○東広島市にぎわい創出事業補助金交付要綱
平成27年7月22日
告示第412号
(趣旨)
第1条 この告示は、事業者等が地域内外からの観光客等の集客及び地域住民との交流によるにぎわいの創出を図るために実施する観光イベント等に対し、予算の範囲内において東広島市にぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年告示135号・令和4年94号・7年49号〕)
(補助金の交付対象者等)
第2条 市は、地域内外からの集客及び地域住民との交流によるにぎわいづくりのために行う観光イベントその他の事業(以下「補助事業」という。)を実施する者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その者の申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 市内の地域を拠点として活動する市内に住所を有する者又はその主たる事務所が市内に所在する企業
(2) 市内を拠点として活動する団体であって、その構成員に市内に住所を有する者又はその主たる事務所が市内に所在する企業が含まれているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
2 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な報償費、旅費(視察等に係るものを除く。)、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、請負費並びに備品購入費とする。
(一部改正〔平成31年告示135号・令和4年94号・7年49号〕)
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は40万円のいずれか低い額とする。
2 同一の補助事業に対する補助金の交付は、各年度において1回に限り、通算して2年度分を限度とする。
(全部改正〔令和7年告示49号〕)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市にぎわい創出事業補助金交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助事業の計画が詳細に分かる企画書
(4) 個人にあっては、当該者の住民票の写し
(5) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
(6) 団体の場合にあっては、規約、会則その他これらに準ずるもの及び構成員の名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請者は、申請の内容について詳細な説明を市長から求められた場合は、事業の内容その他の別に定める事項について説明しなければならない。
(一部改正〔平成31年告示135号・令和3年147号・4年94号・7年49号〕)
(追加〔令和4年告示94号〕)
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定又は交付決定に付された条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(追加〔令和4年告示94号、一部改正〔令和7年告示49号〕〕)
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号・4年94号・7年49号〕)
附則
この要綱は、平成27年7月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第135号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市地域拠点にぎわい創出事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第5条第1項の規定による申請に係る補助金について適用し、施行日前にされたこの告示による改正前の東広島市商店街等にぎわい創出事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧要綱第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業であって、施行日において初めて当該決定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過していないものに対する補助金については、旧要綱第3条第1項及び第4条第1項並びに別記様式第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和4年3月29日告示第94号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市地域拠点にぎわい創出事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月14日告示第49号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市にぎわい創出事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の補助金について適用し、令和6年度分までの補助金については、なお従前の例による。