○定住サポートセンターの組織及び運営に関する要綱
平成29年4月3日
訓令・農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市事務組織規則(平成17年規則第32号)第7条に規定する複合組織として設置した定住サポートセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 センターは、センター長、センター長補佐及びセンター員(次項において「センター長等」という。)をもって組織する。
2 センター長等の職に充てる職員、勤務の形態及びその担当事務は、別表のとおりとする。
3 センターの職員は、兼職又は併任とし、随時勤務する職員は、センター長の指示により必要に応じて参集するものとする。
(所掌事務)
第3条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 移住・定住(本市の区域以外の区域に住所を有する者が、定住を目的として本市の区域内に生活の本拠を移すことをいう。以下同じ。)を促進するための施策の検討に関すること。
(2) 移住・定住の促進に関する事業の総合調整に関すること。
(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定により定めた東広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東広島市総合計画に基づく移住・定住の促進に係る事業の実施に関すること。
(定住サポートセンター会議)
第4条 センターは、前条各号に掲げる事務について検討するため、必要に応じて、定住サポートセンター会議(以下「センター会議」という。)を開催する。
2 センター会議は、センター長が招集し、これを主宰する。
3 センター会議の構成員は、センター会議の議題の内容等を踏まえ、センターの職員の中から、その都度センター長が指名する。
4 センター長は、必要があると認めるときは、センター会議にセンターの職員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(協議)
第5条 各課の長(以下「担当課長」という。)は、移住・定住に関する事業を実施し、又は国若しくは県が行う移住・定住の促進に関連する事業に協調して事務を行おうとするときは、センター長に対し、これらの事業又は事務の実施に関する協議を求めることができる。
(事業の実施の求め)
第6条 センター長は、必要があると認めるときは、移住・定住の促進に関する事業について、担当課長に対し、その実施を求めることができる。
(報告)
第7条 センター長は、移住・定住の促進に関する事業の進捗状況について、必要に応じて、担当課長に報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年訓令・農委訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成29年4月3日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成30年訓令・農委訓令1号・令和3年1号・4年1号・6年2号〕)
職名 | 配置する職員 | センターにおける勤務の形態 | 担当事務 |
センター長 | 地域振興部地域政策課長 | 常時 | センターの総括に関すること。 |
センター長補佐 | 地域振興部地域政策課専門員 | 常時 | センターの総括の補佐に関すること。 |
センター員 | 地域振興部地域政策課地域政策係員 | 常時 | (1) 移住・定住の相談に関すること。 (2) 移住・定住の促進に関すること。 (3) 移住・定住の促進に係る関係部署との総合調整に関すること。 |
総務部広報戦略監広報戦略マネージャー | 随時 | 移住・定住に係るシティプロモーション推進事業に関すること。 | |
総務部広報戦略監広報戦略サブマネージャー | |||
地域振興部地域づくり推進課長 | 随時 | 住民自治協議会との連絡調整等に関すること。 | |
地域振興部地域づくり推進課市民協働推進係長 | |||
黒瀬支所地域振興課地域担当 | 随時 | (1) 住民自治協議会との連絡調整等に関すること。 (2) 移住・定住の相談に関すること。 | |
黒瀬支所地域振興課地域振興係長 | |||
福富支所地域振興課地域担当 | |||
福富支所地域振興課地域振興係長 | |||
豊栄支所地域振興課地域担当 | |||
豊栄支所地域振興課地域振興係長 | |||
河内支所地域振興課地域担当 | |||
河内支所地域振興課地域振興係長 | |||
安芸津支所地域振興課地域担当 | |||
安芸津支所地域振興課地域振興係長 | |||
八本松出張所長 | |||
志和出張所長 | |||
高屋出張所長 | |||
こども未来部こども家庭課長 | 随時 | 妊娠、出産、育児等の子育て支援事業に関すること。 | |
こども未来部こども家庭課子育て総務係長 | |||
産業部農林水産課長 | 随時 | 農業行政に関する企画及び調整に関すること。 | |
産業部農林水産課担い手支援係長 | |||
産業部産業振興課長 | 随時 | 雇用及び就業の機会の創出に関すること。 | |
産業部産業振興課地域産業支援係長 | |||
産業部東広島市園芸センター所長 | 随時 | 新規就農者育成研修事業に関すること。 | |
産業部東広島市園芸センター園芸振興係長 | |||
都市部住宅課長 | 随時 | (1) 空家対策(空家の活用を含む。)に関すること。 (2) 空家バンクの運営その他の空家に係る情報の提供に関すること。 (3) 住宅に係る支援制度の検討に関すること。 | |
都市部住宅課計画調整係長 | |||
農業委員会事務局長 | 随時 | (1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する許可の申請の受付及び審査に関すること。 (2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく事務に関すること。 | |
農業委員会事務局農地係長 | |||
農業委員会事務局農地保全係長 |