○東広島市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成25年3月29日
告示第143号
有害鳥獣捕獲報償金交付要領(昭和49年東広島市告示第59号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲等を行った者に対し、予算の範囲内において報償金を交付することにより、有害鳥獣による農林水産物及び生活環境の被害の拡大を防止し、市の農林水産業の振興及び生活環境の保全等に寄与することを目的とする。
(1) 有害鳥獣 野生動物のうち、東広島市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣その他市長が指定した鳥獣をいう。
(2) 捕獲等 市内において、銃器、わな等を使用して、農林水産物及び生活環境の被害の防止の目的で有害鳥獣を捕獲し、又は殺傷することをいう。
(一部改正〔平成27年告示189号・347号・29年122号〕)
報償金の種類 | 交付対象者 |
捕獲報償金 | 狩猟免許を有し、かつ、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を受けた者で有害鳥獣の捕獲等をしたもの(以下「捕獲者」という。) |
捕獲活動謝礼 | 市長から指示を受けて有害鳥獣の捕獲等をするための活動(以下「捕獲活動」という。)を行った者(以下「捕獲活動者」という。) |
(一部改正〔平成27年告示189号・29年122号〕)
(報償金の支給)
第5条 市長は、前条の届出書又は報告書の提出があったときは、その内容及び証拠品を確認した上で、適当と認めるときは、捕獲者又は捕獲活動者に対し、報償金を支給する。
(報償金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により報償金の交付を受けた者があるときは、期限を定めて、当該者に既に交付した報償金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の別表の規定は、平成25年4月1日以後に行った有害鳥獣の捕獲等及び捕獲活動について適用し、同日前に行った捕獲等及び捕獲活動については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日告示第189号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の第3条の表及び別表の規定は、この告示の施行の日以後に行った有害鳥獣の捕獲等及び捕獲活動に係る報償金について適用し、同日前に行った捕獲等及び捕獲活動に係る報償金については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日告示第347号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第122号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表2の表の規定は、この告示の施行の日以後に行う捕獲活動(新要綱第3条の表捕獲活動謝礼の項に規定する捕獲活動をいう。以下同じ。)に係る報償金について適用し、同日前に行った捕獲活動に係る報償金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日告示第68号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の2の表の規定は、この告示の施行の日以後に行う捕獲活動(新要綱第3条の表捕獲活動謝礼の項に規定する捕獲活動をいう。以下同じ。)に係る報償金について適用し、同日前に行った捕獲活動に係る報償金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第160号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の別表の1の表の規定は、この告示の施行の日以後に行う有害鳥獣(第2条第1号に規定する有害鳥獣をいう。以下同じ。)の捕獲等(同条第2号に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)に係る報償金について適用し、同日前に行った有害鳥獣の捕獲等に係る報償金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年告示189号・29年122号・令和3年68号・6年160号〕)
1 捕獲報償金
有害鳥獣名 | 証拠品 | 報償金の額 |
ツキノワグマ | 現地確認 | 1頭につき50,000円 |
サル | 尻尾 | 1頭につき10,000円 |
イノシシ | 尻尾 | 1頭につき7,000円 |
シカ | 尻尾 | 1頭につき7,000円 |
タヌキ | 尻尾 | 1頭につき1,000円 |
ヌートリア | 尻尾 | 1頭につき1,000円 |
その他獣類 | 尻尾 | 1頭につき1,000円 |
カラス | 両足 | 1羽につき800円 |
カワウ | 両足 | 1羽につき800円 |
カモ | 両足 | 1羽につき500円 |
ヒヨドリ | 両足 | 1羽につき500円 |
その他鳥類 | 両足 | 1羽につき500円 |
2 捕獲活動謝礼
報償金の種類 | 報償金の額 |
捕獲活動要請謝礼 | 1人1日当たり 1,500円(市長が緊急の必要があると認め、その指示を受けて緊急に捕獲活動を行った場合は、3,000円) |
箱わな設置管理謝礼 | 1基1年当たり 4,000円 |
(一部改正〔令和3年告示68号〕)
(一部改正〔令和3年告示68号〕)
(一部改正〔令和3年告示68号〕)