○地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成28年2月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例(平成28年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第1条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業所(以下「事業所」という。)全体の配置図
(2) 事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(3) 新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産台帳の写し
(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類
(5) 新設し、又は増設した特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の条例第2条の規定の適用を受ける年又は事業年度に係る決算書の写し又は貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の写し
(6) 事業所が所在する土地及び当該事業所の家屋に係る登記の全部事項証明書
(7) 当該事業所の建物の床面積に係る算出の根拠が記載されている各階平面図
(8) 特別償却設備である家屋又は構築物の敷地である土地を取得した場合は、当該土地に係る売買契約書の写しその他の当該土地の取得価額及び取得年月日が記載された書類並びに当該土地を敷地とする家屋又は建築物の建設の着手があった日を明らかにする書類
(9) 特別償却設備である家屋を新設し、又は増設した場合は、当該家屋の取得に係る契約書の写しその他の当該家屋の取得価額及び取得年月日が記載された書類
(10) 事業所のパンフレットその他の当該事業所が行う事業の内容が記載された書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請書に記載すべき事項)
第3条 条例第3条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業所の業種
(2) 事業所の開設年月日
(3) 申請に係る事業年度の期間
(4) 新設又は増設の別
(5) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の種類
(6) 中小事業者又は中小企業者の別
(7) 地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた年月日
(8) 特別償却設備である家屋又は構築物の敷地である土地の地番、面積、取得年月日及び取得価額
(9) 新設し、又は増設した特別償却設備の名称、取得年月日、減価償却開始年月日、取得価額、耐用年数、用途その他の事項
(一部改正〔平成30年規則44号・令和6年49号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する申請その他の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記様式の規定は、平成30年4月1日以後に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受ける事業者がする地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例(平成28年東広島市条例第3号)第3条第1項の規定による申請について適用し、同日前に当該認定を受けた事業者がする同項の規定による申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成30年規則44号・令和2年44号・6年49号〕)