○東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱
平成27年9月30日
告示第493号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔令和3年告示434号〕)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人その他の団体のうち、市が指定する小学校区において放課後児童クラブを実施する能力があると市長が認めたものとする。
(1) 代表者及び役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を行っていないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当していないこと。
(4) 物品調達等及び委託役務業者指名除外基準要綱(平成21年4月1日制定)第2条の規定による指名除外の措置を受けていないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(一部改正〔令和元年告示465号〕)
(1) 次に掲げる活動を行うこと。
ア 児童の遊びを通した自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動
イ 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に資する活動
ウ 遊びに対する意欲及び態度の形成に資する活動
(2) 市が実施する放課後児童クラブにおいて現に待機児童が発生し、若しくは発生が見込まれ、又は市長が必要と認める小学校区の児童であって、東広島市放課後児童健全育成事業条例(平成11年東広島市条例第48号)第6条に規定するこどもクラブ事業の利用対象となる児童に該当するものを対象として実施すること。
(3) 受け入れる児童の数は、原則として20人以上であること。ただし、利用する児童に係る小学校の児童数が100人未満の場合は、この限りでない。
(4) 開設日は、原則として月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とし、年間の開設日(第7号ただし書の規定により年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の中途において事業を開始し、中止し、又は廃止する場合にあっては、運営規程(東広島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東広島市条例第37号。以下「基準条例」という。)第14条に規定する運営規程をいう。)に基づく年間の開設日の見込み)は250日以上であること。
(5) 開設時間は、原則として次に掲げる時間とすること。
ア 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第17条第1項第4号から第8号までに規定する休業日、4月1日から小学校の入学式の前日までの日及び代休日並びに土曜日 午前8時から午後7時まで
イ アに定める日以外の日 小学校の授業が終了する時刻から午後7時まで
区分 | 時間 | 利用料 |
月曜日から金曜日まで利用する場合 | 午後6時まで | 月額 3,000円 |
午後7時まで | 月額 3,700円 | |
月曜日から土曜日まで利用する場合 | 午後6時まで | 月額 4,500円 |
午後7時まで | 月額 5,400円 |
(7) 事業(別表9の部に規定する補助に係るもののみを実施する場合を除く。以下この号において同じ。)を実施する期間は、原則として当該事業を実施する年度の初日から末日までであること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(8) 基準条例に定める基準に適合する事業であること。
(一部改正〔令和6年告示93号・325号〕)
(補助金の額等)
第4条 補助金の限度額、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとし、同表に掲げる補助金の限度額は、一の支援の単位(基準条例第10条第5項に規定する支援の単位をいう。以下同じ。)当たりの額(同表6の部、8の部及び9の部にあっては、一の事業所当たりの額)とする。
3 前2項の規定により算定した補助金の額の合計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成30年告示103号・令和3年434号・5年3号・6年325号〕)
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業実施事前協議書により、事業を実施する前年度の9月末日までに市長に協議を行わなければならない。ただし、市長が重点的に放課後児童クラブの整備を要すると認める地域において事業を実施する場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和元年告示465号・3年147号・5年3号〕)
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、事業を実施する年度の4月10日までに、東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(状況報告)
第7条 補助事業者は、東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業実施状況報告書により、四半期ごとの事業実施状況を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(1) 本市の区域内において民間いきいきこどもクラブを開設し、かつ、1年以上適正に運営した実績を有すること。
(2) 次のいずれかの方法により、事業を実施するのに必要な資力及び信用を有することを確認することができること。
ア 補助事業者が、金融機関の発行する残高証明書(概算払を受けようとする金額以上の額を証しているものに限る。)を提出すること。
イ 補助事業者が、金融機関の発行する融資証明書(概算払を受けようとする金額以上の額を証しているものに限る。)を提出すること。
ウ 補助事業者が、国債、地方債又は市長が確実と認める有価証券(額面金額が概算払を受けようとする金額以上であるものに限る。)を担保として提供すること。
3 補助事業者は、前2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定により請求書の写しを添付した場合は、当該請求書に係る支払をした日の翌日から起算して10日以内に当該支払に係る領収書の写しを市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示181号・令和3年147号・5年3号〕)
(財産の処分の制限)
第9条 交付規則第23条第1項の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定は、平成28年度以後に実施する事業に係る補助金について適用する。
附則(平成29年3月31日告示第181号)
1 この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金について適用し、平成27年度分までの東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日告示第103号)
1 この要綱は、平成30年3月27日から施行する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月2日告示第465号)
1 この告示は、令和元年12月2日から施行する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月7日告示第418号)
1 この告示は、令和2年12月7日から施行する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和3年12月23日告示第434号)
1 この告示は、令和3年12月23日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の補助金について適用し、令和2年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月10日告示第3号)
