○東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第173号
東広島市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成21年東広島市告示第73号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、省エネルギー及び新エネルギーの活用を推進することにより、地球環境の保全に寄与するとともに、市民の環境保全に関する意識の高揚を図るため、スマートハウス関連設備を設置した者に対し、予算の範囲内において東広島市スマートハウス化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の自ら居住するための住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)に、別表第1に掲げるスマートハウス化関連設備(一度も使用されたことのないものに限る。以下「補助対象設備」という。)を新たに設置する事業とする。
(1) 補助対象設備を専ら事業用として使用するもの
(2) この要綱又は改正前の東広島市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(次号において「改正前の要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた住宅において、同一の区分に係る補助対象設備を設置するもの
(3) この要綱又は改正前の要綱の規定により補助金の交付を受けた者が当該補助金の交付を受けた住宅以外の住宅において同一の区分に係る補助対象設備を設置するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(一部改正〔平成28年告示117号〕)
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、又は補助事業の完了時において市内に住所を有する個人であって、住宅に新たに補助対象設備を設置するもの(建物の賃貸人の同意を得た賃借人を含む。)又は補助対象設備を備えた住宅を購入するものとする。
(1) 納期限の到来した市町村民税(その延滞金を含む。)を完納していない者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(一部改正〔平成28年告示117号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る設備の購入費、設置工事費その他補助事業の実施に要する経費のうち市長が必要と認める経費とする。
(一部改正〔平成28年告示117号〕)
(補助金の額)
第5条 補助金の額及び当該限度額は、別表第2に定めるとおりとし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成28年告示117号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市スマートハウス化支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 位置図
(4) 補助対象設備を設置する場所の現況を示す写真
(5) 補助対象設備の設置に要する費用の内訳が明記されている契約書、見積書等の写し
(6) 設備の形状、規格等の仕様を説明する書類
(8) 市税(その延滞金を含む。)の滞納がないことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号・6年147号〕)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象設備の設置が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する市の会計年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、東広島市スマートハウス化支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 交付決定に係る補助対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し
(4) 住民票の写し
(5) 設置した補助対象設備の現況を示す写真
(6) 設置した補助対象設備の型式番号を明らかにする写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔令和6年告示147号〕)
(管理及び処分の制限)
第8条 補助事業者は、補助対象設備を別表第3に定める耐用年数を経過する日までの間は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象設備を前項の耐用年数を経過する日までの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的以外に使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成28年告示117号・令和3年147号・6年147号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、次条に規定する調査についての協力の求めに応じないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成28年告示117号・令和3年127号・147号・6年147号〕)
(調査等への協力)
第10条 補助事業者は、市が実施する当該補助対象設備により削減した二酸化炭素の排出量、当該補助対象設備に係る自然エネルギーによる発電量その他の環境への負荷の低減に係る数値の分析に必要な情報の収集その他省エネルギー及び新エネルギーの推進に必要な調査について協力の求めを受けたときは、その求めに応じなければならない。
(全部改正〔令和3年告示127号〕、一部改正〔令和3年告示147号・6年147号〕)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示127号・147号・6年147号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第117号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第133号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第109号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第127号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月31日告示第140号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第147号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市スマートハウス化支援補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第6条関係)
(全部改正〔令和3年告示127号、一部改正〔令和5年告示140号・6年147号〕〕)
設備の区分 | 設備の要件 | その他の要件 |
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 国が実施する住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上及び二酸化炭素の排出の抑制を目的とする補助事業の対象となる設備であること。 | (1) 住宅用太陽光発電システムが新たに併せて設置され、又は既に設置されていること。 (2) 併せて設置され、又は既に設置されている住宅用太陽光発電システムと接続し、当該住宅用太陽光発電システムを用いて発電した電気を蓄電して利用するものであること。 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、液化石油ガス等から取り出した水素と空気中の酸素とを化学反応させることにより得られるエネルギーを電気に変換し、当該電気及びその変換の際に生じる熱を住宅に供給することができる機器であって、一般社団法人燃料電池普及促進協会の制度による機器の登録を受けているものであること。 | |
電気自動車充給電設備(V2H) | 次の要件を満たす設備であること。 (1) 電気自動車等の充電及び電気自動車等からの分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能であること。 (2) 国が実施する脱炭素化を推進するために行うエネルギー消費性能等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条第1項に規定するエネルギー消費性能等をいう。)、エネルギー消費効率(同法第151条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。)等の優れた電気自動車等の普及を図るための補助事業の対象となる設備であること。 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔令和3年告示127号〕)
設備の区分 | 補助金額 | 区分 | 上限額 |
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 補助対象経費の額に10分の1を乗じて得た額 | 容量が5キロワット毎時未満のもの | 8万円 |
容量が5キロワット毎時以上7キロワット毎時未満のもの | 10万円 | ||
容量が7キロワット毎時以上のもの | 12万円 | ||
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 補助対象経費の額に10分の1を乗じて得た額 | 8万円 | |
電気自動車充給電設備(V2H) | 補助対象経費の額に10分の1を乗じて得た額 | 10万円 |
別表第3(第8条関係)
(一部改正〔平成28年告示117号・31年133号・令和2年109号・3年127号・147号・6年147号〕)
区分 | 耐用年数 |
定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 6年 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 6年 |
電気自動車充給電設備(V2H) | 5年 |