○職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和49年東広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項ただし書に規定する場合において、職員の所在を知ることができないときは、当該書面の内容を市の掲示場(東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもって条例第3条第2項の規定による書面の交付に代えることができる。この場合においては、その掲示の日から起算して2週間を経過した日に、同項の規定による書面の交付があったものとみなす。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職した場合において、当該休職の期間が3月を超えるものであるときは、当該職員に対し、3月ごとにその指定する医師の診断を受けさせ、その結果を徴さなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じた職員を条例第4条第3項の規定により復職させるときは、当該職員に対し、その指定する医師の診断を受けさせ、その結果に基づいてこれを行わなければならない。
(一部改正〔令和5年規則2号〕)
(報告)
第4条 任命権者(市長を除く。)は、職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降給したときは、その旨を市長に報告するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。