1 この告示は、令和5年1月10日から施行する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がされる補助金について適用し、同日前に交付の申請がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第93号)抄
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び別表の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月25日告示第325号)
1 この告示は、令和6年6月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の東広島市民間いきいきこどもクラブ運営事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成29年告示181号・30年103号・令和元年465号・2年418号・3年434号・5年3号・6年93号・325号〕)
区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 | 補助金の額 | ||
1 民間いきいきこどもクラブ運営費補助 | 年間平均登録児童数が19人以下 | 4,263,000円-(19人-年間平均登録児童数)×48,000円 | 放課後児童クラブの運営に必要な経費(2の部から11の部までに規定する補助を受ける場合における当該補助に係る経費、飲食物費、教材費、独自のサービスの実施に係る経費、児童を被保険者とする傷害保険及び賠償責任保険の保険料等を除く。) | 補助限度額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入金を控除した額のいずれか低い額 | |
年間平均登録児童数が20人以上35人以下 | 7,890,000円-(36人-年間平均登録児童数)×43,000円 | ||||
年間平均登録児童数が36人以上45人以下 | 7,890,000円 | ||||
年間平均登録児童数が46人以上70人以下 | 7,890,000円-(年間平均登録児童数-45人)×115,000円 | ||||
開設日加算 | 1日に8時間以上開設する場合における年間に250日を超えて開設する日の日数×19,000円 | ||||
長期休業支援加算 | 長期休業の期間中に新たに支援の単位を設けて運営する等の場合におけるその開設の日数×19,000円 | ||||
長期休業等長時間開設加算 | 長期休業の期間等に1日8時間を超えて開設する場合におけるその超える時間の年間平均時間数×184,000円 | ||||
2 障害児受入推進補助(障害児が在籍している場合) | 障害児(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児(以下この部において「医療的ケア児」という。)を除く。以下この部において同じ。)を1人又は2人受け入れる場合 | 2,009,000円 | 障害児を受け入れるための専門的知識を有する者(以下この部において「専門職員」という。)の配置に要する経費 | 補助限度額又は補助対象経費のいずれか低い額 | |
障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 | 次の各号に掲げる放課後児童クラブが配置する専門職員の人数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 1人 2,009,000円 (2) 2人以上 4,009,000円 | ||||
障害児を6人以上8人以下受け入れる場合 | 次の各号に掲げる放課後児童クラブが配置する専門職員の人数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 1人 2,009,000円 (2) 2人 4,009,000円 (3) 3人以上 6,009,000円 | ||||
障害児を9人以上受け入れる場合 | 次の各号に掲げる放課後児童クラブが配置する専門職員の人数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 1人 2,009,000円 (2) 2人 4,009,000円 (3) 3人 6,009,000円 (4) 4人以上 8,009,000円 | ||||
医療的ケア児を受け入れる場合であって、看護職員等(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第9条第2項に規定する看護師等又は医療的ケア児を受け入れるための専門的知識を有する者をいう。以下この部において同じ。)を配置するとき | 4,061,000円 | 看護職員等の配置に要する経費 | |||
医療的ケア児を受け入れる場合であって、看護職員等による送迎の支援を行うとき | 1,353,000円 | 看護職員等による送迎の支援に要する経費 | |||
3 運営支援補助 | 建物の賃借料を支払って事業を実施する場合 | 3,066,000円 | 土地又は建物の賃借料及び施設の移転に要する経費 | ||
受け入れる児童数を増加させるため又は地震に対する安全性を確保するために施設を移転する場合 | 2,500,000円 | ||||
土地の賃借料を支払って事業を実施する場合 | 6,100,000円 | ||||
4 送迎支援補助 | 521,000円 | 小学校の授業終了後に学校敷地外の放課後児童クラブへ児童を安全に送迎するための経費 | |||
5 小規模クラブ支援補助 | 625,000円 | 児童数が19人以下の放課後児童クラブについて2人目以降の放課後児童支援員を配置するための経費 | |||
6 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進補助 | 1,330,000円 | 要支援児童等(法第6条の3第5項に規定する要支援児童等をいう。)の対応、関係機関との連携の強化等の業務を行う職員の配置に要する経費 | |||
7 放課後児童クラブ育成支援体制強化補助 | 1,451,000円 | 遊び及び生活の場の安全点検、衛生管理等、会計事務、児童の学習活動が自主的に行える環境整備の補助等その他の運営に関する業務、周辺業務(放課後児童クラブ及びこれに付随する業務以外のこれらに関する業務をいう。)等を行う職員の配置、これらの業務の委託等に要する経費 | |||
8 放課後児童クラブ第三者評価受審推進補助 | 300,000円 | 放課後児童クラブを実施する者における市が認める評価機関による評価の受審に要する経費 | |||
9 環境整備補助 | 設置促進補助 | 開所準備経費(礼金及び開所する前月分の賃借料をいう。以下この表において同じ。)を含まない場合 | 12,000,000円 | 既存の施設の改修、設備の整備及び修繕並びに備品の購入に要する経費 | |
開所準備経費を含む場合 | 12,600,000円 | ||||
環境改善補助 | 幼稚園、認定こども園等を活用する場合 | 5,000,000円 | 設備の整備及び修繕、備品の購入並びに礼金、開所前月の施設賃借料等開所準備に必要な経費 | ||
開所準備経費を含まない場合 | 1,000,000円 | ||||
開所準備経費を含む場合 | 1,600,000円 | ||||
障害児受入促進補助 | 1,000,000円 | 障害児を受け入れるために必要な改修、設備の整備及び修繕並びに備品の購入に要する経費 | |||
10 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善補助 | 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれに定める額に当該区分ごとの職員の人数を乗じて得た額の合計金額(当該合計金額が一の支援の単位につき919,000円を超えるときは、919,000円) (1) 放課後児童支援員 131,000円 (2) おおむね5年以上の実務の経験を有する放課後児童支援員であって、市長が適当と認める研修を受講したもの 263,000円 (3) おおむね10年以上の実務の経験を有する放課後児童支援員であって、市長が適当と認める研修を受講したもののうち、事業所の所長又はこれに相当する職にあるもの 394,000円 | 放課後児童支援員の実務の経験年数、研修の実績等に応じて賃金の改善を行うための経費 | |||
11 利用者負担軽減補助 | ― | 東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除要綱(平成17年東広島市告示第145号)の規定に準じて免除した利用料相当額 | 補助対象経費の額 |