 40円 | |
ストリップライト | 1台につき | 140円 | 50円 | |
1キロワットハロゲンピンスポットライト | 1台につき | 240円 | 80円 | |
ミラーボール | 1台につき | 330円 | 110円 | |
スモークマシン | 1台につき | 560円 | 190円 | |
調光操作卓 | 1台につき | 340円 | 110円 | |
移動型調光器 | 1台につき | 350円 | 120円 | |
持込電気器具(定格消費電力の合計で算定) | 1キロワットごと | 110円 | 40円 | |
映像設備 | ビデオプロジェクター(大ホール) | 1式につき | 1,880円 | 630円 |
ビデオプロジェクター(小ホール) | 1式につき | 1,100円 | 370円 | |
ブルーレイディスク/ハードディスクドライブレコーダー | 1台につき | 460円 | 150円 | |
可搬型プロジェクターその他の映写設備 | 1式につき | 1,100円 | 370円 | |
楽器 | ピアノ1(グランドピアノ) | 1台につき | 5,090円 | 1,700円 |
ピアノ2(グランドピアノ) | 1台につき | 2,800円 | 930円 | |
ピアノ3(グランドピアノ) | 1台につき | 1,180円 | 390円 | |
電子ピアノ | 1台につき | 150円 | 50円 | |
ドラムセット | 1式につき | 320円 | 110円 |
備考
1 この表において「1回」とは、別表第1の1(1)の表利用料金の欄に規定する「午前9時から午後零時まで」、「午後1時から午後5時まで」又は「午後6時から午後10時まで」を一の時間帯区分を単位とする。この場合において、二の時間帯区分を継続して利用した場合の「午後零時から午後1時まで」又は「午後5時から午後6時まで」の間における当該附属設備の利用料金並びに三の時間帯区分を継続して利用した場合の「午後零時から午後1時まで」及び「午後5時から午後6時まで」の間における当該附属設備の利用料金は、徴収しない。
2 オーケストラピット、音響反射板、客席せり、所作台、花道所作台、松羽目、竹羽目、仮設脇花道及び鳥屋囲いの利用料金は、設営に係る額を含まない。
3 バレエ用シートの利用料金は、テープ代に係る額を含まない。
4 長机及び椅子の利用料金は、大ホール又は小ホールでの利用に限り徴収する。
5 持込電気器具の利用料金は、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
6 ピアノの利用料金は、調律に係る額を含まない。
7 練習室・稽古場兼大会議室に係る利用料金の額を算出する場合において別表第1の1(1)の表備考8の規定の適用を受けたときにおける練習室・稽古場兼大会議室の附属設備に係る利用料金の額は、この表超過時間1時間につきの欄に定める額により算出した額又は同表1回当たりの利用料金の欄に定める額により算出した額のいずれか低い額とする。
8 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。
9 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。
10 備考8又は9の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(2) 練習室・稽古場1、練習室・稽古場2、練習室・稽古場(小)及び録音スタジオ並びにこもれび広場
区分 | 名称 | 単位 | 1時間当たりの利用料金 |
舞台設備 | 緋毛氈 | 1枚につき | 40円 |
高座用座布団 | 1枚につき | 50円 | |
めくり台 | 1台につき | 30円 | |
指揮者台 | 1台につき | 50円 | |
指揮者用譜面台 | 1台につき | 20円 | |
演奏者用譜面台 | 1台につき | 20円 | |
演奏者用椅子 | 1脚につき | 10円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚につき | 30円 | |
チェロ用椅子 | 1脚につき | 20円 | |
平台 | 1枚につき | 40円 | |
プロジェクター用スクリーン | 1式につき | 80円 | |
可搬型スクリーン | 1式につき | 80円 | |
バレエ用シート | 1式につき | 500円 | |
バレエバー | 1本につき | 20円 | |
長机 | 1台につき | 10円 | |
椅子 | 1脚につき | 10円 | |
音響設備 | 音響ワゴン(こもれび広場、稽古場1、稽古場2) | 1式につき | 200円 |
簡易移動型ミキサー | 1式につき | 120円 | |
音響調整卓(稽古場小) | 1式につき | 200円 | |
録音機器装置(録音スタジオ) | 1式につき | 530円 | |
ダブルカセットテープレコーダー | 1台につき | 170円 | |
オーディオレコーダー | 1台につき | 170円 | |
コンパクトディスクレコーダー | 1台につき | 170円 | |
移動スピーカー | 1台につき | 100円 | |
移動スピーカー用パワーアンプ | 1台につき | 80円 | |
小型パワードスピーカー | 1式につき | 80円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本につき | 120円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本につき | 130円 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本につき | 110円 | |
フレキシブルマイクロホン | 1本につき | 110円 | |
バウンダリーマイクロホン | 1本につき | 110円 | |
ステレオマイクロホン | 1本につき | 190円 | |
マイクスタンド | 1本につき | 20円 | |
照明設備 | 500ワットハロゲンスポットライト | 1台につき | 20円 |
750ワットハロゲンエリプソイダルリフレクタスポットライト | 1台につき | 40円 | |
1キロワットハロゲンスポットライト | 1台につき | 40円 | |
1キロワットパーライト | 1台につき | 40円 | |
ストリップライト | 1台につき | 50円 | |
1キロワットハロゲンピンスポットライト | 1台につき | 80円 | |
ミラーボール | 1台につき | 110円 | |
持込電気器具(定格消費電力の合計で算定) | 1キロワットごと | 40円 | |
映像設備 | 可搬型プロジェクターその他の映写設備 | 1式につき | 370円 |
楽器 | ピアノ1(グランドピアノ) | 1台につき | 1,700円 |
ピアノ2(グランドピアノ) | 1台につき | 930円 | |
ピアノ3(グランドピアノ) | 1台につき | 390円 | |
ピアノ4(アップライトピアノ) | 1台につき | 200円 | |
電子ピアノ | 1台につき | 50円 | |
ドラムセット | 1式につき | 110円 |
備考
1 バレエ用シートの利用料金は、テープ代に係る額を含まない。
2 長机及び椅子の利用料金は、こもれび広場での利用に限り収受する。
3 持込電気器具の利用料金は、定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
4 ピアノの利用料金は、調律に係る額を含まない。
5 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。
6 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。
7 備考5又は6の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(3) 市民ギャラリー
区分 | 名称 | 単位 | 利用料金 |
舞台設備 | 可搬型スクリーン | 1時間1式につき | 80円 |
音響設備 | 音響ワゴン | 1時間1式につき | 200円 |
移動型ミキサー | 1時間1式につき | 120円 | |
照明設備 | 展示用照明(市民ギャラリー) | 1日1個につき | 10円 |
映像設備 | 可搬型プロジェクターその他の映写設備 | 1時間1式につき | 370円 |
備考
1 商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合は、附属設備の利用料金の合計に10割を乗じて得た額を加算する。
2 市外居住者以外のもので、商品の広告、宣伝、販売その他の営利を目的とした利用をしない場合であって、芸術文化活動又は生涯学習の推進に係る活動を行うものが利用する場合は、附属設備の利用料金の合計の5割に相当する額を利用料金とする。
3 前各号の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。