○市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害賠償の責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1
(一部改正〔令和6年条例19号〕)
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、市長等の市に対する損害賠償の責任の一部の免責に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、市長等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく市に対する損害賠償の責任について適用する。
附則(令和6年1月12日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。