○東広島市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、生活困窮者(法第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)に対して、包括的かつ継続的な支援(以下「自立支援事業」という。)を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成31年告示119号・令和7年55号〕)

(実施主体)

第2条 自立支援事業の実施主体は、東広島市とする。

2 市は、法第5条第2項の規定により、当該事業の一部を、自立支援事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者に委託するものとする。

(一部改正〔平成31年告示119号・令和7年55号〕)

(事業の内容)

第3条 自立支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業

(2) 法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給

(3) 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業

(4) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業

(5) 法第3条第6項に規定する生活困窮者居住支援事業

(6) 法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業

(一部改正〔平成28年告示153号・31年119号・令和7年55号〕)

(実施方針)

第4条 自立支援事業は、次に掲げる方針に基づいて実施するものとする。

(1) 生活困窮者の尊厳を重んじるとともに、その意思の把握に努め、及び自立に向けた方策を自ら選択することを基本として、本人の状態に応じた支援を行うこと。

(2) 生活困窮者が社会とのつながりを実感することができるように支援を行うこと。

(職員の配置)

第5条 第2条第2項の規定により事業を受託した者は、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(4) 就労準備支援員

(5) 学習支援員

(6) 家計改善支援員

(7) 住まい相談支援員

(一部改正〔平成28年告示153号・31年119号・令和7年55号〕)

(職務)

第6条 主任相談支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 相談業務全般の管理に関すること。

(2) 他の支援員の指導及び育成に関すること。

(3) 支援が困難な事案への対応に関すること。

(4) 生活困窮者の自立に資する支援、サービス、資源等の開拓及び連携に関すること。

第7条 相談支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析並びに自立のために解決すべき課題の把握(以下「課題把握等」という。)に関すること。

(2) 生活困窮者の自立のための支援に関する計画(以下「支援計画」という。)の案の作成に関すること。

(3) 支援計画に基づく包括的な相談支援の実施に関すること。

(4) 相談支援に係る記録の管理に関すること。

(5) 訪問支援の実施に関すること。

(6) 自立支援事業の潜在的な需要の把握に関すること。

第8条 就労支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生活困窮者に関する課題把握等を踏まえ、公共職業安定所、就労の体験等への協力が得られる事業者その他就労支援に関する機関等との連携に関すること。

(2) 生活困窮者の状況に応じた能力の開発、職業訓練の利用についてのあっせん、求人の開拓その他就職の支援に関すること。

第9条 就労準備支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 雇用による就労が著しく困難な生活困窮者の状況に応じた就労の準備としての基礎的な能力の形成を支援するための計画の作成及び必要な訓練の実施に関すること。

(2) 主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員と連携の下に行う就職活動の支援並びに職場に定着し、及び就労を継続するための支援に関すること。

(追加〔平成28年告示153号〕)

第10条 学習支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生活困窮者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の子ども(以下この条において「生活困窮世帯等の子ども」という。)に対する学習の支援に関すること。

(2) 生活困窮世帯等の子どもに係る教育委員会、学校等との連携及び調整に関すること。

(3) 生活困窮世帯等の子どもの社会性の向上、基本的な生活習慣の確立及び進路に関する相談並びに生活困窮世帯等の子どもの保護者が行う養育の支援に関すること。

(一部改正〔平成28年告示153号〕)

第11条 家計改善支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生活困窮者の家計に係る課題把握等に関すること。

(2) 生活困窮者の家計の収支の見直し及び将来の収支の見通しに係る計画の案の作成に関すること。

(3) 生活困窮者の家計の改善に必要な支援に関すること。

(一部改正〔平成28年告示153号・31年119号〕)

第12条 住まい相談支援員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 住まいの課題等に関する相談支援に関すること。

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下この号及び第4号において「賃貸住宅供給促進法」という。)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人、賃貸住宅供給促進法第2条第3項に規定する民間賃貸住宅の賃貸人、不動産事業者等(第4号において「住宅関係機関」という。)からの相談対応に関すること。

(3) 福祉事務所、地域包括支援センター、基幹相談支援センター等からの相談対応に関すること。

(4) 賃貸住宅供給促進法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会及び住宅関係機関との連携及び調整に関すること。

(5) 地域における支援ニーズの把握、地域資源の開拓及び地域の情報収集に関すること。

(追加〔令和7年告示55号〕)

(相談の受付)

第13条 自立支援事業による支援を受けようとする者は、当該支援に係る申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けるに当たっては、個人情報の利用の範囲、第三者への提供の有無その他個人情報の管理の方法について、当該申込みをしようとする者に対し、書面を交付して説明しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示153号・令和7年55号〕)

(相談支援)

第14条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)に対して面接を行い、及び当該申込者が抱える課題を整理した上で支援の方針を定め、当該申込者に係る支援計画を作成し、次条の支援調整会議に報告するものとする。

(一部改正〔平成28年告示153号・令和7年55号〕)

(支援調整会議)

第15条 市長は、自立支援事業に係る情報の提供及び共有を行い、自立支援事業の円滑な実施に係る協議、調整等を行い、並びに関係機関等との連携を図るため、市の職員、公共職業安定所その他の関係機関の職員で構成する支援調整会議を開催する。

(一部改正〔平成28年告示153号・令和7年55号〕)

(支援の決定)

第16条 市長は、申込者に対して自立支援事業を実施することが適当と認めるときは、当該申込者に対する自立支援事業の実施を決定するものとする。

(一部改正〔平成28年告示153号・令和7年55号〕)

(支援の状況の評価等)

第17条 市長は、前条の規定により自立支援事業の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)の自立に向けた取組の状況を把握するとともに、当該支援対象者に対する支援の実施状況を踏まえ、定期的に、支援計画の評価を行うものとする。

2 市長は、前項の評価の結果、当該支援対象者の支援計画の内容を変更する必要があると認めたときは、当該支援計画を変更するものとする。

(一部改正〔平成28年告示153号・令和7年55号〕)

(支援の終了等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援対象者に対する自立支援事業を終了し、支援調整会議に報告するものとする。

(1) 支援対象者が自立したと認められるとき。

(2) 支援対象者に対する支援を他の機関に引き継いだとき。

(3) 支援対象者が生活保護法の規定による保護の開始の決定を受けたとき(第3条第6号に掲げる子どもの学習・生活支援事業を除く。)その他の制度に基づく同種の支援を受けることとなったとき。

(4) 支援対象者から自立支援事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。

(5) 次項の規定による自立支援事業の中断が一定期間継続し、当該自立支援事業を再開することができないと認められるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援対象者に対する自立支援事業を中断し、支援調整会議に報告するものとする。

(1) 支援対象者が市外に転出したとき(一時的な転出であることが明らかな場合を除く。)

(2) 支援対象者と2か月以上連絡をとることができないときその他当該支援対象者に対する自立支援事業の実施が著しく困難となったとき。

(一部改正〔平成28年告示153号・31年119号・令和7年55号〕)

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、自立支援事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示153号〕)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第153号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第119号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日告示第55号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

東広島市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第187号

(令和7年4月1日施行)