○東広島市地域おこし協力隊事業実施要綱
平成27年12月28日
告示第609号
(一部改正〔令和2年告示88号・7年42号〕)
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次項及び第3項において「法」という。)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域若しくは過疎地域とみなされる区域をその区域の全部若しくは一部とする市町村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号。以下この号及び次項において「令」という。)附則第3条第1項の規定に基づき公示された特定市町村若しくは特別特定市町村又は令附則第4条第1項の規定に基づき公示された特定市町村若しくは特別特定市町村とみなされる区域をその区域の全部若しくは一部とする市町村
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村(以下この条において「振興山村」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村
(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下この条において「離島振興対策実施地域」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村
(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下この条において「半島振興対策実施地域」という。)をその区域の全部又は一部とする市町村
(5) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をその区域の全部とする市町村
(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村
(7) 沖縄の市町村
3 この要綱において「条件不利区域」とは、全部条件不利地域以外の市町村の区域のうち、法第3条第1項若しくは第2項又は第41条第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により過疎地域とみなされる区域、法附則第6条第1項又は第7条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域及び法附則第6条第2項又は第7条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域並びに振興山村、離島振興対策実施地域及び半島振興対策実施地域の区域をいう。
(一部改正〔令和2年告示88号・3年388号〕)
(協力隊員の配置)
第3条 市は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する地域に、協力隊員を配置する。
(1) 周辺地域であること。
(2) 協力隊員の受入れのための体制が整備されていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協力隊員の適正な配置に必要な事項として市長が定める要件に該当していること。
(一部改正〔令和7年告示42号〕)
(1) 本市の区域以外の区域に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 全部条件不利地域及び条件不利区域の区域以外の区域(福富町、豊栄町及び河内町の区域以外の区域に配置される協力隊員にあっては、3大都市圏内の地域又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域のうち、全部条件不利地域及び条件不利区域の区域以外の区域)に住所を有する者
イ 「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)による地域おこし協力隊員として本市以外の地方公共団体から委嘱され、当該地域おこし協力隊員として同一の地域において2年間以上活動した経験を有する者であって、かつ、当該地域おこし協力隊員を解嘱された日から1年以内に本市の協力隊員を委嘱されることとなるもの
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業について(昭和61年10月8日付け自治画第84号・文初高第268号・報文二合第1948号自治事務次官・文部事務次官・外務事務次官通知)による外国青年として本市以外の地方公共団体又は当該地方公共団体の教育委員会から委嘱され、当該外国青年として2年間以上勤務した経験を有する者であって、かつ、当該外国青年を退職した日から1年以内に本市の協力隊員を委嘱されることとなるもの
エ 海外に在留する者であって、原則として委嘱の日の前日においていずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの
(2) 委嘱の日以後1年間以上前条の規定により配置される地域内に住所を有することとなる者
(一部改正〔令和2年告示88号・3年388号〕)
(協力隊員の活動内容)
第5条 協力隊員は、主として次に掲げる活動を行う。
(1) 地域社会における住民活動の維持向上に関する活動
(2) 地域の自然、歴史、文化、農林水産物、観光資源等の市場における優位性の確立に関する活動
(3) 地域間の交流並びに他の地域からの移住及び定住の促進に関する活動
(4) 地域における観光及び産業の振興並びに福祉の増進等に関する活動
(5) 地域住民の生活上の支援に関する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域における活力の維持及び地域の魅力の再認識に資するために必要な活動
(一部改正〔令和7年告示42号〕)
(身分証の携帯等)
第6条 協力隊員は、その職務を行うに当たっては、東広島市地域おこし協力隊員身分証(別記様式)を携帯し、かつ、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員の配置及び活動に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示109号〕)
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第88号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第4条第1号アの改正規定並びに別記様式の改正規定は、同年3月18日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第388号)
この告示は、令和3年10月25日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第42号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(追加〔令和7年告示42号〕)
町名 | 区域 |
八本松町 | 原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。) |
志和町 | 志和町の全域 |
高屋町 | 高屋東小学校及び造賀小学校の学区 |
黒瀬町 | 板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区 |
福富町 | 福富町の全域 |
豊栄町 | 豊栄町の全域 |
河内町 | 河内町の全域 |
安芸津町 | 安芸津町の全域 |
(一部改正〔令和2年告示88号・3年109号・7年42号〕)